第三債務者供託・・増加の予感
今受けている債務整理なんですが、
債権者が二社。いずれもまっとうな大手信販カード会社。
こういうまともな貸金業者は、後ろめたいところがありませんので適正利息・遅延利息を乗せてバンバン貸金請求訴訟を起こして来ます。
まあ当然の話。
借りたお金を返さないんですから悪いのは借り手に決まっていますものね。
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で、
返せなくなったから司法書士のところに相談に来られるわけですが、中にはこの相談者のように判決が出た直後に来られる方もおられます。
困るんですよねー。
違法利息を取っていることが明白なら確定する前に控訴しないといけないし、適法利息が明白なら控訴はあきらめて、確定後の強制執行に対する対策を考えなければなりません。
なので、こちらとしては、いつ判決が出たのか、送達日と内容を知りたいのですが、たいていこういう場合に限って、相談に来られる方は事前の電話の際にそういう経緯の説明もなく、当然判決書も持参されなかったりします。
まあ今回は相手が適正利息業者であることに間違いなかったため、控訴する必要はなかったのですが、これが大手でなかったらそこら辺の見極めに頭を悩ませたでしょう。
後日、分かったのは相談日が確定の翌日ということですでに確定していたということでした。
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が
まあそれはそれで済んだというのにその後本人から分割費用の支払いがありません。
本人からの連絡もなし。こちらからの携帯にも出ず。
ウチは費用分割にしていますが、支払わなくていいとは言ってませんし、第一、初回から司法書士費用を不履行するなんて。。
こんなルーズさでは分割返済和解をしたとしても初回から延滞ということにもなりかねません。
まともに債権者と返済交渉する気にもなれないです。
どうなってるんですかねー。
うかうかしていると給料差押えされますよー。
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ところで
今はほぼどこの消費者金融も新規貸し出しは適法利息になっているとは思いますが、この返済に支障が出始めたらどうなるかが心配です。
再生や破産相談が増えるのは当然ですが、もう一つ増えそうなのが第三債務者供託です。
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昔15年くらい前
まだ債務整理という言葉自体が無かった頃
第三債務者供託の相談を良く受けました。
いわゆる給料差し押さえというヤツです。
相談者は債務者本人というより、給料を供託しないといけなくなった雇い主、つまり会社経営者でした。
裁判所から届いた封筒の中には差し押さえの文字が・・・。
会社は、本人に支払う給料の中から4分の1を供託して裁判所に支払い届けや事情届けを提出しなければならないのですが、そうした文書が裁判所から来たりすると、経営者の方が悪いこともしていないのになぜ自分の会社が返済しなければならないのかと大変驚かれるケースがありました。
中には
その従業員を解雇したら支払わなくて済むのではないか?というような過激な相談も受けましたね。
常識的に考えれば会社が余分な負担を背負うということもなく、別段変な内容は書かれていないんですが、その文面にある差し押さえという文字に驚かれるというわけです。
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適正利息の貸金が増えれば当然訴訟もしやすくなりますから、給料差し押さえもドンと増えてくるものと推測できます。
我々もこれからは会社経営者の方からの第三債務者供託についての依頼や相談も増えるものと思われます。
毎月の給料明細を預かり、差し押さえ分を計算して、その金額を送金してもらい、それを供託したあと裁判所に報告するということになります。
差し押さえ債権額に満まで継続しなければならないので3~5年のスパンと手間隙はかかりますが、いったんシステム化してしまえば、司法書士業務としては珍しく荷の軽い仕事とは言えます。
裁判所への事情届けはまとめて半年に一回すればいいですし。
裁判手続きがからんでいるので債権者もあまりヤイノヤイノと言って来ませんものねー。
