帰化後の相続証明などについて
司法書士の間で、在日韓国人の方の相続登記、とりわけ親子ともども帰化されている方同士の相続登記が最近やりにくくなっていると聞きます。
被相続人たる父親が韓国で亡くなられていた場合であれば、相続人の子からその父親の除籍登記簿謄本を本国から取り寄せてもらえば済む話ですが、相続登記がやりにくいというのは父親が日本に帰化した後に亡くなられた場合です。
以前は、こんな場合でも民団を通じて本国の除籍謄本を取り寄せてもらっていたのですが、最近は韓国の自治体もプライバシーの保護が強化され、実の親子であってもすでに帰化して外国人となっている場合は子から親の除籍謄本の取り寄せ請求が出たとしてもこれに応じる本国での自治体が減っているとのこと。
親子ともども日本に帰化されている方も多いでしょうが、帰化後に父親が亡くなると、普通は子から父親の住んでいた日本の自治体に死亡届が出され、それで戸籍手続きは完結したものと思ってしまいますよね。
が
この死亡届はあくまで日本における戸籍取り扱い事務に過ぎませんので、帰化前の国家(仮にこれを『本国』と呼ぶとして)の自治体に連絡が行くようにはなっていません。
そのため、父親が亡くなったことは本国では分からないわけで、相続を理由に除籍謄本の請求をしても本国の自治体ではそのような理由では大事なプライバシーを含む情報は提供できない・・・と言われるケースが出て来ているようです。
こんな場合はどうしたらよいのでしょう。
考えられるのは、まず子から本国に向けて本国にある父親の戸籍簿に父親が死亡した旨の記載をしてもらうようアクションを起こすことです。
具体的には、子が父親の除籍謄本をもって領事館に行き、父親の死亡した事実を告げて、本国の戸籍簿に死亡の事実を記載してもらうことです。
それまではとにかく待つしかありません。
ただ、早く相続登記をして不動産を処理したいんだという事情があるような場合、相続登記の段階で相当な時間のロスが発生する可能性があります。
なお、本国において相続人の一人でも帰化前のヒトがいればその人から自治体に死亡の事実を申し出るようにすれば比較的早く解決すると思われます。
但し、死亡以外の理由でもって本国から父親の戸籍謄本を受け取るという方法も不可能ではありませんが、不正入手になるので私としてはお薦めできません。
帰化歴のある方が亡くなられた場合には、本国での戸籍記載もその都度申告修正しておかれるよう注意が必要です。
・・・
最近は登記関係でもグローバル化が進んでいます。
上記のケース以外でもよく問題になるのが、相続人や売主さんが海外居住歴のある人です。
戸籍の附票には単に『◎◎国に転出』と記載されるだけで正確な住所地が記載されないケースが多く、住所沿革に支障が出る場合があります。
住所のつながりが途切れてしまうと、我々司法書士も本人確認に時間がかかってしまいます。
せめて、海外転出組の転出先についても正確な住所地を登録しておくべきでしょうが、行政区分や名称も国ごとに異なりますのでそれも難しいのかな。。。
いざ相続が発生してからでは間に合わないこともありますので転居歴の多い方はその都度住所移転の登記だけでもされておかれたほうがよいかと思うこの頃です。
