2009年7月11日 (土)

過誤納となった登録免許税の代理人口座への返還について

どうやらこれが可能となったようです。

ただし、依頼者からの登記委任状とは別途委任状が必要になるとのこと。

しかもその委任状の捺印は登記申請委任したときの印鑑でなければならないとのことのようです。

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これまでは登録免許税の還付請求する場合は、ひたすら依頼者に平身低頭して返還用の口座番号を聞き出さないといけなかったのです。

もっとも、どうしても聞き出しにくい場合は、最寄の郵便局に返還してもらうという手もありましたけどね。

いずれもあまり後味の良いものじゃなかったです。

実情をばらせば、登記の登録免許税と言うのはほぼ代理人司法書士が自腹で立替払いをしているというのが本当のところなんです。

前受け金を預かれるのは本人さんが直接ウチに来られたような場合で、なおかつ高額な立替になりそうな場合に限られます。

わずか数万円の印紙代を前払いしてくれなんて・・言えるはずもありません。(法律上は出来るんですけど。。。)

踏み倒す人は滅多にいませんのでその点は安心なんですが。。。

ですから本当を言えば登録免許税は司法書士に返還されて当たり前なんです。

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今後は、代理人に直接返還してもらえるのならこの点楽になります。

委任状を一枚余分に預かっておけばいいだけの話です。

とは言え、登録免許税の過誤納付というのは滅多に間違えるもんじゃありませんし、あらかじめ自分のミスを想定したうえでの話ですから、過度の不信感を与えてもウチの信用問題です。

なので、お客様には言い出しにくい面があります。

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