2009年8月 8日 (土)

民事再生・・・再生債権5000万円を超過した場合の対処法(その2)

個人再生の再生債権の上限が5000万円(住宅ローンなどの別除権付債権は除く)を超えると小規模個人再生の道は絶たれてしまいます。

ところが、

再生債権が5000万円スレスレという人の場合、

債権調査票作成日から開始決定までの延滞利息について債権者から債権届出書の金額の増額変更の届け出が異議申述期間内に追加的になされたらこれを超えてしまうという場合があります。

こうなりそうな場合の対処法として

前回ここにも書きましたが、

保証人の方から一部債務弁済をしてもらうという方法があるんですね。

他にも対処法はないかと考えると、

もう一つありました。

これもいつでも使えるというものではないんですが、

まあケースによっては使えます。

つまり

つまり

もし再生申立人が他人の債務保証をしている場合、当然これも債権者一覧に記載され、再生債権に組み込まれているのですが、この債務保証をはずしてもらえばよいのです

でも、

債務保証をはずしてくれるような奇特な債権者があるでしょうか・・。

公的機関なら・・・・もしかしたら・・・・

と誰しも希望的観測で思いつくのですが、意外と保証協会や政策投資銀行(旧国金)なんかは頭が固くて話になりません。

ところが

そんな債権者ばかりの中、育英会だけは話が通じます。

代わりの保証人を立てるからと言えば、すんなりオーケーしてくれるようです。

育英会はもともと厳しい取立てはしないところなんです。

が、

ここも財政が日々悪化していますのでいつまでこんなやさしい応対が続くかは分かりませんけどね。

 ・・・

と、まあ二つほどプランを挙げたわけですが、

アイデア次第では他にも様々なバリエーションがありそうです。

私たち司法書士も相談者本人の身になって考える癖を付けておかないと、5000万円超えてしまいましたから再生申立は不認可になりました・・・なーんて、機械的な対応しかできない司法書士になったらいけないなーと思うこの頃です。

2009年8月 6日 (木)

民事再生・・・再生債権5000万円を超過した場合の対処法

個人再生の再生債権の上限は5000万円(住宅ローンなどの別除権付債権は除く)です。

これを超えると小規模個人再生の道は絶たれてしまいます。

ところで

一昨日のブログにも書きましたが、

再生債権が5000万円スレスレの人の場合、

延滞利息債権の申し出が追加的になされたらこれを超えてしまう場合はもはや打つ手は無いのか・・

なんですが、ひとつだけ方法がありました。

と言ってもいつでも使えるというものではないんですが、

ケースによっては使えるという方法が・・。

つまり

つまり

5000万円もの高額な債務となると通常はその中に何本か保証人が付いていたりする債権もあるわけです。

前にも述べたように、主債務者として自由財産の中から各債権者に按分弁済して再生債権総額を減額させる手法は認められないにしても、

保証人の方から弁済するのはいつでもできるはずです。

なので

5000万円を若干オーバーしそうな場合でもあきらめることなく、

保証人付き債権についてはその保証人に頼み込んででも一部代位弁済してもらい、代位者には求償債権の放棄をしてもらうという手があったのです。

裁判所に問い合わせたところ

債権者の異議申述期間経過後の代位弁済であっても構わないとのこと。

これでなんとか難産だった5000万円超の人の個人再生への光が差して来ました。

2009年7月31日 (金)

民事再生・・再生債権5000万円の上限とは。。

再生債権が5000万円に近い金額になる場合
注意しないといけないのが、再生債権の範囲です。
通常再生申立書に添付するのが、それより六ヶ月以内に作成された債権調査票ですから、再生債権者としては当然その作成日から開始決定までの間に生じる延滞金について、つまり、債権元本に対して、“調査票作成日”から“再生開始決定の出た日の前日”までの日数分の遅延利息を、年15%とか、約定利率のある債権者の場合は年20%の日割りで加算した金額の債権届けをして来ます。
なので
申立時には再生債権が5000万円以内の総額に収まっていたとしても、
異議申し立てがなされた結果、総額が5000万円を超過してしまうということがあります。
 ・・・
これが判明するのは通常は開始決定が下りたあとになりますからあとでこれに気づいたとしても後の祭り。。。
個人再生手続きは不認可決定となって、一般の民事再生手続きに移行するか、そのまま終了してしまうということになります。
 ・・・
若干のオーバーなら、自由財産がある場合はそれで、按分弁済すれば5000万円以内に総額を収めることも可能なんじゃないかという気もしますが、裁判所によれば多分難しいでしょうとのこと。
申し立て前に按分弁済しておくべきだったというケースもあります。
 ・・・
ところで
再生債権の範囲って何なんでしょう。
これについて詳しく触れているウェブサイトはなぜかほとんどありません。
民事再生の解説書にもなぜかこの部分の解釈はなされておりません。
ま、ウェブサイトは無料公開ですからまだ許せるとしても、お金を取ってこういう専門書を著作されているセンセイくらいは、きちんと解説しといてほしいですよねー。
その道のオーソリティーみたいな経歴のあるセンセイの執筆でもなかなかこういうきめこまかい部分までは想定外なんでしょうねー。
机上の空論で執筆しているだけではなかなかこういう場面に遭遇しませんものねー。
 ・・・
仕方なく
苦手な条文に当たっていたら
さらに疑問が・・・、
 ・・・
第八十四条  再生債務者に対し再生手続開始前の原因に基づいて生じた財産上の請求権(共益債権又は一般優先債権であるものを除く。次項において同じ。)は、再生債権とする。
 次に掲げる請求権も、再生債権とする。
 再生手続開始後の利息の請求権
 再生手続開始後の不履行による損害賠償及び違約金の請求権
 再生手続参加の費用の請求権
 ・・・
第二百三十一条  小規模個人再生において再生計画案が可決された場合には、裁判所は、第百七十四条第二項(当該再生計画案が住宅資金特別条項を定めたものであるときは、第二百二条第二項)又は次項の場合を除き、再生計画認可の決定をする。
 小規模個人再生においては、裁判所は、次の各号のいずれかに該当する場合にも、再生計画不認可の決定をする。
 再生債務者が将来において継続的に又は反復して収入を得る見込みがないとき。
 無異議債権の額及び評価済債権の額の総額(住宅資金貸付債権の額、別除権の行使によって弁済を受けることができると見込まれる再生債権の額及び第八十四条第二項に掲げる請求権の額を除く。)が五千万円を超えているとき
 ・・・
この二つの条文、
読めば読むほど違いが分からなくなります。
片や、“再生手続開始後の利息の請求権は、再生債権に含めると言い、
片や、5000万円のシバリにおいては、“第八十四条第二項に掲げる請求権の額を除く”とあります。
 ・・・
思うに、私の少ない脳ミソで考えると、
再生計画案が完済された暁には、残りの5分の4の債権については免責されることになるのだから、再生手続き開始後の利息も当然免責される・・・という理解でいいんでしょうかねー。
再生手続き開始後の利息については劣後債として再生計画が完済されたあとも残るという解説もあるのですが。
もっとも債権者がすべて異議申し立てをして来るというわけでもありませんが、ただそれは遅延損害額が小さいからなのかも・・。
なんせ、再生債権が5000万円近くになると遅延損害金も無視できるような金額じゃありませんからね。

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民事再生・・再生債権5000万円超のケース②(住宅ローン特例使えます!)

再生債権が5000万円を超える場合の一般民事再生でも住宅ローンの特別条項を付けることは可能です。

もっとも各債権者から過半数の同意が得られるかどうかが最大のネックです。

もし、同意が得られない場合は、廃止決定がなされ、この決定(確定判決と同様の効果があるとされています。)に基づき各債権者はいっせいに強制執行ができるようになります。

各債権者との間で事前の根回しでもしておかないと、再生計画案に対して同意してもらうことは難しいと言わざるを得ません。

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民事再生・・再生債権5000万円超のケース①

個人の民事再生の方法には、小規模個人再生と給与所得者再生の2通りがあります。

ウェブサイトでは、司法書士さんも弁護士さんも、極々当然のように民事再生と言えばこの二つについて力説されていますが、これが使えるのは、再生債権が5000万円以下の場合に限られます。

再生債権が5000万円を超える場合は、どうしたらいいでしょう。

普通の人ならまず自己破産の申立を検討すべき負債額ですが、どうしてもそれだけは避けたい・・・

となれば、

こんな場合でも、ある程度の安定収入のある人なら一般の民事再生という手法が残されています。

ま、元々、小規模個人再生と給与所得者再生が特例的な制度なんですねー。

 ・・・

ただ

通常の民事再生というのは、手続きがやや煩雑になります。

再生計画で返済していく再生債権は、債権者集会も無しに当然には小規模個人再生と給与所得者再生のように5分の1に縮減されません。

圧縮割合については債権者の過半数の同意が必要となります。

また、返済期間の設定も3年5年というシバリも無く、上限が10年以内とされているのみ。

デメリットは、予納金がべら棒に高額になることです。

数百万円が相場なので個人でこの手法が使えるのは極々限られてきます。

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2009年6月 3日 (水)

供託と積立金

供託金について

破産と同様、民事再生においても、プラスの資産がある場合は、それを処分して債権者に按分弁済するのが破産法の考え方です。

少し前のブログに民事再生の再生委員報酬の予納金制度が廃止され、申立ての時点での予納金供託はしなくてよくなりましたと書きました。

が、

例外があります。

それは、【一般債権の総額が5000万円を超える民事再生申立て】です。

①予納金は、事前供託になっています。

②しかも、予納金額は、この場合に限り、30万円と高額ですのでご留意下さい。

③民事再生委員も原則として選任されます。

 ・・・

再生申立後は、返済はストップします。

但し、この間は、

①住宅ローンは、弁済許可をもらって返済継続できます。

②事業継続のために必要な機械類のリース料金の支払いは、再生計画とは別個に、弁済協定書を結んだ上、裁判所に申し出て、支払いを継続することが可能です。弁済協定をしないと、通常リース契約では再生申立が期限の利益喪失事由となり一括返済しなければならなくなっているからです。

 ・・・

積立金について

なお、再生申立をすると、各債権者への支払い義務は停止しますが、

“再生計画における毎月返済予定額”については、これに相当する金額を毎月積み立てて行くよう裁判所から指導されます。

さらに、再生開始決定後は、積立金の通帳の写しやそれを裏付ける毎月の家計収支表や事業収支表を再生委員に報告しなければなりません。

この積立金ですが、

これについては、申立時点から再生計画案を提出する頃まで積み立てると、相当大きな積立金額になります。

再生計画における積立金の使い道ですが、

原則自由にはなりません。

この積立金は原則再生計画案における第一回目の返済に回さなければならないという点です。

積立金を手元に置いといたまま、再生債権額を3ないし5年返済期間で分割して支払えばよいというものではないんですね。

つまり、積立金をまず再生債権の一回目の分割返済に充当する旨の弁済計画案を立てるよう指導がなされます。

再生債権額を初回にガクンと減らした上で、残りを、3ないし5年返済期間で分割して支払えばよいということです。

自己破産における自由財産(99万円までの現金)とはやや性質が異なります。

なので

ある意味、自己破産に比べ、再生の方が手持ち資金がさみしく不安になるのも事実です。

もっとも5000万円超過の場合、債権者の債権は10分の1。すなわち10%にまで減額させられるのですから、これくらいの経済的苦痛は我慢しろと言うところでしょうか。。。

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2009年5月22日 (金)

4月から民事再生予納金15万円が不要に!

4月から民事再生申立時の予納金15万円が不要となっています。

この予納金は後日再生委員が選任された場合の再生委員報酬原資になります。

でも、自己破産申立ての場合は、管財人の予納金は後払いとなっているのに、なんで民事再生だけが前払いになっているのか以前から疑問に思っていたところです。(再生委員が選任されなかった場合はそもそも供託する必要もなかったということになるんですからねー)

依頼者としては、資金的にキツイから再生申立てをするのに、いきなり要るか要らないか分からない15万円の予納金を前払い(供託)しなさいなんて、これまでのやり方が変過ぎましたよねー。

 ・・・

ま、なにはともあれ

これで、民事再生の申立は費用的にかなりラクになりました。

但し、これは前払いが後払いになったというだけの話ですので、再生委員が後日実際に選任された場合は、これまで通り15万円の供託が必要になることに変わりはありません。

念のため、一般債権の総額が3000万円を超える場合は、30万円の予納金額となります。

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2007年5月 7日 (月)

民事再生のご案内

【対象となる方】 

1.負債額が大き過ぎて、債務整理(=一般的には司法書士が代理人となって適正金利で引き直した残元金を分割返済するという和解のこと。)をしても毎月返済が不可能な方。

2.破産状態にあるが、住宅ローン返済中の自宅を手放したくないという方。

 ・・・

【民事再生とは】 

債務者が破産して何もかも失うのを避けるために新設された制度です。

裁判所が認めた再生計画に沿って、その後の3年~5年間『一定の最低弁済額』※を債権者に返済すれば、その余の残債務は免除されます。

(メリット・・・債権者は債務者が破産すれば一円も回収できなくなるところ、少なくとも債権額の20%は回収することができるというメリットがあり、また債務者にとっても破産により自宅が競売に出されるという深刻な事態を回避できます。)

 ・・・

【民事再生の『一定の最低弁済額』とは?】

1.住宅ローンを除く債務の取り扱い

住宅ローンを除く負債(これを『基準債権額』と言います。)』については、その金額の多寡によって最低弁済額が違ってきます。民事再生法では次のように区分されています。

基準債権額が100万円未満の場合

  ・・・『負債金額そのまま』の額(減額なし)

基準債権額が100万円~500万円未満の場合

  ・・・『100万円』の定額

基準債権額が500万円~1500万円未満の場合

  ・・・債務の総額の5分の1』

基準債権額が1500万円~3000万円未満の場合

  ・・・『300万円』の定額

基準債権額が3000万円~5000万円未満の場合

  ・・・債務の総額の10分の1』

以上の①~⑤に該当する金額(=最低弁済総額)を、『3年ないし5年で分割返済』すれば、“残りの債務”は『免除』されることになります。(但し、後記【民事再生の要件】に記した条件をクリアーしていることが前提です。)

 ・・・

.『住宅ローン債務』の取り扱い

住宅ローン特約条項を付けた場合

民事再生計画において住宅ローン特約条項を付けると、『住宅ローン債務』だけは、これまで通り毎月弁済をして行くことが可能になります。返済期間を延長することで月々の返済額を下げることも可能です。住宅ローン特約条項を付けた場合は、原則として住宅ローン債務は減額されません

住宅ローン特約を付けなかった場合

この場合、住宅は原則“競売”に付され、自宅を手放すことになる点では破産申し立てをした場合と大差なくなります。競売実行の結果、未回収債権が残る場合、前記1の手順にしたがって減額されます。

 ・・・

3.再生計画認可後の債務返済

  再生計画認可後は、上記1・2の両方の債務同時並行して返済して行くことになります。このため、余裕ある再生計画を立てておかないと、認可後の生活が苦しくなることがあります。但し、解雇・病気などでその後の履行が不可能になった場合は、再度再生申し立てをするか、破産申し立てをします。

 ・・・

【民事再生に適している方】 

民事再生には二種類あり、サラリーマン向けの『給与所得者再生』と、自営業者向けの『一般個人再生』とがあります。

(1)『給与所得者再生

   この場合は、債権者の同意は不要ですが、その代わり本人の収入の変動が少ないことが必要になります。正にサラリーマン向きなわけです。

(2)『一般個人再生

   これは、自営業者向きとされ、収入変動の幅が大きくても問題はありませんが、その代わり債権者の過半数の消極的同意が必要とされます。収入が不安定でも良いとは言え、再生開始後三年間は、最低返済額(住宅ローンのある方はその毎月返済分もプラスされます。)を確実に返済して行ける見込みがないと認可はもらえませんので、実質的には安定収入がある程度見込める人でないと難しいのが現状です。

(3)免責不許可事由のある破産者

民事再生では借入金の使途がいわゆる『破産における免責不許可事由』であっても構わないとされます。ギャンブル・浪費であっても認可されますので、破産しても免責不許可になりそうな人も活用可能です。

 ・・・

【民事再生の要件】 

再生計画の最低弁済総額にはさらに次の四つのハードルがあります。

1.“負債総額”が5000万円以下であること。

2.“負債総額から住宅ローン債務額を差し引いた額”が3000万円以下であること。

3.最低弁済総額は、『破産した場合の配当額』以上であること。

4.最低弁済総額は、『可処分所得の二年分の額』以上であること。但し、この4は、給与所得者再生だけに求められる要件です。

 ・・・

【民事再生にかかる費用】

1.費用総額は、22万円(内訳 司法書士報酬20万円、印紙郵券等2万円)。

2.住宅資金特別条項を活用される場合は、さらに司法書士報酬として10万円が加算され、総費用は32万円となります。

3.この他、債権者数が10社を超える場合、司法書士報酬は、1社当たり2万円の追加となります。

4.また、再生委員報酬として別途16万円の予納金が必要です。但し、再生委員が選任されずに再生計画が認可された場合は後日返金されます。なお、再生案に対して債権者から異議申し立てがなされたためこれを争う場合にも、調査委員が選任されその委員報酬にもこの予納金から支弁されます。

 ・・・

【費用が工面できない場合】

○法律扶助手続きによる立替制度の利用をお勧めします。但し、印紙・郵券代の2万円・再生委員報酬16万円は、自己負担となります。

○司法書士が介入した時点から一般債務の返済はしなくてよいことになるので、その時点から実際の再生計画案提出日までの数ヶ月のうちに給料の中から積み立てておいて下さい。

 ・・・

【民事再生にかかる期間】

“司法書士の介入から民事再生申し立て”まで約3ヶ月。“申し立てから再生計画案認可”まで約3ヶ月。両期間合わせて、最短でも『半年間』はかかることになります。

 この期間中は、一般債権者への返済はしなくてよいことになります。住宅ローンについては、特約条項を付けるのであれば、そのまま引き続き返済して行っても構いません。サラリーマンであれば、一般債務の返済が停止すれば、月々の住宅ローン分くらいは返済して行けるでしょう。少しでも住宅ローン元本を小さくしておけばそれだけ再生計画後の返済が楽になります。

 ・・・

【実務現場から】 

住宅資金特別条項つき給与所得者再生の事例 

1.通常の債務整理よりも手間隙がかかります。当然期間も長期間にわたります。

  大阪地裁では申し立てから再生計画認可まで100日間以内に処理することを目標としているようです。

2.無理のない再生計画を立てるには綿密な打ち合わせが必要となり、何度も事務所にお越しいただくことになります。この間の交通費・所要時間を考慮すると、少しでも自宅や勤務先などお近くの司法書士事務所をお勧めします。

3.住宅ローン引き落とし口座給与振込み口座が同じ銀行である場合、申し立て後、座が凍結される場合があります。相殺無効との判例があるようですが、生活費が足りなくなると大変ですので、予め給与振込み口座を別銀行に移しておくことが必要です。

4.住宅資金特別条項を定めるに当たっては、弁済計画案の作成(特に期間延長型を選択しようという場合)など事前に金融機関の協力が不可欠となります。

5.最低弁済額の返済期間は、原則3年とされていますが、特に理由がある場合は5年に延長できます。無理をせず、自分の年齢・家族の事情(特に子供の進学時期)・世帯の年収予測などから3年にするか5年にするかよく考えて結論を出しましょう。

6.再生計画を立てるに当たっては、相談者に毎月の家計収支表作成をお願いしています。月々の家計収支を見直していただくと共に毎月いくらまでなら再生債務の弁済が可能か判断するための資料とさせていただきます。再生申立て後は、裁判所に対して、再生計画に記載された毎月最低弁済額以上の積み立てをしている事実家計収支表および預貯金残高の写しによって証明しなければなりません。これによって裁判官が再生計画案を認可するかどうか決めます。

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