2009年10月29日 (木)

“更新料”大阪高裁有効判決について

判決内容は、まだよく見ていませんが、そういうニュースが出たようです。

こないだは更新料を無効とする地裁判決があったばかり。

そのとき、私もこのブログに書きましたが、

だからといって更新料を定めた借家契約がすべて無効になるといって騒ぐのはおかしい・・ということです。

借家契約更新料の規定について有効か無効かといった画一的な判断を下すことにはあまり意味がありません。

むしろ

基準とすべきは、冷静に考えて、

更新料そのものが、“モノの使用”に対する“対価”としての“家賃”に対して補充的な意味を持つものと言えるかどうか・・ということ。

つまり

家賃が近隣相場とかけ離れて格段に安ければ対価としての家賃の補充だと言えますし、反対に家賃が更新料をとっていない近隣相場家賃と変わらないのであれば更新料は対価としての意味が薄まる・・・ということ。

すなわち

個々の事例について考えるしかないんです。

これは、敷金返還についても同じ。

賃貸借契約はすべて“モノの使用”と“対価”で成り立っていますから、対価関係が崩れた時に消費者契約法を持ち出すのが正論だと考えます。

対価関係が崩れたときとはどんなときか?

それは多少主観が入り込む余地はあるんでしょうけど、仕方ない面もありますかねー。

 ・・・

 ・・・

さて私の個人事務所としてのこのブログは本日を持って終了となります。

明日からは、法人事務所の名前でブログ更新していくことになります。

タイトルも少し変わるかも・・。

ご愛読ありがとうございました。

最後に

明日から使用するウチの法人名を発表させていただきます。

“重里司法書士事務所”改め“ブロッサム司法書士法人”と申します。

今後ともよろしくお願いいたします。

法人届けの日でした。

今朝は10時から弁論開始。

過払い訴訟・・2件。

1件は昨日夕方相手方から訴外和解の提案があり和解成立。

もう一件の方は、相手方から答弁書が直送されていましたが受領書FAXを手違いでしていませんでした。

なので、

法廷では

前者については、訴状陳述(和解書には訴訟取下げ条項を入れることになりましたので・・)のうえ、次回以降審理保留にしていただきました。

後者については、次回期日を入れて終わり。

 ・・・

さて、話はウチの法人化の話に。

今日の午後はいよいよ法人設立届けをして来ました。

札幌会には午前中に届け出完了との連絡あり。

大阪会には夕方、届け出完了。

①入会届

②成立届

③法人名簿

④定款の写し

⑤法人登記簿謄本

⑥職印届

⑦会員証変更届け(写真付き

・・などなどいろいろな書面が要りました。

その後、

会からは

①補助者の退職と再任届け

②業務保険の法人加入手続き

③会員証紙の法人用証紙買いなおし

④会費自動振込みのための法人銀行口座届け

をするようご指導いただきました。

 ・・・

これが済んだら次は

①税務署への開業届け

②労基署への届け

③社会保険手続き

怒涛の嵐がまだしばらくは続きます。

 ・・・

でも明日からは

法人として業務開始!

慣れないかも。

2009年10月28日 (水)

大きな取引の日でした

今日は、ウン億円の収益不動産の決済の日でした。

二つの銀行さんが協調融資。

築年数はそこそこでしたが、利回りはいくらで回るんでしょうねー?

もちろんフルローンなんかで購入した日には回って行きませんけど、そこは買主さんもローン金額を控えたようです。

自己資金と借入金とのバランスが難しいんですが、今回はなかなかいい感じです。

 ・・・

不動産投資にはややうるさい私ですが、

私から見ていてこれはいいなと思うような取引は意外と少ないものなんです。

 ・・・

先日も

ある方から住宅購入のことで心配だから物件資料で問題ないか見てほしいという相談が・・・。

もちろん司法書士の仕事としてでなく、

不動産投資家としての目で見させていただいたのですが、

これが

細長い二項道路を何十メートルも進入し、そこを右折してさらに二項道路みたいな細長い道路を進み、さらに購入予定の私道持分を通って初めて自宅に到着と言う物件。

本人さん曰く

業者さんからは、静かで住み心地抜群ですよと煽られたようです。

物件評価的には住宅と言うのは基本的に大きい道路に面していればいるほど資産価値があります。

その反対の場合は言うまでもないでしょう。

あちやー・・・ と目を覆いたくなるような物件でした。

本人さんを前に購入を辞めなさいとはとても言えません。

なんせ手付けは交わしてあるので今さらどうこうアドバイスも何もないです。

手付けの前に相談してくれていたら・・

こういう場合は最低限、法的に問題ないかだけを見るしかありません。

 ・・・

話は戻りますが

やはり立会いをしていて

賢い買い方をされている取引だとこちらもなんとなくワクワクしてきます。

・・・

さて、それにしても

近ごろの本人確認はやはり面倒ですねー。

今日は、売主・買主・抹消銀行・融資銀行二行のすべてが従業員による代理出席と言う状況。

まあ法人間取引ですから致し方ない面もあります。

ここで

本人確認書類として必要なのは

法人の場合

①業務権限証書

②会社の印鑑証明

③〃資格証明

④代理出席している従業員さんの免許証コピー

ということになります。

これが基本的には売主・買主・抹消銀行・融資銀行二行それぞれの分が要ることになるんですが煩雑そのもの。

それでなくとも取引はいろんな書類が飛び交いますから現場は混乱せざるを得ません。

なんとかならないかなー・・・

本人確認なんかは個々の当事者の判断に任してくれればいいんです。

これじゃまるで規制緩和に逆行していますよねー。

2009年10月27日 (火)

過払い訴訟(二回目期日)終わり・・・裁判上の和解成立で結審

今日は某簡裁で過払い訴訟の二回目期日。

過払い訴訟は通常第一回期日までに相手方から何らかのアクションがあるものです。

が、今回は何もなし。

そもそも今回のケースは任意和解で決着するようなケースなんです。

分断も時効も何も争う余地のない過払い請求なのに、向こうの担当者からは、20%返還とか30%返還とか、全く誠意ある回答が帰って来なかったため痺れを切らしてこちらから提訴したというのが実情です。

やむなく第一回期日が開始され、口頭弁論と言っても答弁書は出されたものの相手は欠席しているので次回期日を決めたのみ。

何なの?

てっきり判決までの時間稼ぎかと思っていました。

出された答弁書も、17条書面や18条書面と言った具体的な乙号証の提出もなく、ただただ被告が不当利得の『悪意の受益者には当たらない』ということについて延々と多数の学説や判例の少数意見を羅列しただけの意見だけ・・。

そこに書かれていることはすでに数々の過去の過払い訴訟で惨敗に次ぐ惨敗で裁判所からは総スカンを喰った一般論に終始していました。

おかしいな・・・。

今どきこんな昔の論法を持ち出してくるなんて・・・。

相手の真意が読めません。

やっぱ時間稼ぎの牛歩戦術?

 ・・・

今日がその二回目の日。

前々日にこちらの準備書面を相手に直送しました。

ま、ちょっとこちらも送付するのが遅かったですけどねー。

名前が呼ばれ原告席に着くと

なぜか

被告席に人が・・・。

エ???

てっきり今日も相手方不在だと思っていたので意外な展開。

そのうえ

裁判官から出た最初の言葉が、被告への直送書面の受領書が裁判所に来ていませんが・・・というものでした。

ヘッ???

おかしいな。確かにこちらは相手の法務部宛にFAXしたはずなのに・・・。

法務部ってこんなルーズな対応でいいのかな・・・。

それはともかく、

裁判官は、『とりあえず今日は双方が出席しているのでまず和解室で和解を検討してください・・・』

ということになって和解室へ。

結局元本ほぼ100%で和解成立。

その後相手方支店担当者と名刺交換。

訴訟の場で相手方と名刺交換というのも珍しいですけど。

私の方から尋ねたのです。

『いつもなら任意和解しているケースなのになんで今回はこんな法的応対をされたんですか?』と。

そしたら

相手方支店担当の方は

『ウチの法務部も現在何万件という債務整理や過払い請求を受けておりまして管理が万全じゃなかったというのが考えられるんですよねー。』ですと。

ま、大手ですから

全国いっせいに過払い請求を起こされりゃ何万件という数字になっても仕方ないです。

相手に同情するわけじゃありませんが、

それでも任意和解で済むような話は手間隙考えれば任意で対応した方がまだマシでしょうに。

たぶん

ここは本部が法務担当者に任意和解の請求が来たら、とりあえず、『20%返還とか30%返還とか言っておけ。』とでも言ってあるんでしょうか。

訴訟を起こした来た相手にだけ応対するということなんですかねー。

それにしても

あの具体性も何もない一般論に終始した答弁書は無いでしょ。

多忙ならそれなりに人を増やすかして迅速な対応をしてほしいですよねー。

2009年10月26日 (月)

札幌便り・・・職印作成費一ヶ5000円ナリ

札幌は物価が安いとは聞いていましたが、今日はホントこれを実感しました。

先日、札幌でウチの従たる事務所の法人の職印(ツゲ製)を発注したところ、

一ヶ5000円とのこと。

この安さ・・・といも信じられません。

というのも、こないだ頼んだ大阪の法人届け出用の職印作成費が数万円!

そのときは、まあこんなもんだろう・・と思っていたのですが、

実は札幌の話を聞いた後

ネットで調べてみたんですけど、

ネットだともっと激安品もあるようなんですねー。。。

疑心暗鬼になってしまいそう。

 ・・・

印鑑の世界は、技工士の経歴によって価格に差があるようです。

ま、確かに経験の浅い人の作った印鑑よりも

この道数十年のベテラン熟練技工士さんに作ってもらったほうがありがたいですけど、安さと言うのも捨てがたいですもんねー。

これから会社を設立しようとされている皆さん・・

諸経費削減を第一に考えておられるのであれば、札幌の印鑑屋さんに会社印鑑を頼むとオトクですよー。

ありがたいです。

今日は、日頃お世話になっている各方面の方々からのご紹介案件が相次ぎました。

懇意にしている不動産会社O社長から不動産売買登記。

行政書士のN先生からは、不動産売買登記。

税理士のI先生からは債務整理。

もうひとつは、書士会からの紹介で債務整理が一件。

地道に仕事を処理することの大切さを感じます。

ありがたい話です。

2009年10月23日 (金)

札幌便り

今日やっと札幌での従たる事務所設立登記が完了しました!

あとは、会への届出を残すのみ。

早々に従たる事務所の職印を作らねば・・。

というわけで、今、どんな職印を作ればいいのか?

で悩んでいます。

 ・・・

従たる事務所の届け出も法人会員として届け出るのだから

『○○司法書士法人 社員の印』

とするのか、それとも

実際の登記申請なんかは有資格者個人名で申請するのだから

『司法書士何某の印』

でなくてもいいのか・・とか。

会則には法人登記簿と同一の名称が入っていないとダメらしいので

やはり職印は前者にすべきとなるんでしょうね。

会則ももっと例示するなどして分かりやすいものにしておいてもらいたいです。

 ・・・

司法書士が職印を押印するものと言えば、

①登記申請書・・・(印紙貼用台紙の横に押印します。)

②戸籍の職権請求書

③領収書

くらいでしょうか。

あ、会員証紙や職権請求用紙の請求書にも要りましたっけ。

 ・・・

ちなみに、

法人の従たる社員が法人の復代理として登記申請する場合は

『司法書士何某』の名前で申請することになります。

また、

法人の従たる特定社員が法人で受任した簡裁業務を遂行する場合、

訴状などに書くべき名称は、やはり

『○○司法書士法人 司法書士何某』の個人名で申請することになるんですね。

ということは

登記申請書なんかは個人認印でいいってことなんでしょう。たぶん。

(とにかく週明けにも書士会に問い合わせてみましょう。)

2009年10月19日 (月)

ものの言い方について

今週も、朝からハードでした。

午前中は、相続登記遺産分割調停の打ち合わせ。

共同相続人の法定相続登記を一人から申請すると識別情報が一物件一通しか発行されません。おかしいな・・。共有登記の場合は共有者ごとに発行されるんじゃなかったのですかね。法務局に問い合わせたらそれでいいとのこと。いつ変更になったんでしょう。

お昼前に広告代理店の方と打ち合わせ。

午後からは、過払い返金のお客様が数名立て続け。

裁判所から、一般簡裁訴訟の期日打ち合わせの電話。

夕方は、民事再生債務整理の相談。今日は受任しただけでしたがとても喜んでおられました。

 ・・・

ところで、今日、書士会から、12月に開催される府下での一斉多重債務無料相談会に参加申込みするようにとの勧誘封書が届きました。確か先月も会報で急募していました。

これまではこれも司法書士の使命と思い、毎回無理をしてでも申し込むようにしていたのですが、毎回、“応募者多数のため抽選にはずれました”という返事が返って来るんですね。

しかも、この無料相談会だけ、参加申込制を取っているのが気になります。

申込みをせよ・・・というから申し込んでいるのに、抽選しないといけないほど応募があるのならなにも多忙な中、好き好んで行くまでもないだろうと思い、今回は申し込まなかったのです。

そしたらまたこの封書が・・。

根がアマノジャクなものですから、『ご多忙中、無料相談をお願いします。』と言われれば、どんなに忙しくても、つい『いいよ。』なんて言ってしまう性格なのです。

が、

『やりたかったら申し込め!』式に言われたりすると、『申し込まなければならないんだったらやりたくねーよ。』・・・ってなるのが人情というものでしょう。

一方、法務局や司法書士相談センター経由での無料相談の場合、半ば問答無用式に、日時指定で依頼されます。

こっちの方もかなり失礼なやり方だとは思いますが、ただ文面上は、『依頼します。』なんて書いてあるので、こういう場合は少しでも市民のお役に立てるのなら・・受けてあげようか・・・という気になります。

ちょっとした差ですけど、

こうした言葉のアヤってホントはとても大切なんですよねー。

2009年10月14日 (水)

多忙ではないけれどなんとなく気ぜわしい一日

ワイドショーでどこかの歌手がクリスマスコンサートツアーを始めたとか・・。

師走までまだまだ日があるのにこんなニュースを聞くとなんとなくもうそんな時期になったのかーなんていう気になってしまいます。

そうでなくとも

今週は提出しないといけない案件が目白押し。

①相続放棄申立②遺産分割調停申立③保証金返還訴訟申立④再生計画案の提出・・と裁判所がらみのものばかり。

そこへもって来て、

今朝は、遺産分割の前提となる成年後見の相談が・・。

 ・・・

相続登記の相談でしたが、法定相続人のお一人が現在生活保護でサナトリウムに入所されているとのこと。

まず最初の質問は、

○こういう方の相続登記をした場合、生活保護が打ち切られないかどうか

(回答)相続分にもよりますが、相続財産が小額なら問題はありませんが、まとまった評価の遺産を相続すると打ち切りもありえます。問題は50~100万円前後の微妙な相続持分のケースです。こういう場合はその価格相当の金銭をお身内さんから自治体に返還することで生活保護自体は継続可能となります。

○成年後見申立てに当たって何に気をつけたらいいか

まず、後見人に誰がなるかという問題。後日遺産分割協議するにあたり、利益相反にならないような人選が必要です。

そして、いつもここで書いているように、施設の医師が鑑定書を作成してくれるかどうか、これを事前に確認しておかないと後見申立が大幅に遅れたりします。

 ・・・

午後一番に遺言のお客様が来訪。

遺言は中止したいとのこと。

こちらの案件も、老後の扶養問題や子の離婚相談がからまっていて結構複雑です。

当初は受遺者側から相談を受けたのですが、内容は親に遺贈に関する遺言を書いてもらいたいという内容。

こういうのってついうっかり安請負したりしますが、受遺者の相談として受任した場合は、親切心で遺贈者の遺言作成を手伝ったりすると立派な倫理違反になりますからねー。

なので

今回は慎重に慎重に“遺贈者からの受任”と言うことで相談に乗らせてもらっていたんですけどねー。

若干の相談料と菓子折りをいただきました。

 ・・・

任意整理中の某債権会社から和解案の回答あり。

こちらの条件は飲めないとの一言で終わり。

なんじゃそれは・・・という感じ。

こちらが和解案を電話したら、書面でFAXしてほしいと言っときながら、向こうからの返事は電話で済ますとは・・・。

ここは昔から応対の遅いので有名なところです。超大手の某都市銀行系。

仕方なくその結果を相談者に伝えようとしたところ、こちらも携帯に出ません。

 ・・・

また別件で昨年自己破産された方のお母様から生活保護のことで相談あり。

生活保護申立というのは厳密には司法書士の代理業務の範囲ではありません。

ただ、債務整理のかかわりの中で当然これについても関与してあげないといけない場合が出てくることもあるとは思います。

生活困窮者支援・ホームレス生活支援というのも大阪司法書士会でやっているようですが、どちらかと言うとこちらの方は行政書士さんの範疇なんじゃないですかねー。

とは言うものの債務整理でいったん関わった以上、現に困っている人達を見捨ててしまっていいのかという問題もあります。

 ・・・

また別の債務整理相談ですが、

先日、私の不在中にウチに来られたみたいで、再度ご予約の上お越しくださいと事務員さんが応対してくれたのですが、その後無しのつぶて。

まー、よくある話なんですけど、電話くらいしてほしいものですけどねー。

2009年10月11日 (日)

登記制度が不動産と会社の二つである理由(その2)

不動産会社(=株式)富の象徴であるということを前回書きました。

今日はもう一つの側面について書いてみます。

 ・・・

確定申告をされている人ならお分かりでしょうが、

確定申告書には、一般収入(労働収入)用の申告書と、不労所得用の申告書の二つが用意されています。

後者の不労所得の代表は

不動産所得

株式配当(=ビジネス所得)

です。

要するに、

働かないで暮らしている人たちの収入源にはこの二つがあるということであってこれに対して課税しようということなんですねー。

反対に言えば、

この①と②の申告をしている人は、裕福な人ということになります。

 ・・・

もちろん

労働収入だけの人でも

有名芸能人やスポーツ選手のように高額な年棒をもらっている人がいるにはいますが。。

それはつい近年になっての話。

 ・・・

これを登記制度の観点で見てみると、

登記制度はこの二つの所得を制度面で保護するものだということに行き着きます。

明治憲法当時は貴族院というものがありましたよね。

要するに貴族の利益代表がこういう制度があったら安心だなあと思って作ったのが今の登記制度だという見方もできます。

 ・・・

つまり

こうした税制や登記制度から言えるのは、

現在もなおこの国における所得層の上位に位置する経済的支配階級層(そういうものの是非については別にして・・)、すなわち遊んで暮らしている人たちは、原則、不動産収入と株式配当で暮らしており、不動産登記制度や会社登記制度によってそうした自分たちの地位を確保してもらっているということなのです。

しかも

財産の主というのは登記簿からは容易に知ることは出来なくなっています。

不動産登記簿には所有者が公示されますが、会社名義にしておけば個人名は出てきません。

と言って

会社登記簿はどうなっているかと言うと、

会社登記簿では社長の住所氏名は分かりますが、株主が誰であるかまでは公開されていません。

なので

ひいては

不動産の実質オーナー

あるいは

会社の実質オーナー

が誰であるか?

と言うのはどこにも公示されてはいないんです。

怪しいですよねー。

何か匂いますよねー。

これが登記制度のウラの顔なんですねー。

だからどうしろなんて野暮なことは言いません。

賢明な旧貴族の方々は、庶民とは違った意味で現行の登記制度を上手に活用なさっておられるということです。もともとそういった方々のご先祖様が作られた制度ですから我々としては、どうぞご自由に・・・という以外ありませんが。

登記制度が、不動産と法人の二つである理由(その1)

登記は、ご存知の通り、不動産登記会社登記の二種類しかありません。

但し、成年後見なんかも登記対象ですし、司法書士でありながら一度も見たことの無い立木夫婦財産とか動産譲渡担保などの登記もあるにはあります。

が、やはり登記と言えば一般的には不動産登記会社登記に尽きるんですね。

長くなりましたが、それはさて置き、

私が司法書士になる前からずっと疑問に思っていたのは、

なぜ登記には、不動産会社の二種類の登記しかないのか?

ということなんです。

 ・・・

登記制度の歴史は古く、明治の中ごろにできています。

明治憲法とほぼ同時期。

明治憲法は戦後新憲法に変わりましたが、憲法が変わっても不動産・会社の登記制度そのものは明治の時代から120年以上も連綿と続いているのです。

よっぽどこの不動産と会社制度の二つは大事なんでしょう。おそらく。

 ・・・

で、最初の疑問。

なぜ登記にはこの二種類しかないのか?

 ・・・

(答え)不動産制度と会社制度はわが国の根幹を成す制度だから・・

ということでしょうか。

日頃イヤと言うほど登記のお仕事をさせてもらっていながらきちんとした回答が出来ないというのも情けない話ですが・・。

まあ、制度はともかく、不動産と会社そのものにきちんとした制度を創ってこれを保護するに値するだけの価値がある・・と言うことなんでしょう。アバウトですいません。

 ・・・

言わずと知れたとおり、わが国は資本主義を経済原理とする自由主義経済国家です。

不動産は富(資産)の象徴でもありますし、株式も極めて資産価値の高い財産ですから、その株式で成り立っている会社もまた富の象徴だということになります。

不動産を保有している人は資産家と呼ばれます。

株をたくさん保有している人も資産家と呼ばれます。(会社オーナーは、社長とか会長などと呼ばれますが、ワンマン経営が出来るのは安定株式を握っているからです。雇われ社長は資産家とは呼ばれません。)

要するに登記制度と言うのは、市民の掛け買いのない財産を保護する制度ではありますが、究極的にはこうした資産家の資産を保全するための制度なんです。

明治政府は諸外国の圧力に対抗するため富国強兵策を取りました。生産性の低い農業主体の産業構造をより生産性の高い工業国家へと生まれ変わらせる構造転換が必要だったんですね。税収を上げて近代国家のインフラ整備や軍事費強化に回すこと、これが明治政府の急務であったわけです。

田畑工場用地に代え、工業を推進させるには、不動産の流通を促進しなければならず、それらの権利保護システムを構築しなければなりません。これが今の不動産登記制度です。

また一方では、その事業主体についても、個人では大きな事業は起こせませんから、その資金集めの手段として、あるいは事業主の責任負担軽減システムとして株式制度を導入し、法人としての会社制度を奨励したのです。

もっとも明示維新政府には、財源も乏しく、道路や鉄道、ガス、発電所にダム、そして経済のカナメである銀行といった社会インフラを自前で作る財力は無かったんでしょう。

民間資本の活用・・・これに依存するしかなかったんですねー。

会社には法人格が与えられた結果、国家が会社を管理するシステムも必要となりました。これが今の法人登記制度と言うわけです。

私有財産制を否定する純粋な社会主義思想にあっては個人の不動産所有や私企業はそもそも認められませんものねー。

 ・・・

面白いのは

不動産にしても会社にしても共通しているのは、それまでは原則として不動産なら売買禁止、会社なら結社の禁止といういわゆるタブーをあえて解禁したというそれまではいわば毒薬というか劇薬というかそういう目で見られていたものが突然社会の公器として日の目を見たということです。

社会が変われば制度の見方も変わるという良い例ですね。

要するに明治政府は、西欧列強の実力を見て、これからの時代は、不動産も会社もいずれ資本主義経済社会のエンジンそのものになっていくものだとの発想の転換というか共通の認識ができていたんですね。

先見の明を持っていたという意味では、当時の政治家と言うのは大したものです。

さて、その後長らく、資本主義経済学では、長らく資本・労働・土地がそのベースになると考えられて来ました(と言うことのようです。私は経済学は良く知りませんので・・。)

今はIT社会の到来によって、先進諸国ではすでにそれらはいずれも否定されかかっていますが、当時は・・というより少なくともバブル崩壊時点までは、まずはそれが産業構造の基本であったことに間違いはありません。

 ・・・

高度情報化社会の到来によって、先進諸国ではグローバル化が進み、国境の壁を超えた多国籍産業や外資系ファンドが経済の主役に登場するに至り、わが国固有の不動産登記制度や会社登記制度も変革に次ぐ変革の嵐の中にあります。

ファンドの登場により、資金集めは、銀行による間接融資から企業自身による直接融資へと変貌しつつあり、敵対的買収のニュースも後を絶ちません。

また、OA革命によってブルーカラーはもとよりホワイトカラーや専門職ですら必要とされない時代が到来しつつあります。

情報処理やモノの生産拠点は人件費の安い外国へと移って行きました。

産業の中心が情報産業に変わると、土地そのものも不要となります。

会社法では会社の資本のシバリの概念も年々緩くなるばかり。

私がこの世界に入った頃は株式会社2000万円有限会社1000万円という歴然とした資本の縛りがありましたからねー。

株式会社と名乗るだけで存在感と言うか、信用がありました。

有限会社でも然り。

ところが今じゃ一円会社なんていうのも可能に。

こんな極小資本の会社なんか作って名乗ったとしても信用も何もあったもんじゃありません。

わざわざこんなものに法人格を与える必要があるのって感じです。

しかも最近ではLLCだとかワケの分からない(失礼!)ものまで認められ、株式会社に至っては代取すら不要とすることも可能になりました。

なんでもかんでも法人化。

まあ法人が増加するのは構わないんですが、

これが政府の失業対策だったりした日にはこんな場当たり制度で失業者数が減っても日本の未来が明るくなるはずはありません。

 ・・・

こういう流れで行くと、

これまでの登記制度に代わる新しい公証システムが登場してきても不思議ではありません。

いつまでこうした登記制度が続くかは誰も予想できませんが、少なくとももっと国際間のグローバリゼーションが進めば、わが国固有の今の登記システムも陳腐化し、いずれ消え行く運命にあると言うのは言いすぎでしょうか。

もっとも登記の担い手であるべき当の司法書士本人がこんなネガティブなことを書いてもいいんでしょうかという懸念はありますが・・・。

2009年10月 9日 (金)

札幌便り

従たる事務所の立ち上げも順調のようです。

あちらはなんせ北国ですから。。

今日も現地のO先生に様子を聞くと、

『朝からストーブをガンガンつけています。』という返事が返って来ました。

大阪にいたらにわかに信じがたい話ですが、

気になって現地の天気予報を見てみたら

今日の最高気温が13度

最低気温が9度

エエエエエエエ-ッ!!!!

今朝は特にガクンと下がったようです。

現地の管理会社の担当Mさんからも今日マンションの寒冷対策について連絡がありましたからねー。

そう言えば

去年も10月入った頃

現地の別の管理会社さんから『10月入りましたからそろそろいつ雪が降ってもおかしくないですから雪対策を考えといて下さいよー』てな連絡を受けましたっけ。

大阪はその点温暖なんだなあと改めて瀬戸内気候のありがたさを感じました。

2009年10月 8日 (木)

台風一過

昨夜の予報では今日一日は関西地方直撃とのことでした。

さすがに暴風雨の中で仕事は出来ませんから各方面にお休みの告知をしました。

なのに今朝起きたら、すでに台風は名古屋辺りまで行ってて、こちらはただの小雨sweat02

 ・・・

成年後見申立中の方から決定書が届いたとの電話あり。

良かったです。これでようやく被後見人様からの相続放棄申立ができます。なんせ相続放棄期間の延長期限が迫っていましたのでねー。もう少し決定が遅くなったら再度延期の準備をしようかと思っていましたので・・。

 ・・・

保証金返還の相手方に対して、こないだの和解案に対する回答書を送付。

 ・・・

遺産分割調停申立書作成の準備にかかる。

 ・・・

民事再生再生計画案につき裁判所からケチがついたため再度見直し。

手持ち積立金が大きいのでこれを先に按分弁済してしまって、再生債権を圧縮し、再生計画後の支払いを楽にしたらどうかと言うもの。

公務員と言うかサラリーマン的な給与所得生活者の発想ですねー。

再生申立人は自営業です。再生に向けていつ仕事で大きなお金が必要になるか分からないから手持ち金を厚くしているだけなのに・・。こういう感覚って自営業者にとってはとても大事なんですが分かってもらえそうにありません。

余分なお金のストックは、公務員にとったらただの貯金ですが、自営業者にとったら運転資金なんです。

わずかな手持ち資金を吐き出したところで毎月の返済額はそれほど下がらないんですから・・。それならなおさら運転資金として手元に持っておいたほうがはるかに商売に不安なく集中できるというものです。

しかも、今申し立てているのは、給与所得者再生でなく、自営業者向けの一般個人再生なんですからねー。

そこら辺もう少し事業家にやさしい個人再生計画案とはどうあるべきか・・という観点で市民一人ひとりの生活環境に見合った指導をお願いしたいものです。

 ・・・

法務局から補正の電話あり。

本人確認情報を使って贈与登記のオンライン申請をした件なんですが、

オンライン申請の実務の手引書によれば

本人確認情報オンラインで送信する場合、本人確認情報だけで足り、面識が無い場合に添付すべき本人の身分証明書まではオンラインで送らなくても良いとありましたので、送らなかったところ、身分証明書もオンライン情報で送るようにと指摘されました。』

まあ法務局がそう言うのだからあえてゴネたりはしませんでしたが、じゃああの手引きの解説は何だったの・・・という感じです。

オンライン申請というのはこういう不安があるからやりたくないんです。

今回は別に取り下げても問題のない登記だったので大事にはならなかったものの、登録免許税のインセンティブは今回は3000円の圧縮のみ。

ま、でも3000円でも経費が安くなるならお客様も喜ぶだろうとムリにオンライン申請したんですけどねー。

イレギュラーな案件はなるべく書面申請するのが無難だと思った次第です。

 ・・・

今日はやけにイラッとすることが続きました。

ところで、

札幌地方は今朝の天気はまずまずとのこと。

事務所備品のセッティングの打ち合わせを少々。

あちらは何かと物価が安いので助かります。

 ・・・

困ったのはこの台風で発注していたパソコンの船便到着が5日ほど遅れることになったこと。

安さに引かれていつもの外国メーカーのものを購入したんですけど、

いったいどこの国で作っているんでしょう。

メーカーからはお詫びの一言もありません。

ま、原因が自然現象だからしょうがないと言えばしょうがないんですけど。。。

台風に地震に津波にと、アジア諸国での生産体制もいいですけど、こういろんな自然災害が繰り返される地域に懲りもせず生産拠点をおいたままにしておくのもねー。

オッと話題が政治ネタに行きそうなのでこの辺で。

2009年10月 6日 (火)

今日の予定はこんな感じ(あくまで私の担当分です)

 ・・・

成年後見・・家裁調査官より書類オーケーとの連絡入る⇒本人様へ連絡。

贈与登記・・本人確認情報の作成準備

債務整理・・履歴計算訂正後の交渉

保証金返還請求訴訟・・本人様および相手方への連絡

遺産分割調停・・申立書作成および書証の整理

韓国相続登記・・戸籍の和訳チェック

個人再生・・・本人様との再生計画案の意向伺い・検討

個人再生・・・再生計画案について本人様に連絡

遺言遺贈相談・・打開策の検討。内容は書けませんが結構ハードです。

登記済みの返却・・抹消1件、設定2件。

 ・・・

箇条書きすると結構無味乾燥な内容になってしまうものですねー。

それぞれ事案ごとにドラマがあるんですが・・。

サイレントバイオリン

こないだの日曜日

ついに衝動買いしてしまいました。

根っからのブルーグラスフリークなものでこれまではユーチューブでいろいろなブルーグラスバンドの演奏を見て楽しんでいるだけだったのですが、

ここのところバーラインやリチャードグリーンなんかの往年のフィドラーたちの演奏シーンが流されていたりして、こういうのを見るともうダメ。昔の古傷がうずいて思わず自分でもやってみたくなったというのが真相です。

マンション住まいなもので自宅で普通のバイオリンは音が大きすぎてとても弾けません。

やるならサイレントバイオリンを買ってから・・・

というのはかなり以前から決めていたんです。

少し前までは予約してもすぐには手に入らないほどの人気でした。

最近はそうでもないのかな。

 ・・・

サイレントとは言ってもそれなりに音が出ます。

深夜マンションの一室で弾くのはやはり難しいですね。

でも昼間や夜9時までなら思いっきり弾けますよ。

ヘッドフォンで音量調節も自由自在。

ストレス解消には最適です。

2009年10月 5日 (月)

札幌事務所立ち上げ(続き)

先週の土曜日

大阪会から“社員となる資格証明書”が届きました。

会からは10日くらいかかると言われていたのですが、実際は一週間でしたね。

それはいいとして、

今度はウチの司法書士法人の定款認証を急がねば・・・。

というわけで

さっそく原始定款を近くの公証人の先生にチェックしてもらいました。

札幌常駐社員予定のセンセイの資格証明書の住所は大阪のまま。

なのに

定款上の住所と印鑑証明書は札幌になっていて

こんな状態で認証してもらえるのか疑問でしたが、

公証人の先生のところもさすがに

そういうケースのマニュアルがあったようで

あっさり

『住民票で沿革を付けてもらえばいいですよー。』とのこと。

なので

さっそく

定款原本に押印してもらうべく札幌にそれを発送しました。

(こちらの不手際で、まだ、あちらにはパソコンが届いていないのでメールは使えないのです。トホホ・・・)

 ・・・

片や札幌のセンセイは目下巣作りの途中です。

そろそろ冷え込んできているかも。

電話とFAXを買ったとか。

事務机と椅子のセットが1万円であったとかでさらに値引き交渉してみるとのこと。

さすが関西人!

こちらには今日携帯電話が届いたので現地に送りました。

まだまだ

準備は半分も行ってません。

やっぱ大変なんですよねー。

2009年10月 2日 (金)

今日10月1日は法の日

今日は「法の日」。

祝日でもなく、

マスコミにもほとんど取り上げらず、

なんでこの日が法の日なのか誰にも知らされず、

まるで我々司法書士のような存在・・・。

世間の法と言うものに対するイメージはこんなものなんでしょうねー。

ついつい自虐的になってしまいそうですが、けなげに生きて行くしかありません。

 ・・・

ところで

「法の日」にふさわしくないコネタを耳にしたのですが、

それはあの悪名高い大阪司法書士会の建設協力金のことです。

今、大阪会に入会しようとしている新人さんたちはこの建設協力金を分割払いで支払う手続きを取っているようなのです。

分割も可能になるというのはずっと以前から聞いていましたが、

問題はその後の話。

一回目の分割金を支払ったらその後の分は意図的に支払っていないのだとか・・。

建設協力金規定についてはいよいよ大阪会も敗訴濃厚な中、

その負担をどうしているのかと思ったら

実はそんな便宜的な方法があったのですねー。

無効判決が確定したら

今まで払っていた建設協力金は払わなくても済みます。

さりとて

すぐにでも入会しないといけない事情のある人はそれを納付しなければなりません。

それなら

一部初回分だけ納めておいて後は未納にしたとしても月々の会費さえ納付していれば開業だけはできます。

こんなダーティーなやり方って問題大アリなんじゃないか・・・とは思うんですけど。

もしかしたら会の関係者の方からリークされた方法なんでしょうか。

新人さんたちの間ではこれがまかり通っているらしいのですが・・・。

これが「法の日」に聞いたお話でした。

あまりにもタイミング良過ぎ。

 ・・・

《今日の札幌事務所立ち上げ出張中のOセンセイからの報告》

初日の昨日は自転車を買ったとのこと。

今日は電気屋さんに行って照明器具を買って自宅となる建物にそれを運ぼうとしたら

部屋が清掃中で入れなかったとのこと。

ホント

Oセンセイにはすまないことをしてしまいました。

運び込みは明日になるそうで、

驚いたのは

向こうでは家電を買うと、電気屋さんが軽トラを無料で貸してくれるんだとか。

大阪でもそんなサービスくらいしてもらいたいですねー。

ま、それにしても

事務所立ち上げとは言っても、

今回は事務所と住まいと二つの生活拠点の準備をしないといけないので大変は大変です。

自分で運び込まなければいけないというのもツライかな。

布団も準備しないと寝る場所がなくなります。

結構ムリさせちゃってます。

お詫びにホテル住まいをもう一日延長してもらいましょうかねー。

 ・・・

一方こちら大阪では

広告代理店の担当の方と札幌での広告打ち合わせをしました。

法人化後の広告をできれば来月初日から打ちたいのですが、

広告審査のため法人登記簿謄本が事前に必要になるのだそうで法人登記を急いでほしいと言われたのですが、どう考えても今月半ば中に登記完了するのはムリなんです。

社員の資格証明(交付申請中)が間に合いませんので。

というわけで

大阪ではその対策をアレコレ練っているところです。

2009年9月30日 (水)

9月も終わりですが

9月も今日が最後。

まあ普段は月末が来てもこんな感傷的な気持ちにはならないものなんですが、今月はやや違います。

明日からいよいよ札幌事務所立ち上げに一人のセンセイに現地に行ってもらいます。

自ら計画を立てたこととは言え、あれはまだ夏の暑い頃でしたからもうそんな時期になったかと思うとホントに感じるものがあります。

いざホントに札幌に事務所を設けることとなった今ではもう陽は短くなっていますし、夜もほどほどに涼しくなっていますものねー。

時間と言うのは人の都合も感傷も何もかも無関係に淡々と流れているんだなと思うこのごろです。

 ・・・

時間と言えば

昨日は一年ぶりに定期健診の内視鏡検査を受けました。

受診前は異常ないか内心不安でたまりませんでしたがなんとかセーフでした。

なにかまた神様から命を1~2年分授かったという気持ちです。

主治医のF先生からは久々に『おめでとう!』というお言葉を戴きました。

今回は前回の検査から一年空いていたので

何か異常があったときは即手術に移行されても構わないという内容の同意書を書かされての検査でした。

なのでリスクは全く無かったというわけでもなかったようです。

まあ

なにはともあれ

良かったー・・・というのが本音です。

命があったらなんでもできますものね。

 ・・・

というわけで

大阪は大阪で事務所の法人化手続きの準備も着々と進んでいます。

ウチの場合

主たる事務所が大阪で、従たる事務所が札幌になります。

その形態での司法書士法人設立の話なんですが、これが結構ややこしいんです。

問題点は、大阪会から札幌会に異動予定の従たる事務所社員の住所の扱い。

札幌常駐社員予定のセンセイには今月初頭に住所を札幌に移してもらい、札幌会に個人登録の移転届けを出してあります。が、登録完了はなんと来月半ば。おそろしく時間がかかるものなんです。(日司連では毎月15日と28日の2回しか登録審査の機会がないので仕方ないとは会の説明。でもねー、9月1日に登録申請してなんで10月15日になるの?普通の感覚なら遅くても9月28日にはそういう手続きが完了してもおかしくないでしょ。。。ブツブツ。。。)

なので

定款認証に添付する印鑑証明書の住所は、札幌になります。

法人設立登記に添付する従たる社員となる資格証明書の住所・・・これはまだ札幌会個人登録が完了していませんので大阪会に取得申請中(こちらも申請してから発行されるまで二週間はかかるんだそうで・・・)。当然今はまだ大阪会員なので社員となる資格証明に記載される社員の住所は大阪になります。

法人設立登記には札幌社員の住所は新しい札幌の住所で登記しておかないと後々書士会に法人登録届けを出すときに困ります。

なので今日法務局に問い合わせたところ

定款記載の新住所で構わないという回答を得ました。

資格証明書については、新旧住所の沿革を証する書面として住民票を添付すべき法律も無いことから住民票までは要らないと言われましたが、念のため添付しておきます。

とまあ

新しいことを始めるといろんな難題に遭遇するものです。

こんな感じであっという間に年末が来るんでしょうねー。

2009年9月29日 (火)

法律扶助の研修に参加して・・法律扶助制度無登録の司法書士

昨日、大阪司法書士会主催の法律扶助研修に参加して来ました。

司法書士が法律扶助を申し込むにはこの研修を受けていないとその資格が与えられません。(法律扶助無登録司法書士

つまり、この研修に不参加の司法書士さんは相談者が希望したとしても法律扶助制度を利用する資格が無いということになります。

法律扶助を利用する司法書士の先生が少ないとは聞いていましたが、昨日の研修会場でも知っている顔がほとんどなかったのが少し残念な気がします。

法律扶助制度は法律相談や法律書面の作成を依頼する費用すらない人のための救済措置です。

大きく言えば、市民の“裁判を受ける権利”、“司法サービスを受ける権利”の救済という社会政策的な側面が強い公的支援制度のひとつです。

相談費用すなわち我々に支払うべき報酬は、法テラスに法律扶助申請をすれば法テラスから相談を受けた司法書士に費用が立替払いされることになっています。

なので

我々の立場からすれば

本来すべての司法書士さんがこの登録をしておくべきところ。

登録を拒む正当な理由など無いはず・・・。

 ・・・

現状はと言うと

こういう研修には参加者こそいますが

実際法律扶助登録している先生が何人いるかとなると極めて寒々しい状況なんです。

参加者はほとんど若い先生ばかりで、大阪司法書士会の歴代会長・副会長・支部長などの幹部クラスがほとんど誰もこうした研修に参加していないというのが実情です。

要職にあるときは立派な発言をしておられるのに職から開放されると無関心もいいところ・・・。

大阪会を引っ張っていくべき立場のリーダーがこんな状態でいいんでしょうかねー。

『司法書士も人の子。事務所経営のことを考えたらお金の無い人の相談はお断り・・』

となるのもわからないではないですけど、国家資格である以上、たとえボランティアになりそうな相談でも可能な限り相談に応じてあげるのが我々の使命でしょう。

これでは簡裁訴訟を小ばかにしていたために簡裁代理権を司法書士に奪われた弁護士さんと同じ運命が待っています。

そういう意味では

法律テラスには自ら進んで扶助登録をしておき、いざ法律扶助を希望して来た人についてはいつでも扶助申請をしてあげるというスタンスでいるのが正しい姿ではないでしょうか。

お金が無くて法律相談もできずに困っている相談者を見捨てて平気な人は司法書士資格を即刻返上すべきです・・・とまでは言いませんが、少なくとも扶助業務に消極的なセンセイ方に法律扶助登録くらいはしといてね・・・と言いたい気分です。

2009年9月28日 (月)

入院先に出張する

債務整理の相談でしたが、ご本人様が入院されているという病院まで出張相談に行って来ました。

消費者ローンを抱えている人は預貯金などをする余裕の無い人がほとんどです。

勤め先も福利厚生がほとんど期待できない方が大半。

保険や年金すら入っていないというか、入る経済的余裕すらありません。

つまり、病気や事故といって不慮の経済的危機に極めて弱い立場にある人たちなんですね。

今日の相談者の方は幸い息子さんが治療費のサポートが可能だったのでどちらかと言えば恵まれている方でした。

 ・・・

おそらく

以前から自分の身に何かあった時は我々に相談しようと考えておられたんでしょう。

我々司法書士の立場からすれば

元気なうちに相談にお越しいただいていればもっと早期に解決していたところなんですが・・。

テレビや広告であれだけPRされているというのに

まだまだ我々の事務所は敷居が高く感じられているのでしょうねー。

2009年9月24日 (木)

今朝は朝早くから相談が相次ぎました。

いずれも遺言がらみの相談です。

遺言業務がメジャー化しつつあるということなんでしょうか。

とにかく遺言を活用される風潮は予防法務としてはいいことだと思います。

午前は別便で一件破産申立をしました。

別の破産事件ですが一人免責決定が下りました。

午後からは成年後見の申立てに同行。

後見実務も結構スピーディーに対応してくれる模様。

法定相続人全員の同意書を提出すれば即日決定が出してもらえるとのこと。

事務所に戻って4時から離婚相談。

空いた時間を使って保証金返還の訴状を作成。

銀行さんから頼まれていた月末の登記費用の見積もりを一件。

同じく銀行さんから登記費用振り込み連絡あり。

入金が遅れていた先様から費用の振込みあり。

ラベルプリンターが届く。

その他、乙号依頼が数件。

とりとめもない一日ですが、ウチとしてはごくごく日常的な一日でした。

2009年9月17日 (木)

トイレに日本地図

我が家はトイレに日本地図を貼っています。

毎日いやでも日本全土を俯瞰するというわけです。

なぜこんなおバカなことをするのかと言うと、

私自身の脳内のコンテクストを拡げるためなのです。

地図と言うのは面白いですよ。

それを貼っている人のコンテクストと言うかキャパシティーがモロに出ますから・・。

お年寄りのお宅に行くとよく町内地図が貼られていたりします。

ある小売会社の応接室には大阪市内の地図が貼られていました。

またある同業者の先生の事務所には近畿地方の地図が貼られていました。

コレを見て言えることは

貼ったその人にとっての世界というのは正にその地図の範囲内に限られているということです。

要するに

その人の世界観そのもの。

私が日本地図を貼っているのもそういうことです。

外国に出て行くつもりは一切ありませんし必要も在りません。

わたしにとっては外国と言うのは非現実・非日常の存在なのだということなのです。

反対に言うなら

日本国内の都市は、国内にある限り

北海道も沖縄もすべてご近所感覚なのだということです。

何が言いたいのかって?

つまり

そうですねー・・・

日本地図から見れば

大阪府なんて小さいものです。

ましてや

いつも自分が仕事をしているエリアともなれば

小さすぎて点みたいなものですよ。

つまり、日々こういうことを意識するかどうかで

頭の中の何かが大きく変わります。

ものの見方も大きく変わります。

騙されたつもりで百均で地図を買ってみるといいですよ。

 ・・・

あ、もっといいのは飛行機から日本を見おろすことかな。

津軽半島上空から函館を見渡したり、

立山上空から白山一帯を見渡したり、

小豆島上空から吉野川を見渡したり・・・。

近視眼になってしまっている自分を解放することで

何かが確実に変わります。

・・・

コングロマリット系の社長さんなら世界地図

宇宙科学者なら宇宙地図・・・・・

人と言うのは本人が現実世界と考えているものを地図で表現しているものなのです。

クレジット会社と提携した銀行キャッシュカードが急増しているのはなぜ?

なぜなんでしょうねー。

ただの銀行キャッシュカードだけじゃダメなんでしょうか・・。

ただたんに偽造や盗難など悪用されにくくするだけなら

ICカードで十分なはず・・。

疑り深い私としましてはきっと何かウラがあるはずと思ってしまいます。

正直

私の場合、買い物は現金でしかしませんし、そもそも買い物自体あまりしませんものねー。

せいぜいコンビニでちょっとしたものを買う程度。

ポイントやマイルが貯まる提携カードなんかにも全く興味なし。

とは言え家内から無理やりJALカードを持たされてはいますけど

 ・・・

普通にICカードのキャッシュカードだけでも作れますが、2000円かかります。

ICチップという精巧な極少部品が使われるだけあって製造原価がかかるんでしょう。

はっきり言って2000円も費用がかかるのでは一般の主婦には受け入れられるはずもありません。

ということで

銀行さんとしては盗難や偽造防止のためにICカードは是非普及させたい・・・という当たりからクレジット会社と提携することによってICカードの無料化を実現したということなんでしょうねー。

 ・・・

ちなみに

私も二社その手のカードを持っています。

最初はカードに大きくVISAと書かれているのでてっきりVISA専用カードかと思っていましたよ。

銀行にキャッシュカードを作りに行ったらすでに発行されてますよ・・ですと。

家に帰って探したら

そしたらそれがその銀行のキャッシュカードでした。

でも

根が貧乏性なのか

カードで買い物するような晴れがましいことはネット通販以外おそらく今後もしないでしょう。

2009年9月16日 (水)

今日4つ目のブログ更新

健康診断に行って来ました。

一年ぶり。

血圧を測ったら驚くべき数値に・・・

ダメですねー

一年も空くと体重も増えすぎてます。

お医者さんにはダイエットを考えていますと言ったら、

デジタルの体重計に毎日乗るよう薦められました。

体重計はメモリが0.01キロまで計れるのが効果的なのだそうです。

 ・・・

事務所の近所にあるフィットネスからはこないだパンフレットをもらっています。

1日2キロの汗を出せば1200キロカロリーが消費できる・・・のです。

体重が増えすぎると

この2キロの汗をどうやって出すかが問題。

というわけで

フィットネスのサウナ会員からスタートしますか。

新型インフルか

先週から子供が新型インフルをもらって来たようで学校を休んでいます。

学校もウチの子が4人目の欠席者という理由で学級閉鎖になりました。

ウチの子が原因で学級閉鎖・・というのも妙な気分ですねー。

どうせ誰かから移されたに決まっていますものねー。

 ・・・

金曜日に7度5分の発熱が・・

高熱が続くというウワサだったので

それにしちゃー、7度5分というのは低いかなーと。

土曜日には外で遊んでいましたし・・。

日曜日には8度5分に・・・。

それでもまだ普通の風邪だろうと思っていました。

いよいよ月曜日になっても熱が下がらなかったので

さすがに近所の小児科に連れて行きました。

そしたら・・・。

 ・・・

お医者さんの診立てでは

峠は越えているそうで

あとは、そのうち熱も下がるでしょうとのことでした。

今日は熱も下がって

学校は閉鎖されたままで

さっそく元気に外で遊びまわっています。

そんなわけで

一緒に生活している親としては注意しないといけないなあと・・。

事務員さんにも移してもいけないし、

相談者にももちろんです。

(って言うか、別にまだ私もウイルスをもらったというわけではないんですが・・・。)

なので

マスクをして仕事しています。

手洗いはその都度しておりますので大丈夫かな・・・と。

もっとも

子供とは夜間ほとんど同じリビングにいてこれですから感染力もたいしたことはないようです。

『星守る犬』

双葉社刊 

昨日読みました。

泣けました。

 ・・・

病気

失業

離婚

娘の家出

住宅手放し

今どきの世相を表わす出来事が次々と降りかかって

主人公と年齢の変わらない私には結構来ますねー。

 ・・・

実際に、こういうお父さんの境遇に直面したらどう対応したらいいか。。

仕事柄、ある程度解決策を出せないわけでもありませんが、

こういう本を読むときは司法書士と言う職業を離れて純粋に、一読者として、一ファンとして読むようにしています。

2009年9月14日 (月)

今日はこんな感じ

今日は、過払い訴訟申立を一件出しました。

来週早々にも申立をしないといけない事件が数件書類が揃っています。

借家終了に伴う保証金返還訴訟。

ややヘビーな相続登記が一件。

相談は過払い訴訟をするかどうかの意思確認のお客様が一件。こちらは結局訴訟の方を選択されました。

もう一つは抵当権抹消の相談のお客様。仕事が終わってから来られる予定。できれば立替え金の発生しない金融機関の抹消がいいですねー。抹消登記の報酬は2万円もしません。ですが、金融機関の合併などがあったりすると抵当権の合併移転が発生して登録免許税は債権額の千分の4。その費用はその銀行の負担となりますが当面はウチの方で立て替えるしかありません。1000万の抵当権なら4万円。3000万円なら12万円を立て替えることになります。

あとは金融機関からの図面取り。

登記済みの回収が一件。

 ・・・

こんな風に書類が揃うのが早い案件ばかりだといいんですけど、中には何ヶ月もそのままになっているのも数多くあります。

相続登記や贈与登記それに会社清算決了登記・・・。

在日の方の相続登記も来ています。韓国戸籍の訳文をしないといけないのでついにアマゾンで韓日辞典買っちゃいました。韓流ドラマ好きの家内に翻訳を頼んでいます。

 ・・・

おっと、明日は、過払い訴訟の期日が入っていますねー。ダメ元で答弁書を出してくる債権会社。それも最高裁の判例に反した内容を堂々と論じていたりして・・。時間稼ぎするなよなあ・・・というのが正直なところです。

健康体を目指して

今朝はかかりつけの診療所に定期診断の予約をしました。

一年ぶり。

半年に一回ペースでと言われているのですが・・。

ついでに(でもないのですが)、

近くのフィットネスに寄ってパンフレットをもらって来ました。

運動と言うつもりもなく

ただ

家でごろごろしているよりはマシ程度に身体を動かそうかな・・・と。

 ・・・

最近、太りすぎてるのは十分自覚しています。

寝ている間に変なイビキをかいたり、

暑くもないのに変な汗が出たり・・。

2009年9月11日 (金)

ウソのようなホントの話

親しい知人Aさんの話。

Aさんは今民事再生手続き中。

ウチに相談に来られたときは債務超過寸前でした。

住宅ローンがあったのでもちろん住特条項付き。

これで住宅を手放さなくてよくなりました。

早く相談されて良かったです・・・とまあここまではよくある話。

 ・・・

そんなこんなでそろそろAさん自身の再生計画の決定も出ようかというこの時期。

昨日のことでした。

法務局からの帰り、Aさんから携帯電話が入り、

『長男が司法試験に受かりましたー!』・・・と歓喜に満ちた一報を戴きました。

まーこちらも驚きましたー。

息子さんが受験しているとは以前から聞いていましたが・・。

Aさんの喜ぶ顔が浮かんできます。

またAさんの奥さんもさぞかし喜んでおられることでしょう。

私自身もAさんの長男○○クンのことは小さい頃から知っていますので我ことのようにうれしくなりました。

親は再生。

子供は司法試験合格。

しかもそれがほぼ同時期に重なるなんてねー。

まるでドラマのような話です。

今どきこんなベタなドラマもないでしょうけど・・・。

それにしても世の中はなんて面白いことが起るんだろうと思った一日でした。

2009年9月 3日 (木)

9月1日は「防災の日」。震災時にケータイ電話はつながるのか・・。

防災の日に思ったこと。

 ・・・

古くなりますが

阪神大震災の時、当時すでにケータイ電話を利用していましたが当日は一日中電話が完全につながらなかった経験があります。

防災に備えてケータイ電話があればいつでも家族と連絡が取れると思っていらっしゃる方がいたら要注意です。

ケータイ各社も常につながるとは断言していません。

むしろ

防災ウェブメールの利用を薦めていることから

それをウラ読みすれば

イザと言うときはやはりケータイ電話はつながらないんじゃないかと思っておいたほうがいいかも・・。

2009年9月 1日 (火)

米サブプライムローン問題の収束時期が早くなる!

私の好きな某エコノミストの見方です。

米の住宅バブルと日本の不動産バブルは意味が異なるそうで、

米国ではサブプライムローン問題発生後も住宅価格が下がったとは言え、全国的な規模で起こったわけでなく、またその下がり方もせいぜい15~25%の程度。しかも米国は人口が3億人を突破しさらに4億人を目指して膨張し続けているため住宅需要はなくならないというのです。そもそも、米国の住宅バブル崩壊は住宅の価格そのものが崩壊したのでなく、元来貸してはいけない人に貸し付けたため予想以上に返済に行き詰った人が多かっただけというのがことの真相なのだそうです。

一方、

わが国の不動産バブルは、正にバブルそのもの。急激な地価上昇につられてみんな我れも我れもと投資目的で適正価格をはるかに上回る価格で住宅買いに走り、総量規制という金融引き締め政策によって市場が冷え込むと一気に価格が下落したのですね。おまけにわが国は人口減少傾向にあってもともと住宅需要が強いわけではなかったのです。一度下がりだしたらどこまでも下がり続ける点が米国の住宅事情と大きく異なります。おまけに米国は不遡及ローンも多く、返済がきつくなったら住宅を手放しさえすれば残債については支払わなくてもよいというのがあってこういう住宅ローン債務者の場合はすぐに住宅を手放してローンとオサラバします。回収しそびれた金融機関はたまったもんじゃないですが、昨年の米国の金融機関の破たんが問題化したのもこういう背景があったのですね。

ところがわが国の場合、元々バブル期に住宅を買った人と言うのはもともと返済能力のある人なわけで、決して貸してはいけない個人であったわけではありません。こういうバブル戦士はバランスシート状では大幅な債務超過になっていたとしてもフーフーしながらもなんとか月々の返済だけは履行しています。それさえ怠らなければ不良債権にもなりにくいのです。むしろこういうことがあるのでわが国の場合はズルズルといつまでも地価下落が続くのですねー。

米国の場合は国家が金融危機に対して早急な対策を講じました。

ところがわが国で金融機関の国有化が行われたのは何年経ってからだったでしょう。

くさいものには蓋をしてしまえというのがわが国のやり方です。これで20年近く来ましたものねー。

米国では再び格安となった住宅を狙った投資が始まるというのがこのエコノミストの見方です。

まあ、近い将来、米国が息を吹き返すことができるのならわが国もそのうちなんとかなるのかな。ならないかな。

2009年8月27日 (木)

弁護士 大激変!

“弁護士大激変!”

あんまりこの話題に触れたくはなかったんですが、

今週発売の週刊ダイアモンドの表紙にはこんなセンセーショナルなタイトルが踊っています。

しかも記事を見たらおそらくこれまでタブーとされてきたような弁護士の実像と虚像が統計データを基に赤裸々に語られています。

業界では半ば常識化している部分がほとんどなんですけど一般読者の方には刺激が強すぎるかも・・。

年収200万円の弁護士が4人に1人だなんて公表された日には弁護士に対するイメージダウンは計り知れないものがあります。

司法書士業界も似たようなものですが、我々の方はとっくの昔から公表(?)されてもいないのにそういうイメージが付いて回っていたりして肩身の狭い思いをしていたのでこういう特集記事を見て何か妙にホッとしているのは私だけでしょうか。

どの世界でも新人資格者が独立するというのは大変なことであってこれが弁護士さんの世界であったとしても別段驚くような話ではないと思うのですが、こういうメジャーな雑誌が記事に取り上げているのを目の当たりにすると時代というものを意識せずにはいられません。

一言で言うなら

やっちゃったね・・・・でしょうか。

 ・・・

まあ、そうは言っても、仕事への情熱や弁護士としての人間的魅力は年収では測れないというのも我々の世界では常識です。

なんたって自由業の最たるものなんですから。

弁護士センセイにしろ、司法書士センセイにしろ、儲けに走る人はそうするでしょうし、そんなことには全く興味もなくひたすら独自の生き方を貫こうとされている人はそうしているでしょうしね。

他人の生き方をとやかく言う権利は誰も持っていないはず。

ところがどうしても“世間(というより雑誌記者)”というのは、そういう下世話なものさしでしか我々を見ようとしないんですね。

憧れの職業が実は普通のサラリーマンより収入面で苦労しているという記事を読んで溜飲を下げる・・・なんて趣味が悪いですよねー。ま、私もその一人かもしれませんが。

でも

第一、普通のサラリーマンと我々のような専門職とでは生き方に対する考えや価値観が全く違っていますから、それをどう無理やり比較しようとしても比較できるものではないということだけは一般の人に分かっておいてほしいなという気がするんです。

ましてや年収みたいなつまらないもので評価されてはかないません。

どれだけ一生懸命情熱を持って仕事に打ち込んでいるかで評価するのならそれはそれでいいでしょうけど。

あと気になったのが信頼できる弁護士さんが実名で登場している点です。

ビジネス雑誌は結構そういう特集をするのが好きなようで。。

そこまでしなくても・・・という気がしました。

 ・・・

あとひとつ驚いたのはウン十億円単位で広告宣伝をしている法律事務所があるということ。

桁違いもいいところです。

完全にビジネスになっていますよね。

あ、これ良い悪いということじゃないんですよ。

そういう時代なんだなと思った次第。

2009年8月 1日 (土)

司法書士有資格者職員募集しています!

非力なこのブログでこの種の募集をしてどこまで告知効果があるか若干の疑問がありますが、一応ダメ元で。。。

人様とのご縁なんてどこにあるか分かりませんものね。

採用する側の希望としては、いろいろとありますが、とりあえず有資格者で若くて健康な人ということになるでしょうか。

ウチの場合、裁判関係の相談も結構多いので認定資格は必須です。

 ・・・

勤務条件ですが、

①勤務時間

 9時~6時。土日祝日休み。

 残業は特にありませんが、お客様の都合で遅くなる日もたまにある程度です。

 休日出勤はありません。

②勤務内容

 基本的に司法書士法所定の業務全般です。

 登記から訴訟・債務整理に成年後見と、独立前に幅広くスキルを身に付けたいという方にはおいしい(?)仕事が待っていますよ。

③勤務場所

 今秋、事務所を法人化する予定です。

 従たる事務所も、札幌市内にすでに2ヶ所確保しています。

 できればその立ち上げをお手伝いしていただければと考えています。

 地元出身者の方、

 Uターン組みの方、

 あるいは全然関係の無い他府県の方でも大歓迎です。

※勤務場所について 

 大阪の司法書士がなんでまた北海道に従たる事務所を作るのか?

 このことが理解できない方がいらっしゃいましたらそうした方にこそぜひ当事務所に来ていただきたいと思っています。独立開業を前に躊躇している方は往々にして無意識のうちに硬直化した固定観念に縛られているんです。自由業の楽しさや可能性は、自分の思考回路を開放することによって無限に広がりますよ。自分を変えたい方、独立することの意味を体感したい方は是非当事務所までご連絡下さい。

④給与その他の待遇

 男女問わず、年齢経験により優遇いたします。

 賞与年二回。社会保険完備。労基法に即した労働環境を提供いたします。

 職場はもちろん前面禁煙です。

※従たる事務所について私の考え方

 我々司法書士に法人化が認められた理由は、『三人寄れば文殊の知恵』という諺にあるように、様々な得意分野を持つ司法書士が複数集まって法人化することによって、司法書士同士互いの専門職能を向上させ、その結果、市民をたらい回しすることなく、まさに司法のワンストップサービスの実現が可能となるということです。債務整理だけ、不動産登記だけ、会社登記だけ、成年後見だけしかできない司法書士でも、これらの全員が集まって法人になればどういうことになるかは説明するまでもないことでしょう。

 どうして大阪に近い名古屋や東京で従たる事務所を作らないのか?

 これはある意味、金儲け優先主義で法人化しようとしている司法書士さんがいるとしたら、そういう司法書士さんとウチは違いますよと言う私なりのこだわりでもあるのです。

 どうして金儲け主義でないと断言できるのか・・

 それはウチの事務所に入っていただいた暁には自然とその理由が分かるかと思います。

 ・・・

 あまり意味深なことを書くと余計変に不信感を持たれてもいけませんのでこれくらいにしますね。

 念のために、とりあえず、ウチは、主義主張・思想・政治・宗教は一切完全に無関係ですからご安心を・・・。

 一応、私個人は、ある自民党の府会議員の先生の政経研究会に入っていますが、パー券購入程度の応援ですし、かかりつけの診療所はコープです。

 有資格者の方で当事務所に興味のある方はご連絡ください。

2009年7月21日 (火)

今日は事務所でカレーの日

今日は事務員さんが自宅で作ったカレーを事務所に持ってきてくれました。

おいしくいただきました。

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2009年7月12日 (日)

2DDのフロッピーを2HDフロッピーとして利用するウラ技とは。。

このところパソコン関係の話題ばかりですが

またまた某サイトで知った事実を。

常識だよと言われるかも知れませんが少なくとも私には新鮮な話だったので・・。

 ・・・

①2DDフロッピーと2HDフロッピーの違い

 規格・容量が違うのは当然にしても、

要するに、右下に四角い穴が空いているかどうか・・・なのだそうです。

②2HDフロッピーを2DDフロッピーとして活用するウラワザとは・・。

2DDの右下の穴を表裏セロハンテープで隠せば2HDとして利用できるのだとか。

(逆に2DDに穴を開けると2HDとして使えるとか言う意見も見かけましたがウチでは必要が無いのでやろうとは思いません。)

 ・・・

なんでこんなことを書くかと言うと

今のフロッピーと言うのは大半が2HD形式となっていて

今や2DDフロッピーを一般家電店で入手するのは非常に困難になりつつあるのです。

ところが古いワープロですと2DD形式でしか書き込みも記録もできません。

なので

ワープロデータをパソコンに移行させようとするとまず2DDのフロッピーが必要になって来るわけなんですね。

ということは少なくとも2HDが販売されている限りは多少は安心ということですかねー。

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2009年7月11日 (土)

自作ホームページ公開に向けて

トップページはほぼ完了

問い合わせフォームのページ・CGIも完了

技術的な課題はほぼクリアーできました。

サブページの方の作成も未完成ですがあとは時間の問題です。

と行きたい所がここに来て思わぬ伏兵が。。。

それはリンク貼り付け。

1ページや2ページなら相互リンクの貼り付けもかんたんですが、

要するに1ページ増えるごとに2の乗数倍に増えていくんですね。

知らなかったなあ・・・

さすがのホームページビルダーもリンク貼り付けだけは手作業で一つずつやっていくしかなさそうです。

これは難作業になりそうだなあ・・・   coldsweats01

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2009年7月 6日 (月)

銀行支店長さん・・明け方にする仕事って。。

今日は某銀行さんの仕事で先様まで同行。

先様の会社は夜勤メインの工場です。

銀行さんと先様とのやりとりを聞くともなしに耳にした話なんですが、

支店長さんが先様の会社の実情視察をしたいとのことのようです。

担当者と打ち合わせ。

何時が良いか・・・

ということになって、

向こうが言うには、一番仕事が佳境に入るのは午前4時頃だとのこと。

ということは

前の晩に訪問していては間が持ちませんし、

朝早く行くにしても始発電車がありません。

支店長さんと言えどもサラリーマンですからねー。

どうするんだろうと思って興味シンシンで聞いていたら、どうやら近くのホテルに泊まりこんで明け方先様工場を訪問するとのことになっているようでした。

大変ですよねー。

だいたい朝の4時現地集合の仕事って

漁師さんくらいしか思い付きませんが

こんな大都会でまさか銀行支店長さんがそんな時間に仕事をするなんて・・驚きました。

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2009年6月19日 (金)

任売物件の下見

今日は、知り合いの業者さんとある任売物件の下見に同行させていただきました。

つい先日まで売主さんの家族が住んでいたというこの物件には、家族の思い出が染込んでいました。

業者さんは業者さんらしく

水回りはどうか、フローリングの痛み具合はまだ行けるか、

一人ブツブツつぶやきながら手際よくチェックして行きます。

私も中に入らせていただいたのですが、関心が行ってしまうのは、どうしても柱に残された子供たちの背丈を記したマジックの跡の方です。

そこに刻まれた子供たちの名前を見るにつけ、つい幸せだった頃のその家族の歓声を想像してしまい、胸が熱くなりました。

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2009年6月12日 (金)

生ビール190円のからくり

あるサイトで見かけたものですが、

激安居酒屋190円生ビールの理由について

一説は、発泡酒を混ぜているという話。

二つ目の説は、賞味期限寸前のものを出しているという話。

三つ目は、他の品で元を取っているという話。

どれもありそうな気がしますねー。

 ・・・

登記の世界でも

分筆登記をタダにして建物表示登記と売買登記で元を取っている処があるというのはよく耳にします。

商売原理からすればすこぶるアリな話ですが、

純粋に商行為と我々の業務は使命や目的が違いますから

我々の世界に商売の論理を持ち込んではいけません。

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2009年6月10日 (水)

梅雨らしい一日の事務所風景

今日は朝から債務整理の相談が一件。

その後、会社登記2件受託しました。

3月決算の会社だと2ヶ月以内に定時総会が開催されますので役員変更登記はちょうど今頃のタイミングになります。日もありませんので早く申請します。

午後は、民事相談が2件。いずれも刑事事件絡みの相談でした。

登記申請の方は、不動産・会社で各一件ずつ出しました。

不動産登記の添付書類取り寄せの件で東京の先生に依頼。快くお引き受け戴きました。

あとは、超複雑な相続登記案件の関係図の読み直し。これはある程度まとまった時間を取って気合を入れないとできません。午前に終わらせるつもりが何度か中断しながらやっと完結!

その後、民事再生の追完書類のことで依頼者と打ち合わせ。

別途、銀行さんから根の分割譲渡と範囲変更登記の相談。

夕方は、ネットで登記完了を確認して謄本オンライン請求したのが一件。

今日なんかはごく普通の日常でしたが、こうして書き出してみると結構バタバタとした時間を送っていますね。

忙しいはずです。

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2009年6月 9日 (火)

戴き物ありがとうございます

今週はまだ火曜日なのに

お客様から戴き物を3品も戴きました。

一つ目のお品は、成年後見受任中の方。

二つ目のお品は、配偶者贈与登記の方。

三つ目のお品は、売買予約と定期借家契約相談の方でした。

お三方に共通していたのは、ご年配の婦人と言う点。

社会経験と言うのはこういうところに現れるようです。

あ、

だからと言って

品物を催促しているんじゃないですよー。sweat01

お客様に感謝されているんだなあと思うとまた明日から良い仕事をするぞーという気持ちになります。こちらこそ感謝です。

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貸金業規制法の完全実施で業者破綻相次ぐ

貸金業者が今猛烈な勢いで数が減っていることは以前にも書きました。

これは利息制限法を越える違法利息の返還請求が原因だと言われています。

これにさらに追い討ちをかけるのが改正貸金業規制法です。

年収の3分の1という総量規制が実施されると、一人の借主が消費者金融各社から借りられる借入金の総額の上限が100万円程度になると言われているんですね。(年収300万円と仮定してですが。)

つまり

消費者金融会社からしたら、今までみたいに野放図な貸し出しが出来なくなるのです。

しかも一人50万円を超える貸し出しには本人の年収証明書をもらわなくてはならなくなります。

これまでみたいに、ATMで申し込み即融資というわけには行かなくなるのです。

借りる側からすれば年収証明を取りに行く時間があるなら別の金融会社に50万円以下の申し込みをした方が手っ取り早いということになります。

ということは、今後は一社あたり50万円以下しか貸し出しができなくなるのと同じです。

ということは、まっさらの人でも、2軒目までは借りれますが、3軒目となると100万円の制限があるためどこからも借り入れが出来なくなります。

消費者金融会社からすれば

なんとしても1番手、悪くても2番手で貸し出しをしないと、3番手・4番手になったら貸したくても貸せないということにもなりかねません。

世間では今後数年以内に生き残ることの出来る消費者金融会社はせいぜい数社に収斂されて行くだろうとの見方が広まっています。

総量規制はすでに法律が出来ており、あとは来年の今頃までに完全実施される予定です。

時期的にはそう遠くない段階でこうした状況が起こるかもしれませんね。

問題は追加的な借り入れができなくなる多重債務者の問題と言うことになって来ます。

多重債務問題は法的措置を取れば解決できます。

ここでも声を大にしてアピールしたいと思っています。

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改正貸金業規正法の影響・・・業者の破綻相次ぐ

改正貸金業規正法の実施期限が迫っています。

総量規制後は、申込者一人当たりに貸し出すことが出来る金額の上限が本人の年収の3分の1までに変わります。

また50万円以上の貸し出しには本人の年収証明書の提出が必要となるため、実際には、今後は50万円以上の貸し出しはほとんど出来なくなります。

平均年収300万円の人の場合、貸し出せる上限が年収の3分の1たる100万円が上限になりますが、この時点ですでに借り入れ残高が100万円を超えている人の方が多いくらいです。

これらの結果

こういった方々は、今後は消費者金融は利用できなくなります。

自転車操業の破綻で破産申立が今年後半から来年まで相当数出てくるのではないかと言われています。

返済がきびしい

そう感じたらすぐ法的解決をされることをお薦めします。

当事務所では多重債務者の方からのご相談を受け付けております。

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2009年6月 8日 (月)

貸金業取扱主任者について

改正貸金業法について

新設されたのがこの貸金業取扱主任者

なんだかどこでよく聞く呼び名に似ていますけど。。(笑)

でもファイナンシャルプランナーみたいなカタカナ資格よりこちらの方がはるかに分かりやすいです。

国が如何にもしっかり業務を監督しているようなイメージがあります。

今度こそ消費者金融業が本当の意味での健全ビジネスに生まれ変われるチャンスなのかもしれません。

ところで

改正法の中に一つ気になる条項が。。

貸金業取扱業者はお金を貸し付けるだけでなく、

本人の経済状態からして必要ある場合は、カウンセリング機関を紹介しなければならないという一文です。

カウンセリング機関って何ですか???

もしかして我々司法書士事務所なんかも入るんでしょうか。

ということは

近い将来

債務整理専門の司法書士さんにとって消費者金融はお客さんを紹介してくれるアリガターイ存在になるってことなんじゃないですか。。。

ということは、

いつまでも消費者金融を敵に回していたらマズいことになると考える事務所が出て来ても不思議ではなくなります。

一昔前の司法書士さんの銀行回りよろしく、消費者金融会社の店頭に行って『多重債務カウンセリング案件無いですかあー』と言って消費者金融参りする司法書士さんも出て来るってことなんですかねー。

司法書士事務所VS消費者金融だったはずの構図が、

司法書士事務所と消費者金融の蜜月時代の到来です。

これはまるで

モスラ対ゴジラが、いつの間にかモスラとゴジラが仲間になるようなものじゃないですか。。。(喩えが古いかもsweat02

一昔前のサラ金地獄時代を知る司法書士さんが聞いたらひっくり返るような現実がもうそこまで来ています。

世の中ってコワいですねー。

変われば変わるんですねー。

ああ

この我々の節操の無さと言ったらなんかむなしい気持ちになりますねー。

ウチは、お客様優先ですからもちろん相談を受ければ債務整理でも再生でも破産でもなんでも受任はしますが、メインはやはり不動産や会社の登記だという自負は捨てたくないものです。

そんなエエ格好をしているから儲からないんだと言われそうですけどねー。

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2009年6月 6日 (土)

土曜日は事務所でBLUE GRASS でも聞きながら・・

今週土日は完全休み。

仕事がヒマなだけなのかもしれませんが。。

今日は事務所で大好きなブルーグラスを聞きながら仕事をしています。

CDはもちろんですが

最近は、YOU TUBE でいろんなバンドの演奏が見られるようになり、オールドファンとしてはうれしい限りです。

先日も、SEA TRAIN の昔のアルバムが演奏だけですが流れているのを発見!

ORANG BROSSAM SPESIAL に SALLY GOOD'N 。。

久しぶりに RICHARD GREENE のエレキバイオリンが聞けました。

涙が出るほど懐かしかったです。

今は

CD で KENTUKY CORNELS 時代の SCOTTY STONEMAN を聞いてます。

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2009年6月 3日 (水)

事務所にプリザーブドフラワーが届きました

先日ネットで購入したプリザーブドフラワーが今朝届きました。

バラの花のアレンジメント

さっそく事務所応接テーブルの上に飾りました。

高さは花器を入れても20センチもないでしょうか。

 ・・・

たかが花なんですけど、

おじさんの私から見ても想像していた以上に可愛いものです。

女性事務員さんにはもちろん大好評shineshineです。

マイク真木の『バラが咲いた』の歌詞にもあるように

無機質だった応接テーブルがこのバラの花のアレンジメント一つでパーッと明るくなりました。

 ・・・

プリザーブドフラワーと言うのは

生花を特殊な液で加工したもので

水遣りや手入れの必要もなく、何年も持つそうで

ナマグサな私にはぴったりの装飾品です。

 ・・・

見た目は、完全に生花・・・というのも気に入ってます。

 ・・・

香料もオプションで付いてます。

2・3回吹き付けるだけで心地良いバラの香りが漂います。

相談に来られる方の気持ちがこの花で少しでも和らいでくれれば。。。

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2009年5月28日 (木)

お客様はイヌのお散歩仲間!?

今日、担保登記の件で、原因情報やら委任状やらを作成準備していたら、聞いたようなお名前が。

住所を見ると、やはり同じマンションの方に間違いないようです。

お互いイヌ好きで、ときどき夜のお散歩中、挨拶しあう程度ですが。。。

まさか仕事でご縁があるとは思ってもいませんでした。

しかも、

あちらは結構大きな会社の社長さんだったというのが分かって、二度驚き。

向こうの方もこちらが司法書士の仕事をしているなんて知ったら驚くでしょうねー。

でも

顧客の個人情報は絶対漏らしませんからご安心を。

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2009年5月26日 (火)

大阪って地方都市なんだなあ。。

大阪市内を歩くとあちこちに空き地が出来ています。

昔なら問屋さんが道路に商品の箱詰めがあふれんばかりにせり出していたというのに。。

このさみしさは何なんでしょう。

吉兆やくいだおれなど老舗と言われた店舗も続々と姿を消して

このままではいつかゴーストタウン化してしまうんじゃないかというくらい。

原因を考えてみると

そもそも大阪が芝居小屋や観劇の中心地であり、日本第2位の大都会だった頃の幻想に縛られたままの経営者が昔通りの古い商売のやり方を変えなかったということに尽きます。

似たような商売でも

次から次へと

若者向け商品を開発し、

売り方にも工夫して、

店舗も多店舗化したりして

時代の変化に合わせた経営をされているところは今も流行っています。

 ・・・

我々司法書士事務所も似たようなもの。

大阪は今、ものすごい勢いで企業が減少して行っています。

都市部の真ん中の空き地はその表れです。

商店街はどこも寂れ

産業はことごとく東京や中国に奪われ続けています。

もはやすでに大阪は日本のただの地方都市なんだという事実を受け入れるしかないです。

我々司法書士もまた変化に対応して行かないと。。

それができるところと、でかないところとではこの先大きな差が生まれるでしょう。

変化を厭わない発想

これが今のウチの課題です。

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業者さんの消費者契約対策も司法書士の仕事です・・の巻

消費者庁もそろそろ本決まり

消費者庁だから消費者の保護が目的なんでしょうが

業者さんの商売保護はどうなるのでしょう。。。

というのも

なんでもかんでも消費者関連法で揚げ足を取られ、せっかく交わした消費者契約を無効・取消にできるなんてことになったら業者の方こそ死活問題になりますからねー。

まあ、

業者側にそれだけきびしい法律が出来るのも、プロとして商売するんだったらしっかりワキを固めて誤解を与えないよう商売(契約)をしなさい・・・ということです。

 ・・・

たとえば

いい加減な情報を告知して商品やサービスを提供したりすると、

それだけで契約の取消事由になるオソレがあります。

(某英会話学校やダイエット教室の事例)

当初一年の受講契約をしていたのに途中で生徒が辞めたとします。

理由は、本人の勝手な理由であったとしても、

残りの期間の授業料はどうなるでしょうか・・。

そんな場合に、自社のHPに『あなたも何ヶ月で英語がペラペラに』だとか、『あなたも○ヶ月で何キロ痩せられます!』・・なーんて断定的な告知をしようものなら、それこそ消費者庁に垂れ込まれて契約は最初から取り消されて、授業料の全額返還を命じられてしまうこともある得るのです。

 ・・・

なので

これからは、一般市民相手にご商売される方は

広告にも、看板にも、HPにも、細心の注意を払ってキャッチコピーを付けないといけません

コピーを自分で考えてみたのだけど、どうしても自信がない。

コピーを自分で考えてみたのだけど、問題ないか専門家の人に診てもらいたい。

そういうニーズが今後ますます発生しそうな気がします。

そんな時は迷わず消費者法専門の我々司法書士にご相談下さい。

(ずいぶん脅迫めいた事例を挙げてしまいました。我々の業務もまた消費者契約法の対象になりますので断定的なことや脅迫めいたことで受任したりするとそれこそマズイですよね)coldsweats01

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2009年5月25日 (月)

ブログタイトルがエゲツナイ表記となっていますが。。

検索キーワードとブログタイトルとの関連性について調べたいので少し遊んでいます。

しばらくこのエゲツナイタイトルバーが上に来ますが請うご了解!

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過払い 昭和の契約

当ブログの右下に出ている検索フレーズランキングより

今日からこの中から私が任意で選んだフレーズについて

コメントめいたことでも書いてみようかと思います。

おそらく

このフレーズ関連で調べ物をされておられるでしょうから。

答えになっているかどうかは、責任が持てませんので、予めご了承下さい。

 ・・・

今日はその第一回目ということで

ランキング1位になった“過払い 昭和の契約”について少し書きますね。

 ・・・

おそらく

契約が古いと過払い利息の返還請求権が時効消滅するんじゃないかと考えておられるかもしれません。

ウチに見えられるお客様の中にも同様の心配をされている方も多いですから。

結論から言えば

古い金銭消費貸借契約だろうと新しい契約であろうと

時効の起算点は、契約時ではなく取引終了時だとされています

ですので

完済時点から10年以内なら過払い請求は可能です

ただ

途中で何度か完済され、その後の借り入れまである程度の期間が空いているような取引を繰り返しているような場合は、時効期間の分断があったと看做されます。

そのような場合は、

それぞれの完済時点が何時であったか、その時点から10年以上経過していないかどうかが過払い利息の返還請求ができるかどうかのポイントになります。

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大阪法務局のオンライン申請システム、今日もバグってます

登記申請は今ほとんどオンライン申請になっています。

登記の種類によっては登録免許税が5000円安くなります。

メリットはこれだけ。

気休めみたいなものですが、安いに越したことはないだろうということでウチもなるべくこれでやってます。

このオンラインシステム、よくバグるんですhappy02

実は今日もそれでした。

 ・・・

4年前の導入当初ならともかく

今でもときどきやってくれちゃいますので、申請する方としては、毎度、バグられても大丈夫な登記の場合はオンライン申請で、バグられるとダメな場合は直接申請でと、登記の内容によって使い分けています。

でも

これほどまで申請人側を小バカにした国家システムってあると思われますか?

これがもし銀行ATMシステムだったら大変な騒ぎになってるとこですよー。

ホントにangrydash

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5月○日は、無料相談担当の当番日。

私は、公益活動として、大阪地裁北出口前にある“司法書士総合相談センター北”にて相談担当員をしています。

今月は司法書士無料相談の当番月

ここは大阪司法書士会が主催する市民のための公的センターですのでどなたでも利用できます。

制限時間は30分。ただし、相談費用は無料です

どうぞ安心してご相談にお越し下さい。

登記・多重債務から不動産借地借家・相続・会社設立・成年後見のことまで、普段気になっている法律関係のあらゆるご相談に乗らせていただきます。

最近は、予約が満室になる日も少なく、直接お越しいただいても構いませんが、日によっては相談が重なることもあり、その場合は日を改めてとなりますので、事前に電話でセンターまでご予約いただいた方が確実かと思います。

“司法書士総合相談センター北”の予約・お問い合わせは、06-6941-5351(大阪司法書士会事務局)経由でお願いします。

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2009年5月23日 (土)

今からお通夜に

今からお世話になっている会の支部長さんの御母上様のお通夜の予定。

Sさんにそのニュースをお伝えしようとしたところ、反対に今朝早くすでにウチの事務所に来られ、事務所が閉まっていたので自宅の郵便受けに手紙を入れてくださった(私が家を出る前に郵便受けを見ていなかったのがいけないんですが)とかで、ホント申し訳ありませんでした。

しかも、すでに会の名前でお花も手配していただいたとのこと。

頭が下がります。

ヒトの価値って、こういうところに現れるものなんですね。

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2009年5月22日 (金)

司法書士法人は会社の経営代理ができる!!

司法書士法規則31条の司法書士法人に関する条文を見ていたら、

なんと

司法書士法人が定款に定めればできることの中に

◎管財人や遺言執行者になれる。

◎他人の会社の経営の代理が出来る。

◎講演会や出版に教育なんかも出来る。

とあります。

 ・・・

驚きです。

何時の間にこんなに強大な代理権限が認められたんでしょう。

特に、管財人とか他人の会社の経営代理なんて、

権限の大きさは、ほとんど弁護士さんと同じですよ。

ということは

たとえば

①司法書士法人のボスが、不動産会社の知り合いに頼んで宅建主任者を派遣し、ボスも有資格者を配置すれば、どこででも不動産の営業がやれてしまうってことじゃないですかー。

②売上げをカバーするのに、今月は事務所の前でたこ焼きでも焼いて売るか・・なんてことも同業他社から委任状をもらえば他社名義でやれてしまうわけ?

・・・

それともなにがしかの条件でも付いてるんですかねー。

少なくともこの条文、私にはそうしか読めないんですけど。

なにか。

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2009年5月21日 (木)

資金決済に関する法律(案)

決済と言えば銀行

銀行と言えば決済

この常識が覆りそうなのが金融庁考案による資金決済法という法案。

今まで規制がゆるかったネット上の電子マネーにお墨付きを与え、銀行以外の業者(資金移動業者)にも為替取引への参入を認めましょうというもの。

銀行関係者が聞いたら驚くような内容です。

 ・・・

クレジットカードによるネット決済というのなら私も利用していますが、中には聞いたこともないような会社の(失礼!)電子マネーでの決済方法を勧めるサイトもあります。おそらくまともな業者なんだろうとは思うものの、万一、悪用されたらどうしようと一抹の不安もあって利用したことがありません。

 ・・・

金融庁もようやく電子マネー決済の有用性を認めたということでしょうか。

これはある意味、資金決済を主たる収益源とする銀行にとって、巷に氾濫する電子マネーは脅威のはず。

ただ、銀行にも電子マネーの発行事業を認めましょうということですから、アメとムチ政策になっています。

 ・・・

背景には、ICカードだの電子マネーだのお財布ケータイだの・・・最近は、お金であってお金でないワケの分からないものが、無秩序に資金決済に利用されている現状があるんですね。

これらを一つの法律できちんと規制して金融庁が一元管理しようと言うのですからネット決済利用者にはやや朗報でしょうか。

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登録免許税立て替え代がかれこれ200万円

取りっぱぐれの心配のないお客様の場合にはよく登録免許税を立て替えたりします。

銀行さんが中に入っていますので安心は安心ですが、それにしても200万円の立て替えは正直痛いです。

司法書士事務所は現金仕事だから良いですねーなんて言われますけど、そうでもないんですよー。

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モブログ設定完了

さあこれからは携帯からどんどん更新していきますよ。

写メも送れるので画面が小奇麗になるかなwink

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2009年5月18日 (月)

電子内容証明・・パソコン申請が固まった日

久しぶりに電子内容証明を作って送信しようとしたらパソコンが固まってしまいました。

何がいけないのか。。。

焦りましたよ。

分かったことは、今年に入って、配達記録制度が廃止になったため、電子内容証明のソフトそのものを更新しなくてはならないということでした。

おまけに

引き落とし用にしていたクレジットカードの有効期限切れも判明。

もひとつ

おまけに

この更新作業中、他のパソコンで同じIDパスワードの電子内容証明ソフトを起動していたのですが更新中はソフトを起動していたらダメだということも経験しました。

ハアー・・・・・・・

役にも立たない経験値だけが貯まる感じ。

 ・・・

パソコンと言うのは便利なんですけど

何年かすると必ずどこか更新する必要があるのが玉にキズです。

2009年5月13日 (水)

税の滞納による強制執行について

税の滞納ってコワいんですねー。

税を滞納しているとそのうち強制執行されます。

強制執行というくらいですから我々が思い浮かべる裁判所による一般の民事執行手続きに則って行われるんだろう・・くらいに思っていましたが、税の執行は通常の執行手続きによらなくてもできてしまうんですねー。

ま、考えてみれば

税務署VS裁判所の構図です。

方や行政機関

方や司法機関

どちらがエライかと言うこと。

少なくとも三権分立制では説明は尽きません。

 ・・・

税務署(市町村の徴税課も含まれます)からすれば

いちいち司法機関にお伺いなんぞ立てなくても我々の一存で執行できてしまうんだぞという気迫みたいなものを感じてしまいます。

 ・・・

なんでこんなことをここに書いたかといいますと

相続の承認放棄には三ヶ月と言う熟慮期間があります。

被相続人が多額の税を滞納したまま無くなってしまっても

通常の債権なら債権者は相続人を特定してからその相続人を相手に強制執行するしかないのです。

つまり、相続人は少なくともこの三ヶ月と言う熟慮期間の間は債権者から強制執行を受けるはずはないんですけど、これが税の滞納と言うことになると話は全然違って来るのです。

つまり

相続人が未確定であっても税の場合は執行できてしまうんですね。

執行しといて異議ある場合は申し出なさい・・・ってな感じで。

これが国家権力というものなんですねー。

コワいですねー。

 ・・・

税はしっかり納めるようにしましょうね。

という話でした。

再転相続人の相続放棄期間延長申立て&先順位相続放棄の有無の照会

やっと再転相続人に関する相続放棄熟慮期間の延期申立てが終わりました。

相続関係が複雑なのと相続関係図が必要だったため時間が思った以上にかかりました。

戸籍類の原本一式を送付するとなると結構なボリュームになります。

相続放棄の期間延長申立てにしろ、

他の先順位相続人の相続放棄の有無の照会にしろ、

滅多に実務では遭遇しませんから今回の経験は貴重でした。

 ・・・

案ずるより生むが易し。

今回は、申立人に付き成年後見の申立ても予定していますから

できればスムーズに審判や照会結果の証明書が返って来てほしいものです。

 ・・・

ところで、

成年後見の方も、主治医から鑑定の引き受けは困ると言われ、どうしたものかと悩んだのでしたが、あっけなく解決しました。

これも、案ずるより生むが易し・・なんですね。

主治医が鑑定引き受けを拒んだ場合は、何がなんでも家裁で鑑定医を照会してもらうより他はないものと思い込んでいましたが、介護認定の度合いに寄ったら、必ずしも鑑定書は必要だとは限らないようです。

これは、今日、家裁に別件の相談をした際、尋ねたらそのような回答が得られましたので間違いありません。

ですよねー。。。

介護認定書に要介護5とある人の場合は、面談しなくてもまず会話は成り立たないほど意思能力は減退しておられるのが普通ですものね。

家裁の係りの人も、

『要介護5だったらまず鑑定省略で後見人選任の審判は出るでしょう・・』

と力強い返事をくれました。

しかも

審判までの期間も重度の場合ほど早く出るらしいのです。

大阪家庭裁判所での平均期間はどれくらいかと伺いましたら

まず通常で2ヶ月

重度障害の場合はそれより早く審判が出ますよとのことでした。

 ・・・

そんなに早く出るんだったら

慌てて熟慮期間延期の申立てまでしなくて良かったかなあ。

でも絶対に2ヵ月後に後見の審判が出る保証は無いですしねー。

下手して3ヶ月の相続放棄の熟慮期間が経過してしまったら、債権者から相続みなし承認したものとして強制執行される可能性もあるわけだし。。

まあそうなったらそうなったで、本人の意思能力ケンケツを楯に熟慮期間の未到来を裁判で争ってもいいのですが、無用の争いをするくらいなら初めから無難な策を労したほうがマシというものですよねー。

他にもっと簡単な解決策があれば教えてもらいたいです。

 ・・・

(今回の一連の流れ)

相続放棄の期間延長申立て

先順位相続人につき相続放棄の事実の有無の照会申立て

先順位相続人につき相続放棄があったことの証明書受領

本人につき成年後見申立て

後見人から本人につき相続放棄の申述

次順位相続人全員から相続放棄の申述

 ・・・

これにて一件落着・・の予定!

2009年4月30日 (木)

ETC法案は、憲法『法の下の平等』『財産権の保障』に反しないか?

本年度第二次補正予算財源措置の関連法案

いわゆるETC法案について一言。

定額給付金の方は置いておくととして、問題は、高速道路料金の引き下げ。

こちらは、一昨日の4月28日から実施されています。

ただし、この恩恵を受けられるのは、すでにETC器を装着済みのドライバーのみ。

政府はこのETC導入に当たって購入希望者に対して一定の補助金を支給するということで、100万人でしたか申し込みがあったとのことですが、実際に何名の方が装着までこぎつけたでしょう。

 ・・・

私の場合、購入を思い立ったのが時すでに遅く、未だにETCの搭載すらできていません。

ウワサでは、申し込みが殺到しているとかで今さら購入申し込みをしても7月まで入荷がないとか。。

 ・・・

ところでこの法案は来年まで約2年間の時限立法ですから早く装着して利用しないとバーゲンの恩恵が少なくなるばかりです。

ETC器を搭載したいのに商品が無いというジレンマ。。

2年間分のETC利用者と非利用者との料金格差はかなりの数字になりますよね。

 ・・・

結局、私のような者は、せっかくのこのチャンスを横目で見ながら割高な通行料金を現金で支払わざるを得ません。

いくらアナログ人間とはいえ、この理不尽さは理解できません。

 ・・・

そこで、

そこでですが、

せめて、このバーゲン期間中であれば、その期間内にETCを装着し、高速道路を利用した人には、全員、この恩恵が受けられるようにしてほしいですね。

つまり、ETC器の購入時期に関係なく、法案実施日である今年の4月28日からETC購入時点までに通行券を買って高速道路を利用した人には、それまでの利用分については4月28日までに遡って利用料金が還元される・・ポイント還元みたいな払い戻し制度は作れないものなのでしょうか。

それまでは、利用者がめいめい高速道路の通行券を保管しておき、ETC装着後、それと引き換えに換金してもらえる・・・みたいな。。

政府のETC法案は、国民全部が希望すれば誰でもすぐにETC器が手に入ることを前提としたものです。

ところが、現実には、この前提がETC器販売市場での品薄と言う市場原理の前に崩壊しています。

ETCが普及しているとは言い難い状況下で、ETC利用者にだけ利便を図る・・。

それも料金が数%とか言うレベルの話ではなく、長距離区間を利用すればするほど7割から8割引きも安くなるというのは。。。

国民のETC導入機会を平等に与えることなく、国民が個々の力ではどうしようもない社会環境を放置したまま、このような不平等な法案を実施するなんて、これはもう立派な憲法違反です。

法の下の平等に反することはもちろん、なにより現実にETC器を持ちたくても持てない人たちから無理やり割高な正規の通行料金を徴収するというのですから国民の財産権を侵害する不当な法案だと言わざるを得ません。

 ・・・

もっとも、こうなることは政府はすでに見越していたでしょう。

それよりも

政府広報やマスコミでも十分事前告知していた・・

ETCを早く準備しない方がバカなのだ・・・

未曾有の経済的危機を先に救済する政策の方が優先課題だ・・・

なんて言われれば、確かにそうなんでしょうけど。。。

2009年4月24日 (金)

安全はすべてに優先する!

修学旅行の話です。

旅行と言っても最近はありふれた観光旅行は人気がなく、田舎暮らし体験とか地元の人たちとの触れ合い体験がオプションになった素朴で手作り感のあるプランが人気を呼んでいます。

最近の修学旅行にも、農業体験や漁業体験のできるオプションの付いたものが登場しました。

それも農家や漁師さんの家庭にホームステイさせてもらって就労体験をするというもの。

お別れ時には思わず涙が出て・・というウルルン型のプランなのだそうです。

 ・・・

何か昔のユースホステルを思い出しますね。

ユースホステルが人気凋落した要因は、割りと厳しめの生活指導がゆとり世代の時代に合わなくなったからでしょうが、昨今の不況を反映してか、再びその良さが見直され始めたのかもしれません。

宿泊受け入れ先は、本業を持っておられる一般の農家や漁師さんです。そこに居候(ステイ)させてもらうのですから郷に入っては郷に従え方式で、わがまま勝手な行動は許されません。

これは修学旅行も教育の一環だと考えれば、意義あることだと言えます。

また、旅行先にとっても、停滞気味の第一次産業の活性化や税収不足に悩む地方の村おこしの一環にもなりますし、お互いメリットがあるのでしょう。

そもそもは、政府が音頭を取って農業従事者や漁業関係者でも本業の傍ら民宿を開業できるよう大幅に規制緩和をしたことが大きいようです。

活動の基盤は、主にNPO法人。

地域関係者らが設立して活動されています。

 ・・・

ところで

宿泊のプロでもない農家や漁師さんたちが、正しい修学旅行生の受け入れができるのだろうか、青少年の育成指導ができるのだろうかと言った一抹の不安もなくはありません。

ただ単に副業で一発儲けてやるか・・的な発想で修学旅行生の受け入れを始めたりしようものならそれこそ大変です。

心配なのは、

期限切れの食材や不衛生な食器を使ったために食中毒を起こしたり、

耐震性や防火性に問題のある家屋だったために逃げ遅れたり、

不衛生な浴槽や布団のせいで病気をもらったり、

果ては、

未成年にお酒やタバコを勧めたり、

誘拐や犯罪に巻き込まれたり、

何かあったときに誰が責任を取るのかといった面があります。

少なくとも教師は宿泊先には同宿していないのですから。。

念のため、すべての農家や漁師さんがそうだと言うつもりはありません。

あくまで万一の場合・・と言う意味です。誤解されませんようにお願いしますね。

 ・・・

もう一つの不安材料は、

農業体験

漁師体験・・です。

面白い体験が出来そうですが、

ただただ面白がっているだけで大丈夫なのかと言うこと。

これらに危険が無いのか、

安全性は保証されているか・・・と言った点です。

 ・・・

中でも、私が一番気になっているのは船釣り体験。

漁師さんと船に乗って沖合いに出て一緒に魚釣りをするのですが、

万一、船が転覆したとき

生徒が過って、あるいはふざけあって海に落ちたとき

誰がどうやって救助するのかという点です。

万一に備えてライフジャケットの使用を義務付けるとのことですが、ライフジャケットを着用していても沖に流されてしまったら。。

乗船する船は正に漁師さんの漁船ですから、何班にも分かれて分乗することになります。

そうした場合、本来、安全管理をすべき立場にある引率の教師が生徒たちの乗る船に乗っていないということもあり得ます。

安全管理は漁師さん任せになってしまっていいのでしょうか。

万一、遭難事故が起きた時、責任者は誰になるのでしょうか。

漁師さん?

NPO?

引率教師?

旅行に賛成した教師?

それを許可した校長先生?

ああ、万一遭難事故でも生じたときはお互いが責任の擦り付け合いをしている姿が目に浮かんできます。

 ・・・

安全確認。

生命の保証。

これはすべてに優先するはずです。

ちょっと面白そうだから

生徒たちが喜びそうだから。。。

では済まされないような気がします。

船底の下は地獄・・とはよく言われる例えです。

せめて魚釣りをするのなら

磯釣りか、桟橋釣り程度に控えておいた方がいいのでは。。

 ・・・

なぜここまで心配するかと言うと、

数年前の上海の列車事故が思い起こされるからです。

列車事故のようなあり得ない事故でも起こるのですから今回私が心配しているようなことはもっと起こる確率が高いんじゃないかと思うのです。

あの時も事前調査が不十分であったことが問題視されました。

あの時の教訓に学ぶとすれば、少なくとも乗船魚釣り体験は危険のレベルが大き過ぎるのでは・・・と。

各学校の修学旅行担当の先生方もよくよく事前調査をされて

事故の無い計画を立てて戴きたいなと

心配性の私としては思うわけです。

2009年3月16日 (月)

納棺夫日記

ヒトが悟りを開くのは並大抵では出来ないものであり、生命を賭して初めてそれが可能になるものであると著者は言ってます。

悟りが開けた瞬間、目に見えるすべてのものは光り輝いて見えてくるらしいということも著者は言っています。

彼が納棺夫として遺体と正面から向き合い、例外なく柔和な顔をして眠っている他人の死を自分のものとして捕らえた瞬間、彼の目に止まる蛆虫ですら輝いて見えたという不思議な体験談を述べています。

死期が近づいたヒトの中には、生きながらにして悟りが開けるヒトもおり、寿命が耐えるまで菩薩のような心の持ち主となってすべてのものに感謝の気持ちを持ち続けるのだそうです。

釈迦は35歳で悟りを開き80歳で亡くなるまで弟子たちに悟りとは何かを説いたと言います。

著者は悟りの境地というものを光が見えるという風に表現しています。

・・・

取り止めも無い文章になってしまいました。

日頃は俗っぽいことにしか興味の沸かない私ですが、

この本を読んで

忘れかけていた気持ちを思い出しました。

2009年3月 2日 (月)

たまには専門外のことでも

日頃仕事上の立場として、他人様にああしなさい、こうしなさいと偉そうな口をたたいている私ですが、司法書士もしょせん人の子・・・こと自分の子供の教育だとか躾けとなると途端にただの平凡な親父になってしまいます。

ところで

こないだある議員さんの会があり、そこで講演されたのが百マス計算でおなじみの蔭山先生

お名前だけは存じ上げてはいたのですが、百マス計算なるものがどういう根拠で生まれてきたのか知る由もなく、また、専門領域が全く異なることもあり、興味はもっぱら著名人の講演が聴ける程度に思っていたのですが、実際にその講演内容たるや各種統計データに基づいた学習方法や教育論にはかなりの説得力がありました。

蔭山氏の主張は要するに家庭での生活習慣を正常にすれば学力は伸びる・・というもの。

学力と生活習慣との相関関係を示す統計データはとても興味深く感じられました。

まず

どのような生活習慣が好ましいのか?

について蔭山先生の統計によれば、

学力の高い子供に共通の生活習慣として次の点が見受けられるとのことのようです。

①睡眠時間は7・8時間以上取っている子

②就寝時間が午後10時までの子

③起床時間が午前6時30分の子

④朝食はしっかりご飯を食べる子

⑤テレビゲームネットの合計時間が2時間以内の子

⑥一ヶ月16冊以上読書する子

とりわけ

朝一番にタイムを計って一桁の百マス計算をやるのが脳の活性化に良いとのこと

勉強の目的とは、脳を高速回転できるようトレーニングをすることなのだそうな。。

フルマラソンを毎日走るより

短距離を何本もこなす方が筋力アップには良いのと同じで

簡単な問題を早く解くというのが脳の回転力アップには良いのだそうな。。

驚いたのは

知能指数というものは生まれつきその人その人に先天的に備わっているもので、後天的にこの数値を上げたり下げたりすることはできないものだと思われていたにも関わらず、実際百マス計算や漢字ドリルを繰り返しすることで子供たちの知能指数も数値が跳ね上がるものだということが統計に出たということです。

さらに

読書はすべての学習の基本であるとも言われてましたね。

よーく覚えておきましょう。

 ・・・

早寝・早起き、テレビやゲームはしない、本はたくさん読む、

簡単な一桁の加減乗除・九九、漢字はすべての基礎。

勉強が苦手な子の共通点はその反対なんですね。

帰宅後、真っ先に漫画にふけり、夕食後はいつまでもダラダラとテレビやゲームをし、お風呂もどうかすれば入らないで、就寝時間は夜中12時。朝は7時30分に起きて、朝食抜き、漢字ドリルや計算ドリルなどの宿題はやって行かないか、あるいは学校に行く前にささっと済ます・・・

まあよく考えればウチの子なんかは後者の典型です。

もっとよーく考えてみればこの私の幼かりし自分の姿もおそらくこんな感じだったような。。

時代が変わっても生活習慣のリズムは昔も今もきちんとしているに越したことは無い・・というのがかえって新鮮に聞こえました。

 ・・・

蔭山先生も、教育改革問題に情熱を傾けておられる橋下知事の要請を受けて大阪府の教育アドバイザーに招聘されたと聞きます。

なので今年度からの大阪府の公立小中学校での教育方法も相当変わるであろうと思われます。

が、それは先生だけが変わるというのでなく、PTAである我々保護者もまたわが子に対してきちんとした生活習慣を付けさせられるかどうかが問われるようになりそうです。

毎朝ろくに朝ごはんも作らないような親がきちんとした生活習慣も付けさせられないで学校にばかり文句を言うな・・というのが今年からの大阪府の基本コンセプトなのだそうですよ。

耳が痛いですけど。。。

2009年2月18日 (水)

登記のオンライン申請始めました。

パソコンアレルギーの私ですが、

ウチの事務所もついに時代の波には勝てず(?)、乙号はもとより、甲号に至るまで、新年から不動産登記・商業登記のオンライン申請をしています。

1.登記申請上のメリット

登記申請される方にとって、オンライン申請にする場合の利点は、今のところ、保存登記・抵当権設定登記・所有権移転登記に限ってですが、登録免許税が一定額(上限5,000円まで)免除されるというもの。

確定申告の方もオンライン申請だと似たような手数料の減免制度があります。

但し、誤解されると困るのですが、すべての登記申請が減免されるわけではなく、よくある住所移転登記や担保抹消登記など登録免許税が定額の場合、減免はありません。

2.謄本・図面請求上のメリット

その他謄本・図面請求等の乙号事件の場合ですと、登記事項証明書が1通1000円の印紙税が700円で済みます。

3.定款認証上のメリット

会社設立時、定款認証をオンライン申請して電子定款にした場合、書面定款のように4万円の収入印紙を貼る必要はありません。

4.オンライン登記情報制度のメリット

登記所に行かなくてもその場で最新の登記情報が見られるというもの。一物件・一会社あたり500円の手数料です。

突然の登記相談があった場合などは、住所変更登記や相続登記が終わっているかどうか、登記名義人は誰になっているかなど瞬時に把握でき、スピーディーかつ的確な登記アドバイスが可能になりました。

 ・・・

問題点

1.オンライン申請に入力する申請書式がまだ完全に網羅されているわけでない点。

2.軽微な訂正、印紙の還付・再使用の問題が残されている点。

3.添付書類は後日郵送または持参しなくてはならず、出頭主義は廃止されたものの、完全な電子申請制度には程遠い状況にある点。

4.不動産登記法は完全フルオンライン申請を念頭において制定されており、それによると、オンライン申請の場合パソコン画面上に登記申請が完了したことを表示しなければならないと定められていることから現状では紙ベースでの登記完了証なる書面が手渡しされています。要するに、登記が終わっていますよ・・ということをお知らせするための役割しかありません。早い話が、この書面はあってもなくてもどうでもよいような書面なんです。

2008年12月29日 (月)

10年後には10分の1に! 貸金業者数の推移と見通し

金融庁の統計によると貸金業者数は減少の一途を辿っており、近い将来においては壊滅的な数まで減少することが予測されています。

最新の統計についてはこちらを参照下さい。⇒貸金業者数の推移(金融庁)

 ・・・

以下は私なりの予測です。

この統計を見る限り、ここ4~5年は単純計算しても毎年20%ものハイペースで貸金業者が廃業して行っていることが分かるかと思います。

今年すなわち平成20年3月末の業者数は9115社でしたから、このペースが続くとすると、

来年・・・その80%の7200社、

2年・・・その80%の5600社、

3年・・・その80%の4400社、

4年・・・その80%の3500社、

5年・・・その80%の2800社、

6年・・・その80%の2200社、

7年・・・その80%の1800社、

8年・・・その80%の1400社、

9年・・・その80%の1100社、

10年・・・その80%の880社

つまり、普通に考えただけで、10年後には貸金業者数が10分の1になることが予想されます。

マックスの昭和61年の47504社と比較すると、なんとたったの2%という数字です。

サラ金地獄がこれで解消されれば良いのでしょうけど必ずしも業者の数が減少したからといって貸付残高が減少するとは限りません。

例えば二社が合併して一社になっているような場合もありますし、廃業届けを出す前に手持ち債権を他の業者に譲渡している場合も多いからです。

現に、金融庁の年度別貸付残高推移を見ても、実際には、業者数の減少割合に比べ、貸付残高の方はほとんど減少していない状況が続いています。

10年後も厳しい生存競争に打ち勝った大手業者が依然として業界全体の貸出残高の大半を占めている状況は変わらないでしょう。

貸し出し残高の推移に関する統計なんかを見ているとここ4~5年の貸出残高10%くらいしか減少していません。

しかも現時点でその貸出残高の70%違法金利で構成されているのが分かっています。

過払い相談は峠を越したと見る司法書士さんも多いですが、統計を見ている限り、違法金利で苦しい生活を余儀なくされておられる一般消費者の方々の問題はまだまだ収束に向かっているとは言えないような気がします。

2008年12月18日 (木)

生活するお金に困った時は・・

この秋以降、外資系企業に次いでトヨタやソニーと言った多国籍企業のリストラがクローズアップされています。そんな大企業の話でなくてもごく身近なところや市町村でも『内定取消し』とか『雇い止め』とか『派遣切り』とかいう話が出ているようです。

呼び名はともかく早い話が解雇・採用中止という失業問題が深刻化して来ているという現状なんですね。

当の本人やご家族の方々のことを考えると気の毒と言うか、本当に厳しい年の瀬を迎えなければなりません。幼い子供がいるお母さんやお父さんの気持ちを考えると言葉を失います。

同じ失業者でも、蓄えがある人はまだ再就職の道を探す時間的な余裕はあるでしょうが、若くして解雇され、失業保険も切れて、預貯金すら底を突いている人やそのご家族の場合はどうすればいいのでしょうか。

『働きたい・・

でも、仕事が無い・・

でも、食べていかなくてはならない。。』

一番つらい状況ですね。

破産相談者の中にはこういうご時勢が破産原因になっているケースも多く見受けられます。

 ・・・

そもそもお金が無い場合はどうやって生活して行けばよいのでしょう。。

我々は普段は『借金がかさんでどうやって返済していけばよいでしょう。』という方のための相談に乗っています。借金問題の場合は、司法の力をもって、任意弁済・再生・破産と言う風にいくらでも解決の道はあるのですが、借金はそれほど無いのだけれども仕事が無くて・・という人や、預貯金が無くてやっていけない・・という人の場合、どうやって生活資金を手に入れるかという話になって来ます。

社会福祉政治の問題なんでしょうけど、明日のお米にも事欠く人たちの相談を受ける司法書士の立場としては法律でなんとかしてあげられないかという思いで一杯になります。

我々のところに相談にでも来てもらえるならともかく

一般の人は

どこにどんな相談をしたら良いのか・・ということすら知らずに苦しんでおられるのではないでしょうか。

時折、新聞やテレビで貧困と飢えのため餓死していた・・なんてニュースも流れたりしますものね。

 ・・・

で、

考えたのですが

司法書士であるこの私に今できることは

司法の力で救済する方法はないものか・・ということ。

で、

以下は、この種の問題に対する私なりの回答です。

 ・・・

【1】そういう境遇の方にとって一番やってはいけないのは、

消費者金融に手を出すことです。

テレビ画面からは頻繁に消費者金融のコマーシャルが流れてきます。

一流の俳優さんを使って、いかにも簡単にお金が借りられます・・と耳に聞こえの良い宣伝文句ばかり。

でもお金の無い人が返す当てもないのにお金を借りるなんて、これはある意味詐欺のようなものですからね。

ま、貸す方も貸す方だとは思いますが。。

ろくに与信調査もせず、たった数分の審査でヒトの信用度なんて判るはずがないのにね。

なぜ消費者金融からお金を借りたらいけないのか・・こんな当たり前のことを分かっていない人が多すぎるのです。

キャッシングやクレジットというのは、消費するためのお金をお金で買うということです。

100円の飲み物を買うのにわざわざ消費者金融の店に行って100円硬貨を借りてジュースを飲んだ後で利息の20円をつけて合計120円を返しに行くようなもの。

つまりは、100円で買えるものをわざわざ120円で買うような愚行そのものなのです。

もっと言えば、

海上で遭難した人が喉が渇いたので海水を口に含むようなもの・・

火に油を注ぐようなもの・・

なんですよね。

 ・・・

【2】じゃあ、そういう人たちはどうしたらよいのでしょう。

難しい問題なのでこれという完全無欠の回答はないのですが、

強いて言うなら、

自分たちの置かれている状況を冷静になって客観視してみる。

次にするべきは、

生活レベルのダウンサイジング!

 ・・・

極論すれば、

①持ち家・・・処分する。

②自家用自動車・・・処分する。

③生命保険・・・解約する。

④携帯電話やパソコン・・・処分する。

つまり、

“借家に移り住んで、移動はもっぱら徒歩バス電車、宵越しの金は持たない

終戦直後から高度成長期前の頃の昭和の庶民の生活レベルに戻るということ。

じゃあ

もし病気とか事故とかしたら、誰が守ってくれるの・・・

ってなりますよね。

でも

置かれた状況からはそうする以外に選択肢はないわけです。

 ・・・

【3】個人で自分の生活維持を守りきれなくなった場合は

国家の出番!

すなわち

行政に相談するという選択肢になります。

以下は次回に。

2008年12月 5日 (金)

コンテナに眠っていた私宛の年金特別便

今週テレビニュースで報道されていたのが

年金特別便が大阪梅田のコンテナに二ヶ月間放置されていたという話。

対象者には詫び状を入れて配達されるそうで

ひどいなあ・・

杜撰だよなあ・・

そう思って他人事のようにこのニュースを見ていた私ですが、

昨日

帰宅してポストを見たら

なんと、私宛の年金特別便が入っていました。

???

そう言えば家内宛の分はとっくに来ていましたが、私の分はまだ来ていなかったのです。

その時点で“おかしい”・・と思わなければならないのに、なぜか社会保険事務所にそのことを問い合わせることもなく、たぶん自分の件は当庁で確認処理が終わっているから来ないんだろう・・くらいに考えていたのです。

“国のすることに間違いは無い。”

こうした思い込みってコワいですよねー。

それより

テレビニュースが自分のことを言っていたとは。。

ニュースと現実がこんなに結びついていることを実感したのはホント久しぶりでした。

 ・・・

その昔

地銀がバタバタ破綻した時期がありました。

実はそのときも似たような経験が。。

あのときはテレビで

“某地銀が業務停止処分を受けました”なるニュースが流れていて、

それを見ながらこの銀行の取引先の会社や個人商店の人たちはしばらく資金繰りが大変だろうなー・・・とまるで他人事のように聞いていたのでした。

翌日たまたまお客さんから預かっていた小切手を銀行に持ち込んだところ

カウンターの奥から上司らしき人が出てきて

“今、この小切手は入金できません。”と言うではないですか。

そう。。。

私が持参したのは前日破綻したその地銀振り出しの小切手だったのです。

この時はお客さんに説明して現金振込みをしてもらうことで踏み倒しは避けられましたがあの当時それで踏み倒された関係者も相当いたのではないかなあ。

 ・・・

なので

米国のビッグスリーの話にしろ

どんな遠くの国のニュースでも

いったん自分に関係ないかよーく考えながらニュースや新聞は読まなければいけないなあと思った次第です。

2008年11月21日 (金)

大阪ラーメン、和歌山ラーメン、日本一のたい焼き・・とは

今日はグッと軟らかい話題を。

①『大阪ラーメン 高井田系』

こないだお昼に家内がインスタントラーメンを食べていて

良い香りがしていたのでどこのラーメンかと覗いてみたら

なんと

パッケージに

『大阪ラーメン 高井田系』とあるじゃないですか。

ウン!?

『大阪ラーメン 高井田系』。。。ってナニ?

もしかしてその高井田と言うのは東大阪市高井田のこと?

気になってネットで調べたら

やはりあの高井田のことでした。

ウチからはJRひと駅隣りじゃないですか。

高井田がインスタントラーメンのパッケージに書かれるほど有名なラーメン地域だったとは知りませんでした。(正確にはもっと布施寄りのところに名前の由来となったラーメン屋さんがあります。)

 ・・・

②『和歌山ラーメン 井手商店』

鶴見のイオンモールのジャスコで売られていました。

食べたことの無い方は是非一度試してみてください。

少々値が張りますが、それだけの価値はあります。

スープが濃厚

それも半端じゃないほどの濃厚さ。

たぶんスープはラーメン一杯当たり半分でも足りるかも・・

というくらい濃厚です。

味は衝撃的。

好きな人にはたまらないコクです。

一箱に3人前入っていますが毎日でも食べられます。

麺は細麺の乾麺ですが、やや長い目に茹でて若干延びたくらいのほうが和歌山ラーメンっぽくなります。

 ・・・

③『日本一のたい焼き』

門真南にある三井アウトレットパーク(旧称大阪鶴見花ポートブロッサム)の入り口付近に『日本一のたい焼き』のお店が出ていると聞きました。

お店の名前も『日本一のたい焼きhappy01

何が日本一なのか知りませんが、

とにかくこだわっています。

たい焼きを天然モノと養殖モノとに分けているくらいですから。。

屋台をイメージしたらダメですよ。

(あ、別に私の場合、屋台のたい焼きも大好きなんですけどね。)

まあ、ちょっとしたロードサイドにある駐車場付きの和菓子屋さんみたいな雰囲気です。

チェーン店らしくかなり以前から府下にあるお店は知っていましたが

ついに大阪市内に登場と言うところです。

鶴見のお店はもしかしたら駐車スペースが無いかも。。

この三連休にはこの目で確かめに行きたいと思っています。

ここは注文を受けてから焼き始めるのでしばらく待たないといけません。

その代わり焼きたてなので

外はパリパリ

中はホクホク

というこれからのシーズン

甘党ファンにはたまりません。

来年は固定資産税課税評価額の見直し時期

固定資産税や不動産取得税、登記をする際の登録免許税などの課税基準となるのは各市町村の固定資産税課に備えられた固定資産税課税台帳に記載された評価額です。

この評価額は3年ごとに見直しがなされるようになっていて来年はその改変期にあたります。

さて来年以降の評価額は上がるのか下がるのか。。

興味をそそられますが、どうも今朝の新聞記事なんかを読んでいる限りではどうも大幅に上昇しそうな雰囲気のようです。

ですので

この際、相続登記や売買・贈与などいずれしなくてはならない登記物件や処分しなきゃならない不動産をお持ちの方は来年3月までに登記を済ませられた方がお得です。

3年後の改定というなら、じゃあもしかしたら6年後には評価額が下がっているかもしれないんだから慌てなくてもいいじゃないか・・とお考えの方。それも一理ありますね。先のことは誰にも分かりませんからね。

ついでに書きますと登記をする際の登録免許税もこの先どう改正されるか分かりません。

長いこと相続登記をする際の登録免許税率は千分の六だったのが、今は千分の四にとどまっていますが、この先もそのままかと言えばなんとも言えません。

消費税の税率なんかも怪しいですからね。

 ・・・

ところで

不動産の価格はどうなるか。。

不動産の値動きなんて一般の方は知らないでしょうし、物件購入を考えておられる方以外には誰も興味も関心も無いでしょうけど、ここ数年地価は確実に上昇していました。

ですが

昨年来ささやかれていたサブプライムローンに端を発するデリバティブの損失問題が今年に入ると一気に噴き出し、春ごろから不動産取引は低迷し始めました。

鶴見区内でも一年近く一軒も売れずに更地のまま残っている建売用地が目立ってきました。

特に9月のリーマンショックの影響は深刻で、一般市民も住宅の買い控えをするようになり住宅分譲は壊滅的な打撃を受けています。

おそらく今は地価の下落が再び始まっているというのが正直な感想です。

 ・・・

その結果

地価は下がっているのに固定資産評価額は上がるというかつてのバブル崩壊直後のようなおかしな状況が出て来るでしょう。

たぶん急激な評価額の上昇には何らかの抑制措置が取られるものと思われますが、それでもジワジワ上がり続けるだろうということだけは間違いないと思われます。

2008年11月20日 (木)

ぜいたくの基準とは。。

仕事柄、債務整理や破産関係の相談の際、今どきの一般的家庭の生活ぶりを見させていただく機会が多いのですが、人それぞれ・・です。

ごく普通に生活しているという家庭でも

見直したら良いのに・・と思うこともたびたび。

何がぜいたくで何が必要な支出なのかはホント人の顔が一人ひとり違うように違うんですね。

ぜいたくかどうかの判断に困るベストスリーはコレでしょうか。(順不同・・思いつくままですが)

①携帯電話

②自動車

③教育費

 ・・・

生活費が苦しい場合はひとまずこれらの支出を見直すことも必要じゃないでしょうか。

 ・・・

①まずは携帯電話

ホントに必需品でしょうか。

ついこないだまでは誰も持っていなくて困りはしなかったんですよー。

私ならまずこれを解約するでしょう。

通話料が下がったとは言え、プロバイダー契約料やら回線使用料やら何だか良く分からない契約料一切をひっくるめると一台持てば実際には一ヶ月1万円をオーバーするのが当たり前。

家族で数台保有すればあっという間に3万円/月はオーバーしますものねー。

用があったら固定電話の留守録に入れてくれるでしょう。

 ・・・

自動車

これって最悪の消費財です。

駐車場に月1万円。ガソリン・オイルに月2万円。オートローンが月2~3万円。

毎月支払うものではないけれど、強制と任意の損害保険料、定期点検に車検代。

減価償却費も実際には負担していると考えなければなりませんから、トータルでは毎月住宅ローンの返済額より大きくなるはずです。

自動車を持つなんて、資本家階級のおもちゃだと思っていれば欲しくもなくなるでしょ。

『マイカーは、金食い虫・・・の王様です。』

 ・・・

③最期に教育費

これもねー。

熱心に塾通いさせたり、私学にやったりされている親たちを見ていると何か考えさせられます。

いえ生活にゆとりがあるんだったらそれでもいいんでしょうけど、

やっぱり家計が苦しいときは教育費節約のため、子供に夢をあきらめさせるのではなくて、中断してもらうと考えればいいのでは。。

生活基盤をしっかりとさせて、生活に余裕が出来たら再度夢にチャレンジさせてあげればいいと思うのですが。。

たかだか偏差値をわずか数点あげるために家計が破綻し、それこそ一家が解散状態にでもなったら教育とか夢のことなんか語っていられなくなりますからね。

若いときはいくらでもチャンスはあります。

 ・・・

以上ですかねー。。

もう一つありました。

家計の最大の無駄・・・住宅ローン!

これこそ

浪費のキング・オブ・ザ・キングス!!

コレに勝る無駄な浪費はありません。

家なんか戦前は借家が普通でした。

持ち家に住んでいる庶民なんてまずいなかったのです。

なぜかと言うと、以前の銀行は法人が相手。庶民が自宅を買うのにローンを貸さなかったからです。

それが高度成長期には持ち家政策もあり、ごく普通のサラリーマンでも持ち家が買えるようになりました。

そうした持ち家崇拝思考もバブル崩壊以降は見直されなくてはならないはずなのに、依然として住宅ローンは簡単に通っているのが現状で、反対から言えば返済履行に少々難点があっても借りられる状況が続いているのです。

中には

多重債務を住宅ローン名目でオーバーローンを借りて精算する人もいるなんていう話も聞きます。

はっきり申し上げてクレサラ債務のある人が今どきローンで自宅を買うなどというのは愚行以外の何者でもありません。

債務整理の相談者の中にも今後住宅ローンは組めるか質問される方もおられますが、住宅ローンを組む理由がいまひとつご自分でも理解されていない方が多いように思います。

建物は買った時点で2割は下がると思ってください。

土地の方も今後上昇する見込みは無いとは言いませんが、建物価格の下落分を補ってあまりが出るほど上昇するとはとても言えない見通しです。

なので

よほど自己資金(最低3割は必要かと思われます。)がある人以外は住宅を購入すべき時期ではありません。

2008年11月 5日 (水)

贈与で取得した不動産を売却する場合の譲渡所得税の特例

今日税務署のタックスアンサーでおもしろいことを知りました。

普通不動産を売却するとその売却代金については譲渡所得税がかかってきます。

もちろん取得時に支払った登記費用や取得税などは必要経費として売却代金の中から差し引くことができます。

つまりこれら経費を差し引いた残りの金額(つまりは実質的な譲渡利益ということですが)に対する分離課税として譲渡所得税を納付するわけです。分離課税というのは、通常の事業所得や給与所得に関する所得税とは損益通算せずに、これはこれで独立して納付しなければならないということです。つまり他の所得が赤字になっていたとしてもこの譲渡所得税は一円たりとも減額されません。

ところでこの譲渡所得税の税率は、不動産を譲渡した人がその不動産を5年以内に取得したかどうかで短期と長期に分かれ税率が異なります。

それも天と地との差です。

なんと

長期譲渡所得税は20%の税率なのに、短期譲渡所得税の方は40%の税率なのですwobbly

ですので

保有期間が5年以内か超過しているかは当事者にとっては大きな問題になります。

 ・・・

例えば

Aさんが一年前に親から不動産を贈与されたとしましょう。贈与税は相続時精算制度を使ったので課税は繰り延べられました。この不動産の時価は1000万円。取得経費が50万円だったとします。

ところがAさんはワケあって急にこの不動産を売って現金化しなければならなくなったとしましょう。売却経費が50万円だったとして、Aさんには幾らの現金が残るでしょう。

 ・・・

譲渡益は、『1000万円-100万円=900万円』とします。

譲渡所得税額=900万円×譲渡所得税率(短期なら40%、長期なら20%の税率)

 ・・・

さて、Aさんは一年前に不動産を取得したのだから保有期間からすれば短期譲渡の部類となるはずです。

ところが

ところが

今日のタックスアンサーによれば、

所得税法第60条に規定があり、

贈与で不動産を取得した人がその不動産を他に譲渡しなければならなくなったときの保有期間は前所有者(すなわちAさんの場合はAさんの親)の保有期間も合算されるというのです。

つまり、Aさんの保有期間に、Aさんの親の保有期間を合算して5年間以上になれば、Aさんは長期譲渡所得者として20%の税額で済むのです。

happy01

よって

Aさんの譲渡所得税は、譲渡益900万円×20%の180万円でよいということになります。

 ・・・

税法というのは血も涙もない法律だと思っていましたが、意外や人情味のある条項もあるんですねー。

sunsunsun

の 

 

2008年10月28日 (火)

株価低迷の今思うこと

株でもやろうか・・・と考え始めた方も増えたでしょうね。

 ・・・

株価が低迷しています。

今日は前場でついに一時7千円を割りましたね。

後場は戻したようですが。。

それにしてもこのまま回復するかと言うと素人ながら難しいような気がします・・・。

いえ、然したる根拠はありません。

ただなんとなく・・みたいなものですが。

こんな不安な時期はとかく怪しげな宣伝勧誘も増えます。

『こういう時期こそ株式投資の絶好のチャンスだ』とか、

『今こそ株の買い時だ』とか、

さまざまな誘惑の宣伝文句が巷にあふれ、いかがわしい投資話が沸いてきます。

 ・・・

上がれば下がる。

下がれば上がる。

至極当然の理屈です。

だったら

株価が下がった今のうちに株を買っておいたら数年後には大儲けだ・・。

そう思うのもなんとなく分かります。

しかし

しかしです。

本当にそんなうまいことになるものか、今ちょっと待ってよーく考えて欲しいのです。

 ・・・

思うんですが

本当に今がそういうチャンスの時期なんだろうか・・ということ。

確かに元の株価に回復することが確約されているのなら今買っとけば損はしないでしょう。

が、しかし

そんな保証なんてありません。

誰も保証してくれません。

底値なんていう概念は将来になって初めて分かること。

なんと言っても今このリアルタイムで底値かどうかは神のみぞ知る話です。

そのことを検査立証できる方法がないのにそう他人に断言したり、自分で思いこんだり・・・。

そんなことを言って一般の人の強欲を揺さぶるのは、紛れも無く、いかさま占い師か妄想癖のある預言者の類です。

あと他にいるとしたら、株取引で利益が得られる職業の方々。

證券会社か投資顧問業の皆様です。まあ消費者契約法のコンプライアンスを守っているようなまともな会社なら将来の予測を断定して勧誘したりはしないでしょうが。。

占い師の言うとおりにしたから大失敗したんだと言っても裁判所もそんな軽薄な行動をするような人を保護してはくれません。

株式投資の世界は100%自己責任の問題ですものね。

さらにコワいのは自分自身の感覚を信じてしまう人。

ギャンブル好きなタイプです。

自分が選んだものに間違いはないと何の根拠も無くそう信じてしまう人。

もうこれは手に負えません。

よくよく冷静に考えてみれば、投資で利益を得るタイミングなんて今のような低迷期であろうと以前のような好調期であろうと確率的には一緒のはずです。

多少のトレンドはあってもそれを確実に予想できる人はいません。

現に来年度株価の予想をいろんなエコノミストたちがやっていますが、上がるという人もいれば下がるという人もいます。

変な誘惑や予測に惑わされて大切なお金を失ってしまわないことを祈りたいです。

 ・・・

確率からすれば株価はこのままさらに下がって行くことも十分あり得ます。

株価が上がるか下がるかは未来永劫50%の確率のままです。

さらに

むしろ一般に株価が低迷して来れば来るほど暴騰・暴落率やレンジの振れ幅が大きくなる傾向があります。

株価の低いものは低位株と言って投機の対象となりやすく、純粋に企業の業績とはなんの関係もない思惑で売られたり買われたりします。

一番分かりやすいのは整理監理ポストに入れられている破綻企業のそれです。

1円の株価が2円になれば利益は二倍です。

もっとも2円のそれが1円になれば元本も半値になります。

ここまで株価が下がると元々一般のまともな企業の株式であっても低位株みたいなものとも言えます。

なんといっても最悪なのはそのままズルズルと下がり続けて企業そのものが倒産してしまうことです。

そうなれば株券はタダの紙切れ。

株価が低迷するということはそれだけ株券がただの紙切れに近づいてきたということの現われです。

ですから何も好き好んでそんな危ないものに大切なお金を投資する必要は無いのです。

 ・・・

『株価の低下=株式投資のチャンス』・・・こんな単純な図式で株式投資をしてはいけません。

こういう時期こそハイリスクハイリターンの図式になっているということを常に肝に銘じておくのが大切です。

今こそ冷静に。

特にバブル崩壊や前回の金融危機を知らない若い社会人の方は十分注意してほしいものです。

収入が入ってくるようになるとついつい安直な方法で、しかも今はネットでそういうことができてしまう時代ですからデイトレーダーもどきの気分になって何も知らずに海千山千の投資の世界に参入して行きたくなるものです。

実際に投資する場合は、株式投資のイロハを学んでリスクヘッジの方法をマスターしてからにしましょうね。

株価がどんなに変動しても数%の損失で済むような防衛手段を施してからにしましょう。

そんなことができるのでしょうか。

そのためには株式取引の専門知識を増やすしかありません。

仮にそこまでやっても倒産リスクはゼロにはなりませんからそれも織り込んでの話です。

リスクヘッジが可能かどうか理解できないうちは辞めておいた方がいいと思います。

それでもという方は実際に投資するにしてもくれぐれも総資産の1・2割を限度にしましょう。

君子危うきに近寄らず・・・。

知らない世界には関わらないというのも自己責任時代の自己防衛に対する一つの考え方です。

2008年9月18日 (木)

戴きもの!

今日、お客様より戴いたレトルトカレーです。

「TS320154.JPG」

お客様というのは、鶴見区に本社工場があるベル食品工業㈱様です。

写真の商品はそのベル食品工業㈱様が製造されているレトルトカレー。

今、イチオシの新製品なんでしょうか。

戴いたお礼じゃないですが、このブログに載せさせていただきます。

 ・・・

ベル食品工業㈱様と言えば、甲子園球場で販売されている甲子園カレーが有名です。

また、甲子園に行ったことがなくても、一般のファミレスで出て来るカレーライスなんかもベル食品様の製造だったりしますので皆さんも一度はご賞味されているはず。

結構ポピュラーな味なんですよ。

湯埋めろ亥ですが新製品(?)

思うに当事務所はよくお客様からお礼の品物を戴きます。

お客様に喜ばれているのかと思うと本当にうれしくなります。

職員一同ありがたく感謝の気持ちでいただきます

湯埋めろ亥ですが新製品(?)

思うに当事務所はよくお客様からお礼の品物を戴きます。

お客様に喜ばれているのかと思うと本当にうれしくなります。

職員一同ありがたく感謝の気持ちでいただきます

湯埋めろ亥ですが新製品(?)

思うに当事務所はよくお客様からお礼の品物を戴きます。

お客様に喜ばれているのかと思うと本当にうれしくなります。

職員一同ありがたく感謝の気持ちでいただきます

湯埋めろ亥ですが新製品(?)

思うに当事務所はよくお客様からお礼の品物を戴きます。

お客様に喜ばれているのかと思うと本当にうれしくなります。

職員一同ありがたく感謝の気持ちでいただきます

湯埋めろ亥ですが新製品(?)

思うに当事務所はよくお客様からお礼の品物を戴きます。

お客様に喜ばれているのかと思うと本当にうれしくなります。

職員一同ありがたく感謝の気持ちでいただきます

2008年8月28日 (木)

グーグル“ストリート・ビュー”は悪魔の道具か!

グーグル“ストリート・ビュー

実にものすごい機能ができたものです。

まだサービス開始から一週間程度らしいのですが

さっそく使っています。

地図上のある地点から360度見回す景色がその場で見られるというもの。

画像の拡大も可能です。

遠隔地にある不動産の管理に使えます。

なんせ拡大すれば外装タイルの剥がれ目なんかも確認できるのですから。

雑草の生え具合とか。。

ゴミ置き場が汚れているとか。。

画像更新の時期がより短くなって、

画像ももっと鮮明になって、

移動ポイントの距離ももっと短くなれば

これはすごいものになるはず。

 ・・・

プライバシーの問題も出ているようですが

外から見える風景を撮っているだけですから盗撮でないことは明らかです。

ただ、肖像権の点を考えると本人の承諾は必要でしょうね。

 ・・・

犯罪に利用されないかといった心配もあるようですが

少なくとも正しい使い方をしている者にはこんな便利なネットの落とし子はほおって置くわけには行きませんねー。

2008年8月19日 (火)

穂高の山上からペルセウス流星群を見た日

今年の我が家の夏休み旅行は、高山・白川郷・穂高コースとなりました。

【8月9日】 高山手筒花火大会の日

地元の40組が登場。河原から見る手筒花火は迫力でしたね。

帰りがけに高山ラーメン。外人さんの観光客が多かったです。

【8月10日】 白川郷散策。

日本の原風景がある・・・なんて観光案内に書かれていたので、さぞかし閑散としたのどかな雰囲気が味わえるかなと期待していましたが、行った時期が悪かったのか観光客でごった返しておりました。

ただ、飛騨牛の串焼きは軟らかくておいしかったです。

【8月11日】 穂高登山の日。山上の西穂山荘にて一泊。

今回の旅行は、きれいな星空が見たいとの子供のリクエストで決まったようなもの。

じゃあ、とびきりきれいに見える場所に連れてってあげよう・・・ということでここに決まり!

星を見るなら山のてっぺん。。。てな感じです。

モロ登山行きとなりましたがこれもご愛嬌でしょう。

ラッキーだったのは偶然にもこの日の夜中は年に一度ペルセウス流星群が出現する日でした。

こちとらそんな大それた日になっているとは露も知りませんでしたけどね。

が、この日はあいにく天候は曇り。

早々に星空ウォッチングをあきらめ寝ることに。。。

山荘も午後9時には何のアナウンスもなく停電したかのように定刻きっかりに消灯となります。

早く寝たおかげか、夜中に目が覚め、夜空が晴れていたので子供をたたき起こして外に出ました。

夜空は満点の星でした!!

ああ、これで親の面目が立ったなあ・・・と思っている矢先、

ヒュイーン・・・という感じで流れ星がひとつ。

しばらくするとまたヒュイーン

その後は、1分間に1個の間隔で流れ星が次から次へと現れ、さながら天体ショーを見ている気分になりました。

子供は狂喜乱舞

いえ心をときめかしていたのはこの私の方かも。

・・・

《後日談》

話は変わりますが、

登山している間は、たくさんの虫が飛びまわっていました。

山荘のヒトから

『今年は虫が多いので虫除けスプレーは忘れないでくださいね。』と聞いていたのに忘れる失態。

アブというかハチというか(毒蛾か吸血ダニの可能性も。。。)

ともかく耳元をブンブン攻撃してくるので普通の蚊やハエではないなという気はしていたんですけどねー。

ともあれ原因は未だ不明ですが、虫に刺されたことだけは間違いなかったようです。

その証拠に、帰宅後4~5日してから急に刺されたところが腫れ上がって来ました。

虫の毒にも潜伏期間があるんでしょうか。

一週間になるというのに

家内はまぶたの上を刺され今も顔面の半分が腫れ上がり点滴の日々。

私は手の指だったのですが数箇所やられていました。

指はパンパンに膨れ上がり仕事に集中できません。毒はゆっくり回るようで指先からだんだん手の甲そして肘辺りまで拡散してきています。

この痛痒さが続くようなら病院に行かないとまずいかなー・・と思案に暮れる日々。

たかが山の虫、されど山の虫。。。という教訓を学んだ旅行でした。

2008年8月 8日 (金)

夏期休暇のお知らせ

夏期休暇のお知らせ

8月11日から8月15日まで休みます。

 ・・・

今年の夏休みは家族で山歩き

信州方面にて過ごす予定です。

18日からは通常通り業務致します。

2008年5月25日 (日)

JR放出駅前にバス停!

今年度中にも赤バスのルート変更によりバス停がJR放出の駅前に新設されます。bus

当初の計画では、新バス停は、ウチの事務所のあるローレルコートのまん前、つまりJR放出駅北側のエスカレーターの下あたりに設置予定だったらしいのですが、違法駐輪の自転車で乗り降りに支障が出るので、もう少し西にある駅交番前になるとのことです。

これでJR放出駅から鶴見区役所までバスで直通となりました。happy01

ま、でもそのくらいの距離なら自転車の方が早いかも。。bleah

2008年5月24日 (土)

HP未だ完成せず。。。

先月このブログで5月から正規のHPを公開予定しますと公言しましたが、未だ公開に至っておりません。coldsweats01

プライベートが多忙すぎ。。。sweat01

HPの原案は、H社長さんのところからとっくに頂いてます。coldsweats01

が、HPのリンク先に入れる所長挨拶文を・・と言われ、これがなかなか決まらないんで困っているのです。

まあ思っていることを書けばいいのでしょうけど、

あんまり形式ばったことを書いてカタイ奴だと思われてもイヤですし、かと言って、くだけすぎるのも職業的にどうなんだろう・・・とかね。typhoon

元々凝り性なんで、中途半端なものにはしたくない・・という性格的な原因もあるんです。

で、周りの方々からHPはどうなったの?との声もチラホラ。。。cherryblossom

ただのホラ吹きにならないよう頑張ります。soonbleah

2008年3月15日 (土)

JR東大阪線開業しました!

今日からJR東大阪線が開業していますnew

さっそく試乗してきました。

この東大阪線というのは、わがJR放出駅からJR久宝寺駅までの区間なんですが、JR関西線から快速も乗り入れてるようで、今朝もJR奈良からJR尼崎行きの直通快速が走っていました。

放出方面からは

一駅目は『JR高井田駅』・・・地下鉄中央線『高井田駅』乗り換え可能!

二駅目は『JR河内永和駅』・・・近鉄奈良線『河内永和駅』乗り換え可能!

三駅目『JR俊徳道駅』・・・近鉄大阪線『俊徳道駅』乗り換え可能!

終点駅『JR久宝寺駅』・・・JR関西本線に乗り換え可能!

わが放出へも、八尾・東大阪方面はもとより、奈良・大和高田からも便利になりました!

先週は試乗会で賑わいましたが、今日も鉄道マニアの人達で駅周辺は賑わっています。

2008年2月10日 (日)

法律相談面談技法の研修に参加した感想

話題はやや古くなりますが

冒頭の面談技能の研修が今月1・2・3日と三日間連続で本会相談部の主催で催され、参加して来ました。

2日3日の土日はフルタイムの講義。

参加者は意外と少なく30人程度。

まあいきなり仕事に直結する研修内容でもありませんのでこれも仕方ありませんかねー。。

私の場合、面談技法という言葉に新鮮なものを感じて参加してみたわけです。

面談技法なんて司法書士の試験にも出ませんし、その後の研修でもあまりこういう類の話は聞きませんものねー。

感想はというと、まあ久しぶりにハードな研修でした。

あ、いえ、禁煙を我慢するのが。。。

中身は名古屋大学のロースクールの授業の一部だそうで

ロースクール生は毎日こんな練習をやっておられるのかと思うと

やや感慨深かったですねー。

 ・・・

内容はよく練られていましたよ。

離婚相談に境界相談、そして損害賠償。。。

実際によくあるケースを題材にされており、しかもそれぞれ法的救済における限界点なんかも事例に盛り込まれていたりして。。。

実際に弁護士さんが法律相談に応じているビデオ映像なんかも良い見本悪い見本取り入れふんだんに見せていただきました。

30分程度で難しい法律相談の必要事項をすべて聞き出し、なおかつそれに対して的確な回答をして行くのが法律相談だということだそうで、すべてが30分間の相談設定になっていました。

まあ私なんかはそのビデオを見ながら思ったことは

相談内容にもよりますが30分では絶対回答はムリだろうと。。。

すべての要件事実を漏らさず聴取するだけでも30分では絶対ムリ。

オープンクエスチョンから始まり、クローズドクエスチョンによってポイントを絞り込んでいくのが上手な面談技法のコツだと解説されるのですが、法律相談者というのは顔も違えば性格も全然異なりますのですべてこのようなワンパターンで面談が処理できるかというとやや疑問点が残りました。

しかも相談者によっては法的回答をしないといけないケース、法的回答を求めているのではないケース、解決してあげないといけないケースに解決できないことを前提にどう接するかといった難度の高い相談などバラエティーに富んでいました。

ロースクール生の人たちは、弁護士さんや我々が本当にこんな相談を30分で回答しているとでも思ったとしたらこれは問題です。

ただし、視点を変えると、正直なところこの程度のロールプレーイングは普段やっている法律相談よりハードルが低かったという感想です。

現実にやって来る法律相談はこんなに単純な内容ばかりじゃないですし、

また相談者の方もビデオに出てきたように冷静で物分りの良い人たちばかりでもない

・・・というのは骨身にしみていますからねー。

 ・・・

ただ強いて受講して良かった点は、今やっている自分の姿勢を再確認する機会が持てたということでしょうか。

普段会話をしていて、自分の話す言葉が日本語の文法上どういう理論にもとづいて発せられているか考えながら話すことは普通はありませんものね。

まして私のような年齢になってくるとどうしても謙虚さがなくなって来ます。ついつい長年の経験に照らして自分の意見が絶対のものと思って相談者に押し付けてしまい勝ちになるものです。

そういう意味で、果たして自分が普段何気なく法律相談の受け手として話している言葉や態度が相談者の目にどのように映っているか・・・それを考える機会としては貴重な時間になりました。

 ・・・

我々司法書士、なかでも登記専門にやってきた者には仕事柄営業用の会話技術は必要不可欠ですし、今さら面談技法なるものを勉強するまでもないのではないかと思っていましたが、法律相談にはそれなりに独特な技法が必要なんだということもなんとなく理解できました。

でもなんですねー。。

○初対面時はまずアイスブレーキングの会話から入って相談者の緊張をほぐすこと。。。

○オープンクエスチョンを聞いている間は私見を挟まないように。。。

○クローズドクエスチョンに入ったら、再度オープンクエスチョンに戻るな。。。

だとか

会話がこんなにマニュアル化されたら面白くもなんとも無いような気がします。

如何にもマニュアル好きな学者さんの机上の空論みたいなものを正直感じながら見ていました。ファミレスやコンビ二の店員マニュアルみたい。

あの手のマニュアルが如何に現場ではギクシャクするか分かっていないのかな?という感じ。

ベースになっているのはどこかの欧米の学者さんが書いた論文なのだそうで。。。

欧米崇拝というか。。。

儒教の国にはそれなりの臨機応変さが要るんじゃないかなー。

しかも相談者の人物像に対する洞察が完全に不足しているんですね。

院生の考える相談者の人物像と、我々が実務現場で20年以上も経験してきた人物像との乖離が大きすぎます。

これが今回の研修ビデオの欠陥です。

 ・・・

特に私なんかの場合は法律相談であれなんであれ

ごく普通の日常会話の延長でやっていますからねー。

法律相談の面談といっても喫茶店でのサラリーマンの会話と大差ありません。

他人が聞けば下手な会話になっているだろうとは思いますけどねー。

しかし物事にはマニュアル無視もある程度必要です。

あ、この今回の研修は個人向けのプログラムだそうで

ビジネスパーソン相手の場合はまた別の面談技法が必要なのだそうで

それはまだ開発途上とのこと。

そうですよねー。

相談者のパターンをもっと多様化して

もっとさまざまな面談技法が開発される必要があるんじゃないかなー。

 ・・・

ある受講生の先生が漏らしたように

『あまりなんでもかんでも寛容な態度で話を聞くのはまずいケースもあるんじゃないか。』

という危惧はある意味私も同感。

ま、それにしても

謙虚に最後まで我慢して研修を受けたせいか

その後実際に相談に乗ったりしていると

自分が何気なく漏らした言葉に

『あっ!これはこないだの面談技能の○○の分野に属するテクニックだなー。』なんて思うようになりましたね。

で、

昨日も雪の積もった日でしたが、

コンビニに入ると

店員さんから『今日はよく雪がふりますねー。』なんて珍しくレジで声を掛けられましたが

それを聞いたときも

あ、このコンビ二のFC本部も店員教育として会話マニュアルをちょっと変更したのかな?

なーんて思ったり。。。

なーんか素直な人間でなくなりそう。。。

2008年1月28日 (月)

住居表示から謄本をあげる方法

不動産登記制度では、土地と建物をそれぞれ別個独立したものとして扱い、一つ一つ、土地には地番、建物には家屋番号が付されています。

登記簿謄本をあげるにはこの地番や家屋番号で物件を特定する必要があります。

ところで、不動産登記のことをご存知ない方の中には、住居表示番号を自分の土地・建物を特定する番号と錯覚されておられる方がいますが、違いますのでご注意ください。

 ・・・

ところで、

住居表示番号しか分からない場合

どうしたら地番や家屋番号が分かるのでしょうか?

以下にその方法を列挙します。

①市役所住居表示係に問い合わせる。

②固定資産税納付書に記載された地番で知る。

③手持ちの権利証または最近の登記済み証で知る。

 ・・・

我々司法書士は仕事上、金融機関から住居表示の形での登記事項証明書申請交付の依頼を受けます。

最近はオンライン情報でもよいという依頼も増えて来ましたが、オンライン情報の場合も地番が分からなければ登記情報は上がりません。

以下は、やや専門的なわれわれがよくする方法です。

①ネットの住宅地図から地番の手がかりを得る方法

区画内の地番が一つでも分かればその隣接地番を登記情報システムで一覧にして見ることができます。あとは任意に手当たり次第、オンラインによる登記情報システムの所有者事項情報で所有者を特定し、手持ちの住宅地図から消去していく方法。

②ネットの住宅地図とネットの路線価図とを照らし合わせる方法

地域によっては詳しい地番が記載されている路線価図がありますのでそういう場合はこれで即座に地番が検索できます。

③法務局に行く

(1)公図を取り寄せ、住宅地図と照らし合わせる方法

 ☆公図もオンラインで入手できつつありますので将来的にはこの方法が一般化するでしょう。

(2)閉鎖登記簿または建物図面・地積測量図面と公図で照らし合わせる方法

 ☆原始的ですがこれが一番オーソドックスな方法です。今も法務局で閲覧されている方はほとんどこれが目的です。

(3)古い法務局では住居表示地番対照表なる便利なものを常備しているところもあります。100%完全に一致するわけでもないですが、あると便利です。

(4)法務局窓口の人に相談する。

 ☆我々プロはできませんが、一般の方ならきっとていねいに教えてくれるでしょう。

 ☆新米の補助者の場合は素人を装って教えてもらうというのも一つの手です。

④共同担保目録の記載から知る。

 ☆これは一つでも物件が分かっている場合にのみ使える方法ですが、共同担保目録を見ればそこに記載された物件は関係者の保有物件に間違いありませんから、地番や家屋番号を調べるという時間の無駄が省けます。

2008年1月25日 (金)

半ライン申請率が4%だそうで。。

これは昨日の司法書士会の研修の際、大阪会の会長から公表された数字です。

日司連としては年内目標として10%を目指しているとのこと。

やはりと言うべきか、それでも多いなーと言うべきか微妙な数字です。

これって本当に売買登記の登録免許税圧縮狙いで申請されていると言うより、一部のコンピューターに強いマニアックな人たちがポンポンと抹消とか名変なんかで何度も腕試ししているように思えて来るのはワタシだけー???

抹消で登録免許税を900円に減額申請して補正になった例もあったとか。。。

あんなにややこしい半ライン申請ができる有能な人物が抹消登記には登録免許税の減額が効かないことくらい知っているはずですもんね。

たぶん故意に補正事例を申請してみて、その後の法務局とのメール連絡がどんなものになるのかテストしたに決まっています。

まーまだ始まったばかりですし、右のものとも左のものとも分からない状況でいきなり売買や担保設定登記を半ラインで申請するなんてコワくてできませんものねー。

慣らし運転した人の気持ちは分からないでもないです。

 ☆☆☆

で、今朝は本会より来週の半ライン研修が応募者多数により抽選で漏れましたとの通知が届きました。

もういいって。。。

ただ今回の研修内容は本会ホームページを通じてビデオ研修がオンラインで見れるようになるそうでワタシ的にはこちらのニュースの方が快挙だなーと思ってしまいました。

寒い中、狭くて空気の悪い会場に詰め込まされた日にはわざわざインフルエンザをもらいに行くようなもの。

その点、研修部の皆さんはご立派と言うか、頭が下がります。

頑張ってくださいねー。。。

来月は2・3・4日と三日間ぶっ通しの面接技法のロールプレーイング研修が待っています。

土日がつぶれるのはつらいなあ。。。

申し込まなきゃよかったかなー。。。

こんなに寒くなるとは思わなかったしねー。。。

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2008年1月15日 (火)

半ライン申請始まります

不動産登記の半ライン申請がいよいよ今月中にも開始されます。

半ラインと言うのはオンライン申請に対する造語です。

法務局の方はもうすでにオンライン申請の受付体制はできているのですが、肝心の添付情報が電子化されていません。

どういう事かと言いますと、オンライン申請するためには、登記申請書に添付するものをすべて電子情報に変換しなければなりません。ところが、登記申請に必要な“契約書・権利証・登記委任状・住民票・印鑑証明書”のどれもが今はまだ紙ベースのものでしか存在せず、オンライン申請をしたくてもできない状況にあるんですね。

これらの添付情報が100%電子化されるにはまだまだ先になりそうです。

たとえば

住民票・・・住基ネットそのものが自治体によっては機能していません。

また

権利証・・・これについても同様で、今の制度下では現在紙ベースの権利証は相続か売却でも起こらない限り、電子情報化されません。

政府が強制的にこれらを電子情報化し、その識別情報を本人に送り付けるといった荒技でも使えば不可能ではない話ですが、プライバシーとか予算といった現実的な問題がネックになって実現は難しいと思われます。

 ・・・

特許申請の場合はオンライン申請を実施してみたけれども利用率があまりに低かったので構想そのものを取りやめたとか。。

税務申告もオンライン申請すると手元に何も残りません。融資申し込みの際、資料として金融機関から過去三年分の確定申告の写しの提出を求められたりしたら困りますよね。

裁判所の訴訟現場では未だにFAX通信がメインです。

登記実務も、『やっぱ半ラインはやーめた!』・・・なんてことにはならないでしょうねー。

 ・・・

大阪法務局本庁で登記簿のコンピューター化移行作業が始まったのは平成2年からです。あれから17年経過してやっと大阪府内のすべての法務局の登記簿が冊子からコンピューターへの移行作業が完了したばかり。

公図や測量図面のコンピューター化については移行措置はやっと始まったばかり。

こちらも登記簿情報だけがオンラインで見れるとしても、公図や測量図面がオンラインで見れませんので結局のところ当分は郵便申請するか直接行くしかありません。

今は未だその過渡期と言えます。(長い過渡期だこと。。。)

 ・・・

オンライン申請構想ももうここまで来てしまったら将棋の歩みたいなもの。前に進むしかありません。

そこで出て来たのがこの半ライン申請です。

これは要するに登記申請書とPDF化した登記原因証明情報をオンラインで送り、その他の添付資料は後日郵送で受け付けるというものです。

インセンティブとして半ライン申請した場合には、5000円を上限に登録免許税が軽減されるそうです。但し、今は未だ所有権移転登記と担保設定登記だけに限定されるようですが。

まあ理屈はなんであれ、とにかくオンラインの稼働率を高めることがまずありき・・・という話のようなんですねー。

 ・・・

電子申請ツールを持たない一般市民は蚊帳の外です。

司法書士も正直混乱しています。

なんせ我々司法書士の脳細胞は文科系なものでできていますので元々コンピューターは苦手です。

オンライン申請のためには、好き嫌い関係なく難しいソフトファイルをダウンロードしたり、IDやパスワードを管理したり、ICカードリーダーを購入したりという頭がパンクしそうになる修羅場をくぐらなければならないんですよね。

職業柄どうしても必要なものならやらざるを得ませんものねー。

これまでにも司法書士が実務をこなしていく上でパソコンにどうしても必要なオンラインシステムというのはいくつかありました。

代表的なのは次のようなものです。

①電子定款認証

②電子内容証明

③登記情報システム

④住宅地図情報

⑤デル・アスクル・カウネット・アマゾン等

これらをパソコンで機能させるために、何度わずらわしいソフトファイルをダウンロードし、IDやパスワードを管理しなきゃならなくなったことでしょう。(パスワードはともかく、IDなんかとっくに分からなくなっているのもあります。)

しかも半ライン申請の場合は、これらに加えてICカードリーダーも購入しないといけないらしいのです。

なんだそれは?という世界の話です。

自慢じゃありませんが、私は自宅にあるビデオ録画すらしたことがありません。しかも最近のテレビはハードディスクが内蔵されていて、DVDひとつ見ようにもリモコン操作が分からず小学生の息子にやってもらう有り様。。。

話題がずいぶんそれましたが。。。

しかも登記申請を半ライン申請にすると、今度は、補正はメールでのみやり取りしないといけないだの、電子納付した登録免許税の再使用はダメだの、代理人を異にする連件申請が当分ムリだのと、何かと細部が煮詰まっていませんので利用する側からすればとてもコワくって利用する気になれないというのが本音です。

 ・・・

物事というのは簡単になってこそ利用価値が出るというものです。

これを便利と言うんですよね。

進化と言うのは煩わしさからの開放・・なはず。

それがかえって煩瑣になるなんて皮肉な話ですよねー。

 ・・・

半ライン申請のメリット

①法務局に出頭する必要がなくなります。

②手続きは全部ネットと郵送で足ります。

③登録免許税が最大5000円軽減されます。

・・・ということのようです。

これだけ聞けば良い事のように思えますよねー。

でも、

一般市民にとって登記申請に出向くなんてことは一生に何回もあるものではありません。しかも登記申請を本人自ら行うケースはきわめて少ないので法務局に行かなくて済むようになるというのはメリットと呼べるほどのものではないような気がします。

また司法書士にとっても、登記申請というのは司法書士資格者本人がわざわざ法務局に出頭するわけではなくて、普通は事務員さんに代行してもらってやっているのが実情です。なので司法書士にとってもメリットはあまり感じません。

登録免許税の軽減にしても、5000円そこいらぽっちの金額じゃー大したインセンティブにはならないんじゃないでしょうか。

大体、不動産を売買したり、担保設定をしたりするのは法人か住宅ローンが組める人ですので格別日々の生活に困っている人ではありません。

しかも、5000円のインセンティブと言っても、郵送料として書留配達記録で1000円の実費がかかって来ますからこれを差し引いたら実際のところ正確には4000円のお得にしかならないということです。

また、司法書士サイドからすれば、半ラインで登記申請をすることになればこれからは大きな顔をして、交通費に代わって、プロバイダー契約料や通信費にパソコンの購入費などを申請経費に上乗せできるということになります。

登録免許税が減額されることになってもこれらの電子機器に関わる諸経費が司法書士報酬に加算されてしまうわけですからトータルで結局はプラマイゼロのような。。。

何度も言いますが、減額されるのは所有権移転と担保設定登記だけですから。

その他の登記の場合は確実に報酬アップされた司法書士の登記費用が国民の肩にのしかかることになる・・・??

うーん。。。

つらいです。。。

さすがにこれ以上ホントのことを書くのは。。。

 ・・・

もう一つ決定的に半ライン申請が登記実務の現場で使えない点

それは

受領書の不発行”という点です。

これまでは法務局で登記申請すると受領書に受け付け印が押され、確かに登記申請を受領しましたという官庁のお墨付きがもらえたわけです。

これを金融機関にFAXすると融資実行と相成ったわけです。

ところが、これからは半ライン申請をすると、担保設定登記であっても受領書が法務局から発行してもらえないということになります。

当然金融機関からは半ライン申請はダメですよと言われるに決まっています。

と言うことは、金融機関がらみの登記には半ライン申請は事実上使えなくなります。

政府としては、オンラインの画面を印字して司法書士が証明したもので代用すれば足りるじゃないか・・・との意見のようですが、我々の証明で金融機関が納得してくれるのならオンライン以前の時代からとっくにそうしていたでしょう。

どうも、この登記のオンライン制度や半ライン制度というのは、政府のお偉方が登記実務の現場をどこまで分かって構想されているのか怪しいですよねー。

この狭い日本でここまでしてIT化を促進しなければならないほどの必要性が本当にあるのかどうか。

マーケティング調査もそこそこに、とりあえずやってみるか・・・では国民が納得しないでしょう。

これらは登記利用者サイドだけの問題でなく、これから半ラインを受け付けることになる法務局サイドも相当混乱するのではないかと心配しています。

これまでの出頭主義というのは確かにアナログの最たるものでしたがアナログにはアナログの利点もなかなか捨てたものではありません。

ネット社会が到来しても新聞が無くならないように、出頭主義はこの先もなくなることはないのかもしれません。

これまでの星の数ほどもあるアナログ時代の登記先例は先人の努力と知恵の結晶です。

便利さやお手軽さだけを追求するあまり、これらの大半をある日突然時代錯誤な古いものとして闇に葬り去ることは何か大きなものを失うような気がしてなりません。

2007年10月26日 (金)

ホームページ見本ありがとうございました

H社長さん、ホームページ原案ありがとうございます。

私も私なりに自分で作ろうかと思っていたのですが、やはりあそこまで見本を作製していただくとやっぱりお願いしようかなと言う気持ちになります。

2007年7月15日 (日)

大学校友会に参加して

先週は、母校関西大学の地域会と職域会の二つの大学校友会に参加して来ました。

 ・・・

地域会の方は鶴見支部。(ちゃんこ朝潮にて総会の打ち合わせ)

義父が前会長をしていた関係で会計担当をしています。

話題はいつもどうやって参加者を増やすかという話に。

が、結局毎回飲み食いして何も建設的な意見が出ないまま解散になるというのが鶴見支部の特徴です。

気になるのが参加者の高齢化。

なんせ50歳のこの私が最年少なんですから。

昨今の不景気で、ますます参加者が減っています。

私が思うに鶴見区に本社のある有名な会社を回って、そこに籍を置いておられるOB・OGを見つけてくるしかない・・と思うのですが。

あんまりうかつなことを言うと、『言い出しっぺのお前がやれ』と言われそうなので、この辺にとどめておきます。

鶴見区在住の関大OBOGの皆様、もうすぐ秋の総会通知が行きますのでよろしくご参加してやってくだせーませ。

 ・・・

一方、職域校友会の方は司法書士の集まりです。

役はしていませんが、毎回参加だけはしています。

大阪会1900名のうち関大出身者は380名。

一大学閥(?)です。

今回も、若手は20歳代から上は80歳代まで60名、実にさまざまな司法書士さんが集いました。(京阪キャッスルホテルにて)

関大会の方は、鶴見支部と違って、塩田新会長になってから新人発掘が進み、今回は本部から理事長を呼んでこられるなどますます活況を呈しています。塩田会長お疲れ様でした。

あ、でもあんまり新会長になって会が良くなったというのは、私の場合、立場上、ちょっとまずいんですよねー。(というのも、この会の前会長が私のお師匠さんに当たる行方先生ですので。。)

いやー、幾つになってもしがらみからは抜け出せそうにありません。

このように職域会の場合はどうしても先輩後輩・師匠弟子の縦社会がそのまま会の雰囲気にもたらされるので若手はいつも目に見えないしがらみに戦々恐々と恐縮しながら参加すると言うことになります。

私もこの15年間ほぼ毎回この職域会には出席してきましたが、初めの頃は大先生ばかりでとても緊張していましたもんねー。

最近はようやく中堅どころとなり、今は緊張気味の新人さんたちをリラックスさせるホスト役に回っていますけどねー。

皆さんそれぞれ一匹狼の自由業ですから個性がさまざまです。

言うのも自由。

聞くのも自由。

自由業はこれでいいのだー!

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