司法書士の虚偽広告…「全国対応」との表記はダメ
司法書士さんのウェブサイトなどで「全国対応!」との広告コピーが使われていたりしますが、月報6月号の懲戒事案によるとこの言葉は虚偽広告に該当するとのことです。
言葉のアヤと言うべきか、そう宣伝したい気持ちはよく分かるのですけどねー。
会話の中でなら
『全国どこでも行かせてもらいますよ。』・・・なーんて言っても、相手は冗談半分だと分かっていますから、まず問題にはならないでしょう。
が、
広告文というのは単なる話し言葉ではありません。
責任が発生します。
ことに司法書士の広告も消費者契約法や特定商取引法に関わってきますからできもしないことを断定的に『対応します!』などと書けば、不当誘致に該当して来ることになるんですね。
要注意です。
普通に考えたら、いくら「全国対応!」なんて言っていたとしても、せいぜい電車や高速道路で行ける範囲までが関の山だと考えるのが普通でしょう。(多分、懲戒された事務所もこういう意味で使われたんじゃないかと思います。)
船便で何日もかかるような諸島や定期便すら無いようなところまでは想定していないのが普通だと思うんです…。
それにまた東京みたいに原則司法書士作成による破産申立は受け付けないというようなレアーな地域もありますし…。
そんなことは暗黙の了解として解釈すべきなんじゃないか・・と思ってしまいます。
広告する側の姿勢としては、広告を打つ以上は一つでも例外要素があれば、その旨を断っておかないと虚偽広告だと言われてしまうということなんですね。
屁理屈みたいな話かもしれませんがねー・・・。
「全国対応」を広告するとするなら、「原則全国対応!」の下角に「但し、案件によっては対応出来ないケースもありますので予めご了承下さい。」と小さく載せておけば問題ないということなんでしょうか。
こういうことについて回答をもらいたくても書士会も法務局もどこの誰も責任ある回答はしてくれません。すべて自己責任。
泳ぐだけ泳がせておいて地雷を踏んだ者だけが懲戒されるということ。
ま、一番これがいけないんじゃないでしょうか。

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