2009年5月29日 (金)

自己破産・・本当の支援とは

普段、破産相談を受けていますと、

債務整理が面倒くさいから破産申立書を書いて欲しいという人がいたかと思うと、

どう考えても自己破産しかない状況なのにちょっと考えさせて欲しいという人もいます。

本人の主観はともかく、破産するかどうか免責が下りるかどうかは客観的事実で決めるしかないんですけどねー。

・・・

ところが

そうは言うものの

客観的事実だけで破産申立てをしてよいものかどうか悩む案件も確かに存在します。

破産というのは、自宅を含め全財産を投げ出して初めて免責が得られるというものですから、負債は消えても明日から寝泊りする家もなくなるんですね。

もちろん、破産前に最低限寝泊りできる賃貸住宅を確保しておくのがセオリーですし、たいていの方はそうされます。

が、中にはそれもできないという方もおられるのです。

お金の問題ではありません。

もっと重い個人的な理由です。

 ・・・

私が常々債務整理や破産を受任して考えていることは、本人にとって最良の選択とは何なんだろうか・・・ということです。

今回は、正にそのことを考えさせられるケースでした。

もし自分がその本人であったなら、夫婦であったら、

どうするだろう。。。

どうしてほしいだろう。。。

破産しなかったら、今後債権者から督促を受け続けなければならないし、

そうかと言って、破産してしまったら、老夫婦の思い出が一杯詰まったその自宅を奥さんと共に、住む当ても無く出て行かざるを得ません。

進むも地獄。

返すも地獄。

両方を天秤にかけて、突き詰めて考えた結果、ある結論に達しました。

それが本当の支援だろうと。

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自己破産できない事情

普段、破産相談を受けてしますが、

もう自己破産するしかない・・・と言っても、相談者の周辺にはいろいろな事情がからんでいるものです。

どんな人でも簡単に自己破産できるような印象を与えるような広告を出している司法書士法人も多いのですが、決してそう簡単には免責決定が認められるものでもありません。

どんな場合が破産申立てにそぐわないケースなのか

と言いますと、

 ・・・

①【免責不許可事由】

まず免責不許可事由に該当しないことという条件があって、これに該当される方はどんなに大きな債務があっても原則破産は認められません。

借金の原因がギャンブルや浪費だったり、

特定の相手にだけ優先弁済していたり、

財産を隠匿しながら申し立てたり、

です。

ですが、①のケースの方はまだ救済の道があります。

自己破産がダメでも民事再生の道はありますし、最悪特定調停という道もありますので、あきらめないで一度相談下さい。

(続く)

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