2009年9月10日 (木)

過払い返還交渉・・分割払いの申し出に応じるべきか

最近の独立系サラ金は経営が苦しいらしいとの噂はマスコミでもいろいろ流れています。

一昨年でしたか、ネット○○とか言うクレサラ会社から初めて過払い金の分割払いの提案を受けたときは結構驚きましたが、その後ア○○を皮切りにサラ金各社でも体力のないところから続々と民事再生や破産、営業譲渡をやり始めるところが続出し、過払い返還交渉もやりにくくなりつつあります。

最初の頃は経営状況が悪くて・・・などというような返事はクレサラ会社の単なる逃げ口上ではないかと疑っていたものでしたが、最近はそれが全くウソでもなさそうだと思える状況になっています。

実は今日も京○の某大手上場サラ金業者から連絡があり、先般過払い金の一括返還の合意をしていた件について分割払いにしてもらえないかという申し出がありました。

いったんは一括返還で合意したというのに、

何か業者の会社内部で特別な方針転換でもあったのでしょうか。

金融機関がバックについていたり、きちんとした外資が買収したりしたようなところはそれなりに会社の基盤がしっかりしているので、そんなことは言いませんが、独立系業者ともなるとついつい自己資金がいよいよ詰まりだしたのかなと不安になります。

安易に分割払いに応じるつもりはないのですが、仮に20回払いの合意をしたとしても途中で業者が民事再生をしたりすれば、それ以降の返還金はほぼゼロになってしまいます。

かと言って、訴訟を選択して債務名義を取ったとしても差し押さえるべき財産があるのかどうかさえ分かりませんし、判決までに民事再生が申し立てられたりした日には一円も返って来なくなります。

ウチとしても、依頼者に説明するのが大変です。

依頼者はクレサラ業界のおかれている環境が日々悪化していることは我々司法書士ほど肌身で感じてはいません。

ヨソの司法書士事務所の広告で過払い金は戻ってきますなどというキャッチコピーを見てそれをそのまま真に受けて、あたかも簡単に過払い金の返還ができるものと思い込んでいる方もチラホラ目に付くようになっています。

なので

私のところで相談された方で、過払いの返還和解の結果が期待していたほどにもならなかったということが分かると、こちらが悪いのではないかと言われることもあるほどです。

トコトン返還金額を請求するのなら裁判が一番ですが

そんな悠長なことをしているよりも

一時でも早く

部分的であったにせよ、相手がつぶれないうちにいくらかでも返還してもらっておいたほうが得なんじゃないかと思えるケースも増えて来ました。

現に、キャ○○でしたか、和解交渉時点で8割和解が出来ていたのに無理やり訴訟をして解決が遅れたため、その間、相手の経営状況がますます悪化して、逆に7割で合意せざるを得なくなったということもありましたしね。

相手方がいつつぶれるか分からないという状況下では日増しに和解条件(早く言えば過払い金額の返還割合)が悪化の一途を辿っている現状があるのです。

裁判で争うか、分割払いでもいいから合意してしまうか・・

今、どの司法書士さんも頭を悩ませていることと思います。

司法書士は占い師じゃありません。

相手方が明日どうなっているかは分かりませんから将来の見通しを尋ねられても断定的な判断をしてはいけないことになっていますので、どちらが良いかはお答えできないんですね。

なので

訴訟をした方が良い場合でも一応リスクの説明もすることにしています。万一、訴訟している間に相手が倒産・・ということもあり得るからです。

あるいは反対に、クレサラ相手によっては訴訟より分割和解で実を取った方が賢明ではないかというケースであっても訴訟と言う方法もありますよと一応それぞれのメリット・デメリットの説明もします。

 ・・・

クレサラ訴訟に限らず、一般に訴訟事件というのはこういう感じのものなんですね。

裁判と言うとついつい100%かゼロかとイメージしがちなんですけど

交通事故や損害賠償など一般の民事訴訟案件なんかでも正直なところ請求額の半分でも認められれば御の字というのが相場なのです。

これを100が50になったと考えるのではなく、むしろ裁判をしなかったらゼロだったわけですから裁判をした結果、ゼロが50になったと喜ぶべきものなんです。

あ、念のため言っておきますが、最初からそういうつもりで訴訟をするわけではありませんよ。裁判をする以上もちろん100%を目指してやるわけですが仮にやむなく50%になったとしても落ち込んではいけませんよと言っておきたかっただけです。

内輪話になりすぎたかな。。。

2009年5月28日 (木)

過払い請求の相談・・遠方の方へ

昨日も2件受任しました。

多重債務の返済に困りながらも、仕事が忙しくて相談にも来れなかったらしいんですね。

電話相談はウチではやっていませんが、本人確認をさせていただければ、遠隔地の方でも債務整理や過払い請求も受任させていただいております。

愛媛在住の方の過払い案件が今のところ、一番遠かったですね。

この方の場合は、友人の紹介でした。

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特定調停成立後の過払い請求

多重債務の返済に困り、裁判所に相談しに行くとどうなるか。

簡裁では、まず特定調停のあらましのビデオを見せられ、そこから調停手続きに入ります。

が、
特定調停ではたとえ過払いになっていても返還請求まではしてくれません

せいぜいゼロ和解で終わりです。

過払い請求については、別途自分でやりなさい…というのが簡裁のスタンスなんですね。(過払い請求ができますよ…くらいは教えてくれるようです)

当の本人にしたら、債務がゼロになっただけでもうれしいものです。

過払い請求なんて…もういいやってなる気持ちも分からないではありません。

基本的に債権者とはこれ以上関わり合いたくないという心理が働きますからね。

でもせっかく取り返せる利息が残っているのなら取り戻しましょうよ。

自分でやりたくないんなら我々に依頼してくれれば済む話です。

司法書士に依頼するメリッは正にここなんですね。

こういう方のケースで過払い請求したら数百万円返って来たというケースもあります。

是非

一度、我々専門家に依頼してみてください。

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2007年4月23日 (月)

過払い金の返還

(過払い金ってなに?)

消費者ローンクレジットカード会社のキャッシングローンの利息の多くは、利息制限法に違反して無効です。

銀行系カードVISA・JCBといった大手カード会社でもキャッシングの場合、つい数年前までは違法利息になっていたのです。

ちなみに当事務所で過払い返還請求の対象として取り扱ったクレジットカード会社には以下のものがあります。

りそなカード、イオンクレジット、オーエムシーカード、アプラス、ジャックス、ニコスカード・・・。

このほかVISA・JCBと提携している阪急カードや高島屋カードなど。

いずれも名の通った会社のカードですが、つい最近まで違法利息を取っていたという事実があります。

利息制限法違反であるにもかかわらず、支払ってしまった利息分は不当利得としてこれを相手に返還請求できます。

これまでの借入と返済の取引履歴に基づき、一連の取引をすべて適正利息で引き直し計算をしてみて、残元金がマイナスになる場合、すなわち過払い金が発生している場合は相手にこれを返還請求できます。

これが過払い金の返還請求といわれるものです。

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(金利と返済期間の関係)

適正金利であれば、毎月の返済条件にもよりますが、通常4~5年で完済できます。

ところが、年28%の違法金利だと完済まで7~8年かかるのが普通です。普通は返済が進むにつれ与信枠が大きくなり、もっと借りてくださいと進められます。ここで借り増しをすると完済までの期間がさらに延びてしまいます。

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(恐怖のリボ払い)

もっとひどいのが今流行のリボ払いです。リボ払いというのは、元本返済はしなくていいから利息のみを返済して下さいというものです。毎月返済額が利息だけのため月々返済額がわずかで済みます。一度カードを作ってしまうと自宅に借入限度額を増やしませんかというハガキが頻繁に届くようになります。こんなに返済が楽ならもう少し借り入れ金額を増やしてもなんとか返済して行けるだろう・・と思ってしまい、借入額がついつい大きくなってしまいます。しかも元金はほとんど減らないようになっていますので何年返済しても完済はできなくなります。リボ払いはローン地獄の入り口だという認識が必要です。

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(過払い請求できるかどうかの目安)

違法金利の借入金の場合は、ほぼ例外なく原則として5年以上の取引歴があれば、残元金はゼロか、あるいは過払いになっている可能性があります。

完済しているか、返済途中か、は問いません。

ご自分でローン会社と交渉し、引き直し計算をするのが不安な方は、カードか契約書をお持ちいただければ、おおよその過払い金の見込みについては説明させていただきます。

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【過払い金返還請求権と10年の債権消滅時効】

債権の消滅時効期間は10年です。

過払い金の返還請求権も債権ですから10年の消滅時効にかかります。

ところで、この場合、『過払い金が発生した時から10年』ということではありません。

この場合の時効期間の起算点は、『取引終了時から10年』ということです。

早い話が、昭和の時代から今日までひたすら借りては返すことを繰り返している方や、途中完済したのだけれどもそれから何年かおいて再び借り入れをしている方も、取引が終了していませんので、取引当初からの利息引き直し計算で算定した過払い金の全額について相手方に請求ができるのです。

要するに完済時点から10年経っていなければ当初の取引時点にまでさかのぼって過払い金を返還請求できるということです。

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(完済後の過払い金請求)

完済後に違法金利であったことを知った場合でも返還請求できます。

当時のカードや契約書が手元に無いという方でも相手方債権者の名前にさえ間違いが無ければ過払い金の返還請求ができます。

(債権譲渡)

当初借りていたA社から別のB社に貸付債権が譲渡されたり、営業譲渡がなされたりして、今ではA社が廃業しているというケースもあります。

この場合、A社に対してすでに過払い金が発生していた場合、この過払い金はB社に対して請求できるでしょうか。

A・Bが同一人であるとみなされる場合はもちろん、契約上の地位の譲渡という実体が伴っていれば、A社に対してすべき過払い金返還請求をB社に対してもできるというのが先例です。

事実、当職でもこのようなケースがあり、相手からはAB間の債権譲渡契約書の要約書なる書面の写しを送られてきたことがあります。

契約上の地位譲渡かどうかの判断は難しいですが、そういう場合は必ず債務者に通知書面が来ているはずですからその書面をよく読む必要があります。

心当たりのある方は一度ご相談ください。

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(一般の人がご自分でされる過払い交渉の是非について)

先般ご相談に来られた方で、某消費者金融から電話があり、『今回キャンペーンでお宅のように長い付き合いの方には残債務をゼロにしてあげることができるようになったからすぐにゼロ和解(=債権債務なしとする和解)の契約をしに来てほしい。』と言われ、その帰りにウチに立ち寄られ、他にも消費者金融から借り入れがあるのでゼロ和解してくれそうなところがあればやってほしいとの相談を受けました。

取引歴を聞くと、ゼロ和解したその某消費者金融会社に対してはかなりの過払い返還請求ができる計算になりそうでした。

それを告げると相談者の方は悔しそうにされていましたが、後の祭りです。

もっとも要素の錯誤を主張してゼロ和解の無効を裁判で争うことも可能でしたが、本人は『私がバカでした。』とうなだれるばかり。

こんな風に素人判断は時に大きなチャンスを失う場合があります。

結論から言えば、一般の方が消費者金融と直接交渉するのは得策ではないと言わざるを得ません。

店頭窓口では普通は法的対応の担当者がいないからです。

それにまた返済中の借入金を背負っていてはそれだけで負い目があるわけですからなかなか対等に話し合うというのは難しいでしょう。

しかも、相手は貸金回収のプロ集団ですから、生半可な知識で過払い請求をしたとしてもおいそれと返還には応じてくれません。

押し問答を繰り返した挙句、債権債務なしで和解(これをゼロ和解といいます。中には司法書士相手にでもゼロ和解を要求してくるところもあります。)せざるを得なくなったり、あるいは違法利息を上乗せされたままの金額を元金とする分割弁済の和解に持ち込まれたり・・というケースもあります。

また、相手は取引履歴の開示にも消極的です。司法書士の開示請求に対しても、二三ヶ月待ってほしいなどといってはそのまま放置されることも少なくない状況です。ウソか本当か知れませんが、某大手消費者金融会社の法務担当者の下には毎日千通もの履歴開示請求が届くのだとか・・。

当然事務処理というものは優先順位付けがなされるものですから一般個人からの請求よりも弁護士や司法書士からの請求の方をどうしても優先処理する傾向があることは否めません。

仮にすんなり履歴開示されたとしても、それがすべての履歴かどうかの判断は難しいものがあります。

過払い金やそれに対する法定利息というのは民法で認められた不当利得返還請求権という権利に根ざした正当な権利ですから原則として一円たりとも減額する必要はないのです。

しかも、金融会社は金融のプロとして違法金利であることを知りながらそれを受け取っているとみなされますので民法の不当利得でいうところの悪意の受益者に当たります。したがって、過払い金についてはそれに対する利息を付して返還しなければならないというのが民法第704条の規定です。

利息引き直し計算は専用ソフトを使えばさほど難しくはありませんが、相手からいかにももっともらしい計算書を見せ付けられると自分ではじき出した過払い金の計算結果によほど自信がないと、強く反論主張するのは難しいかもしれません。

場合によっては裁判も辞さずとの強い姿勢で臨まなければなりません。

裁判を躊躇するようでは、それを見越して、相手側からそんなに言うのなら訴訟でも何でもして来い・・などとけん制されることも考えられます。

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一般の人はとかく裁判になると経費や期間を心配されるようです。

確かに煩雑な一面はありますが、訴状は紋切り型の定形書式ですし、立証面でも証拠は取引履歴で揃っています。裁判としてはとくに難しい部類に入るものではありません。ただ、そうは言っても、一般の人が自分で勉強しながら一から不当利得返還請求訴訟を起こすのは難しいかもしれません。

特に債権譲渡が絡んでいたり、当初の会社が解散・統合されたりしていたり、途中完済していて分断の主張をされたりすると本職でも勝訴の見込みが難しいと感じるものも少なくありません。

過払い金額が140万円までなら司法書士が本人に代わって返還交渉したり、訴訟を起こすことができます。140万円を超えていても本人訴訟の形で支援できますので、過払い金の相談はひとまず司法書士にしていただければと思います。

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司法書士報酬は、返還された額の二割前後です。もちろん相談無料。報酬は過払い金が支払われた後の後払い制ですので持ち出し金は不要です。

認印カード類をご持参していただくだけで結構です。(カードがなくても過払い請求はできます。)

後の手続きはすべてお任せ下さい。

本人宅や職場に債権者から電話がかかったりすることはありません。

途中経過は逐一携帯メールで報告いたします。

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昨年あたりから消費者ローン各社も適法金利に下げるところが出て来ましたが、過払い金の返還請求をするにあたってはなんら障害になるものではありません。

また、和解不成立で、やむなく訴訟になった場合でも、債権者一社あたりの訴訟費用の追加額は、実費の1~2万円です。この追加費用のお支払いも後払いで結構です。

取引期間が5年以上になる方は一度当事務所までご相談ください。

10年以上取引期間がある人の場合、過払い金額が一社当たり100万円~200万円というような大きな返還額になったケースも珍しくありません。

また、すでに完済された方でも、完済後10年以内であれば過払い金の請求は可能です。

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