(過払い金ってなに?)
消費者ローンやクレジットカード会社のキャッシングローンの利息の多くは、利息制限法に違反して無効です。
銀行系カードやVISA・JCBといった大手カード会社でもキャッシングの場合、つい数年前までは違法利息になっていたのです。
ちなみに当事務所で過払い返還請求の対象として取り扱ったクレジットカード会社には以下のものがあります。
りそなカード、イオンクレジット、オーエムシーカード、アプラス、ジャックス、ニコスカード・・・。
このほかVISA・JCBと提携している阪急カードや高島屋カードなど。
いずれも名の通った会社のカードですが、つい最近まで違法利息を取っていたという事実があります。
利息制限法違反であるにもかかわらず、支払ってしまった利息分は不当利得としてこれを相手に返還請求できます。
これまでの借入と返済の取引履歴に基づき、一連の取引をすべて適正利息で引き直し計算をしてみて、残元金がマイナスになる場合、すなわち過払い金が発生している場合は相手にこれを返還請求できます。
これが過払い金の返還請求といわれるものです。
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(金利と返済期間の関係)
適正金利であれば、毎月の返済条件にもよりますが、通常4~5年で完済できます。
ところが、年28%の違法金利だと完済まで7~8年かかるのが普通です。普通は返済が進むにつれ与信枠が大きくなり、もっと借りてくださいと進められます。ここで借り増しをすると完済までの期間がさらに延びてしまいます。
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(恐怖のリボ払い)
もっとひどいのが今流行のリボ払いです。リボ払いというのは、元本返済はしなくていいから利息のみを返済して下さいというものです。毎月返済額が利息だけのため月々返済額がわずかで済みます。一度カードを作ってしまうと自宅に借入限度額を増やしませんかというハガキが頻繁に届くようになります。こんなに返済が楽ならもう少し借り入れ金額を増やしてもなんとか返済して行けるだろう・・と思ってしまい、借入額がついつい大きくなってしまいます。しかも元金はほとんど減らないようになっていますので何年返済しても完済はできなくなります。リボ払いはローン地獄の入り口だという認識が必要です。
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(過払い請求できるかどうかの目安)
違法金利の借入金の場合は、ほぼ例外なく原則として5年以上の取引歴があれば、残元金はゼロか、あるいは過払いになっている可能性があります。
完済しているか、返済途中か、は問いません。
ご自分でローン会社と交渉し、引き直し計算をするのが不安な方は、カードか契約書をお持ちいただければ、おおよその過払い金の見込みについては説明させていただきます。
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【過払い金返還請求権と10年の債権消滅時効】
債権の消滅時効期間は10年です。
過払い金の返還請求権も債権ですから10年の消滅時効にかかります。
ところで、この場合、『過払い金が発生した時から10年』ということではありません。
この場合の時効期間の起算点は、『取引終了時から10年』ということです。
早い話が、昭和の時代から今日までひたすら借りては返すことを繰り返している方や、途中完済したのだけれどもそれから何年かおいて再び借り入れをしている方も、取引が終了していませんので、取引当初からの利息引き直し計算で算定した過払い金の全額について相手方に請求ができるのです。
要するに完済時点から10年経っていなければ当初の取引時点にまでさかのぼって過払い金を返還請求できるということです。
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(完済後の過払い金請求)
完済後に違法金利であったことを知った場合でも返還請求できます。
当時のカードや契約書が手元に無いという方でも相手方債権者の名前にさえ間違いが無ければ過払い金の返還請求ができます。
(債権譲渡)
当初借りていたA社から別のB社に貸付債権が譲渡されたり、営業譲渡がなされたりして、今ではA社が廃業しているというケースもあります。
この場合、A社に対してすでに過払い金が発生していた場合、この過払い金はB社に対して請求できるでしょうか。
A・Bが同一人であるとみなされる場合はもちろん、契約上の地位の譲渡という実体が伴っていれば、A社に対してすべき過払い金返還請求をB社に対してもできるというのが先例です。
事実、当職でもこのようなケースがあり、相手からはAB間の債権譲渡契約書の要約書なる書面の写しを送られてきたことがあります。
契約上の地位譲渡かどうかの判断は難しいですが、そういう場合は必ず債務者に通知書面が来ているはずですからその書面をよく読む必要があります。
心当たりのある方は一度ご相談ください。
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(一般の人がご自分でされる過払い交渉の是非について)
先般ご相談に来られた方で、某消費者金融から電話があり、『今回キャンペーンでお宅のように長い付き合いの方には残債務をゼロにしてあげることができるようになったからすぐにゼロ和解(=債権債務なしとする和解)の契約をしに来てほしい。』と言われ、その帰りにウチに立ち寄られ、他にも消費者金融から借り入れがあるのでゼロ和解してくれそうなところがあればやってほしいとの相談を受けました。
取引歴を聞くと、ゼロ和解したその某消費者金融会社に対してはかなりの過払い返還請求ができる計算になりそうでした。
それを告げると相談者の方は悔しそうにされていましたが、後の祭りです。
もっとも要素の錯誤を主張してゼロ和解の無効を裁判で争うことも可能でしたが、本人は『私がバカでした。』とうなだれるばかり。
こんな風に素人判断は時に大きなチャンスを失う場合があります。
結論から言えば、一般の方が消費者金融と直接交渉するのは得策ではないと言わざるを得ません。
店頭窓口では普通は法的対応の担当者がいないからです。
それにまた返済中の借入金を背負っていてはそれだけで負い目があるわけですからなかなか対等に話し合うというのは難しいでしょう。
しかも、相手は貸金回収のプロ集団ですから、生半可な知識で過払い請求をしたとしてもおいそれと返還には応じてくれません。
押し問答を繰り返した挙句、債権債務なしで和解(これをゼロ和解といいます。中には司法書士相手にでもゼロ和解を要求してくるところもあります。)せざるを得なくなったり、あるいは違法利息を上乗せされたままの金額を元金とする分割弁済の和解に持ち込まれたり・・というケースもあります。
また、相手は取引履歴の開示にも消極的です。司法書士の開示請求に対しても、二三ヶ月待ってほしいなどといってはそのまま放置されることも少なくない状況です。ウソか本当か知れませんが、某大手消費者金融会社の法務担当者の下には毎日千通もの履歴開示請求が届くのだとか・・。
当然事務処理というものは優先順位付けがなされるものですから一般個人からの請求よりも弁護士や司法書士からの請求の方をどうしても優先処理する傾向があることは否めません。
仮にすんなり履歴開示されたとしても、それがすべての履歴かどうかの判断は難しいものがあります。
過払い金やそれに対する法定利息というのは民法で認められた不当利得返還請求権という権利に根ざした正当な権利ですから原則として一円たりとも減額する必要はないのです。
しかも、金融会社は金融のプロとして違法金利であることを知りながらそれを受け取っているとみなされますので民法の不当利得でいうところの悪意の受益者に当たります。したがって、過払い金についてはそれに対する利息を付して返還しなければならないというのが民法第704条の規定です。
利息引き直し計算は専用ソフトを使えばさほど難しくはありませんが、相手からいかにももっともらしい計算書を見せ付けられると自分ではじき出した過払い金の計算結果によほど自信がないと、強く反論主張するのは難しいかもしれません。
場合によっては裁判も辞さずとの強い姿勢で臨まなければなりません。
裁判を躊躇するようでは、それを見越して、相手側からそんなに言うのなら訴訟でも何でもして来い・・などとけん制されることも考えられます。
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一般の人はとかく裁判になると経費や期間を心配されるようです。
確かに煩雑な一面はありますが、訴状は紋切り型の定形書式ですし、立証面でも証拠は取引履歴で揃っています。裁判としてはとくに難しい部類に入るものではありません。ただ、そうは言っても、一般の人が自分で勉強しながら一から不当利得返還請求訴訟を起こすのは難しいかもしれません。
特に債権譲渡が絡んでいたり、当初の会社が解散・統合されたりしていたり、途中完済していて分断の主張をされたりすると本職でも勝訴の見込みが難しいと感じるものも少なくありません。
過払い金額が140万円までなら司法書士が本人に代わって返還交渉したり、訴訟を起こすことができます。140万円を超えていても本人訴訟の形で支援できますので、過払い金の相談はひとまず司法書士にしていただければと思います。
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司法書士報酬は、返還された額の二割前後です。もちろん相談無料。報酬は過払い金が支払われた後の後払い制ですので持ち出し金は不要です。
認印とカード類をご持参していただくだけで結構です。(カードがなくても過払い請求はできます。)
後の手続きはすべてお任せ下さい。
本人宅や職場に債権者から電話がかかったりすることはありません。
途中経過は逐一携帯メールで報告いたします。
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昨年あたりから消費者ローン各社も適法金利に下げるところが出て来ましたが、過払い金の返還請求をするにあたってはなんら障害になるものではありません。
また、和解不成立で、やむなく訴訟になった場合でも、債権者一社あたりの訴訟費用の追加額は、実費の1~2万円です。この追加費用のお支払いも後払いで結構です。
取引期間が5年以上になる方は一度当事務所までご相談ください。
10年以上取引期間がある人の場合、過払い金額が一社当たり100万円~200万円というような大きな返還額になったケースも珍しくありません。
また、すでに完済された方でも、完済後10年以内であれば過払い金の請求は可能です。
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下記の広告サイトは、当事務所と一切関係ありません。