【対象となる方】
1.負債額が大き過ぎて、債務整理(=一般的には司法書士が代理人となって適正金利で引き直した残元金を分割返済するという和解のこと。)をしても毎月返済が不可能な方。
2.破産状態にあるが、住宅ローン返済中の自宅を手放したくないという方。
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【民事再生とは】
債務者が破産して何もかも失うのを避けるために新設された制度です。
裁判所が認めた再生計画に沿って、その後の3年~5年間で『一定の最低弁済額』※を債権者に返済すれば、その余の残債務は免除されます。
(メリット・・・債権者は債務者が破産すれば一円も回収できなくなるところ、少なくとも債権額の20%は回収することができるというメリットがあり、また債務者にとっても破産により自宅が競売に出されるという深刻な事態を回避できます。)
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【民事再生の『一定の最低弁済額』とは?】
1.住宅ローンを除く債務の取り扱い
『住宅ローンを除く負債(これを『基準債権額』と言います。)』については、その金額の多寡によって最低弁済額が違ってきます。民事再生法では次のように区分されています。
①基準債権額が100万円未満の場合
・・・『負債金額そのまま』の額(減額なし)
②基準債権額が100万円~500万円未満の場合
・・・『100万円』の定額
③基準債権額が500万円~1500万円未満の場合
・・・『債務の総額の5分の1』
④基準債権額が1500万円~3000万円未満の場合
・・・『300万円』の定額
⑤基準債権額が3000万円~5000万円未満の場合
・・・『債務の総額の10分の1』
以上の①~⑤に該当する金額(=最低弁済総額)を、『3年ないし5年で分割返済』すれば、“残りの債務”は『免除』されることになります。(但し、後記【民事再生の要件】に記した条件をクリアーしていることが前提です。)
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2.『住宅ローン債務』の取り扱い
○住宅ローン特約条項を付けた場合
民事再生計画において住宅ローン特約条項を付けると、『住宅ローン債務』だけは、これまで通り毎月弁済をして行くことが可能になります。返済期間を延長することで月々の返済額を下げることも可能です。住宅ローン特約条項を付けた場合は、原則として住宅ローン債務は減額されません。
○住宅ローン特約を付けなかった場合
この場合、住宅は原則“競売”に付され、自宅を手放すことになる点では破産申し立てをした場合と大差なくなります。競売実行の結果、未回収債権が残る場合、前記1の手順にしたがって減額されます。
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3.再生計画認可後の債務返済
再生計画認可後は、上記1・2の両方の債務を同時並行して返済して行くことになります。このため、余裕ある再生計画を立てておかないと、認可後の生活が苦しくなることがあります。但し、解雇・病気などでその後の履行が不可能になった場合は、再度再生申し立てをするか、破産申し立てをします。
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【民事再生に適している方】
民事再生には二種類あり、サラリーマン向けの『給与所得者再生』と、自営業者向けの『一般個人再生』とがあります。
(1)『給与所得者再生』
この場合は、債権者の同意は不要ですが、その代わり本人の収入の変動が少ないことが必要になります。正にサラリーマン向きなわけです。
(2)『一般個人再生』
これは、自営業者向きとされ、収入変動の幅が大きくても問題はありませんが、その代わり債権者の過半数の消極的同意が必要とされます。収入が不安定でも良いとは言え、再生開始後三年間は、最低返済額(住宅ローンのある方はその毎月返済分もプラスされます。)を確実に返済して行ける見込みがないと認可はもらえませんので、実質的には安定収入がある程度見込める人でないと難しいのが現状です。
(3)免責不許可事由のある破産者
民事再生では借入金の使途がいわゆる『破産における免責不許可事由』であっても構わないとされます。ギャンブル・浪費であっても認可されますので、破産しても免責不許可になりそうな人も活用可能です。
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【民事再生の要件】
再生計画の最低弁済総額にはさらに次の四つのハードルがあります。
1.“負債総額”が5000万円以下であること。
2.“負債総額から住宅ローン債務額を差し引いた額”が3000万円以下であること。
3.最低弁済総額は、『破産した場合の配当額』以上であること。
4.最低弁済総額は、『可処分所得の二年分の額』以上であること。但し、この4は、給与所得者再生だけに求められる要件です。
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【民事再生にかかる費用】
1.費用総額は、22万円(内訳 司法書士報酬20万円、印紙郵券等2万円)。
2.住宅資金特別条項を活用される場合は、さらに司法書士報酬として10万円が加算され、総費用は32万円となります。
3.この他、債権者数が10社を超える場合、司法書士報酬は、1社当たり2万円の追加となります。
4.また、再生委員報酬として別途16万円の予納金が必要です。但し、再生委員が選任されずに再生計画が認可された場合は後日返金されます。なお、再生案に対して債権者から異議申し立てがなされたためこれを争う場合にも、調査委員が選任されその委員報酬にもこの予納金から支弁されます。
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【費用が工面できない場合】
○法律扶助手続きによる立替制度の利用をお勧めします。但し、印紙・郵券代の2万円・再生委員報酬16万円は、自己負担となります。
○司法書士が介入した時点から一般債務の返済はしなくてよいことになるので、その時点から実際の再生計画案提出日までの数ヶ月のうちに給料の中から積み立てておいて下さい。
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【民事再生にかかる期間】
“司法書士の介入から民事再生申し立て”まで約3ヶ月。“申し立てから再生計画案認可”まで約3ヶ月。両期間合わせて、最短でも『半年間』はかかることになります。
この期間中は、一般債権者への返済はしなくてよいことになります。住宅ローンについては、特約条項を付けるのであれば、そのまま引き続き返済して行っても構いません。サラリーマンであれば、一般債務の返済が停止すれば、月々の住宅ローン分くらいは返済して行けるでしょう。少しでも住宅ローン元本を小さくしておけばそれだけ再生計画後の返済が楽になります。
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【実務現場から】
住宅資金特別条項つき給与所得者再生の事例
1.通常の債務整理よりも手間隙がかかります。当然期間も長期間にわたります。
大阪地裁では申し立てから再生計画認可まで100日間以内に処理することを目標としているようです。
2.無理のない再生計画を立てるには綿密な打ち合わせが必要となり、何度も事務所にお越しいただくことになります。この間の交通費・所要時間を考慮すると、少しでも自宅や勤務先などお近くの司法書士事務所をお勧めします。
3.住宅ローン引き落とし口座と給与振込み口座が同じ銀行である場合、申し立て後、口座が凍結される場合があります。相殺無効との判例があるようですが、生活費が足りなくなると大変ですので、予め給与振込み口座を別銀行に移しておくことが必要です。
4.住宅資金特別条項を定めるに当たっては、弁済計画案の作成(特に期間延長型を選択しようという場合)など事前に金融機関の協力が不可欠となります。
5.最低弁済額の返済期間は、原則3年とされていますが、特に理由がある場合は5年に延長できます。無理をせず、自分の年齢・家族の事情(特に子供の進学時期)・世帯の年収予測などから3年にするか5年にするかよく考えて結論を出しましょう。
6.再生計画を立てるに当たっては、相談者に毎月の家計収支表作成をお願いしています。月々の家計収支を見直していただくと共に毎月いくらまでなら再生債務の弁済が可能か判断するための資料とさせていただきます。再生申立て後は、裁判所に対して、再生計画に記載された毎月最低弁済額以上の積み立てをしている事実を家計収支表および預貯金残高の写しによって証明しなければなりません。これによって裁判官が再生計画案を認可するかどうか決めます。
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