住宅ローンが支払えなくなったら その3
住宅ローンの抵当権が付いた自宅を処分するにはどうしたらよいでしょうか?
住宅ローンの残額が売却代金よりも上回っていますが売却処分できますか?
というご相談について。
任意売買については前回このブログに書いたとおりです。
さて今回はやや過激なやり方について書いてみます。
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債務をちょっとくらい減額しただけでは自宅を売却してもまだまだ弁済には遠く届かないような場合は、まず任意売買の話は中断せざるを得ません。
こんな場合にはいくら債権者に頭を下げようが埒が明きません。
もうこうなったら・・・という場合にする解決策として民法が定める制度について触れてみます。
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まず、民法第379条に『抵当権消滅請求』という制度があります。
『抵当不動産の第三取得者は、第383条の定めるところにより、抵当権消滅請求をすることができる。』
というもの。
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これをするには内容証明郵便で文書送付します。
民法第383条には、記載すべき事項が定められています。譲渡人・取得人の住所・氏名や代価等を記載します。
この請求の効果は、
民法第384条でその効果として、債権者が二ヶ月以内に競売申立をしない場合は、その代価を承諾したものとみなされるということです。
取得者としては、その代価を払い渡すか、供託をすれば抵当権は消滅することになります。
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任意売買に応じて来ない相手にはこの抵当権消滅請求をするのが手っ取り早いということです。
ただし、代価相当のキャッシュを用意できる第三取得者を見つけて来る必要がありますが、ここで言う代価とは必ずしも時価相場でなくても構いません。
担保飛ばしが目的なら代価はいくら低くてもいいでしょうが、税務上低額譲渡になるとみなし贈与税の心配がありますし、また債務者本人の無担保債務がより多く残ってしまうということにもなるのでそこら辺りはよーく検討しておいたほうがいいでしょう。
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