【対象となる方】
○どんな人が破産申立てできるの?
(回答)“消費者ローンやクレジットローン”など借入金の返済ができなくなった“個人の方”が対象です。
職業で言うと、サラリーマン、自営業者、学生さん、家庭の主婦、パート・アルバイトの方などはすべてこの個人破産申立の対象となります。
○破産状態ってどんなふうになった時のことを言うの?
(回答)簡単に言うと、“手持ち財産”より“借入金”のほうが多くなった経済状態のことを言います。
『手持ち財産の額(換金した場合の時価総額と考えてください。)』と『借入金総額』を比べてみて、“借入金総額の方が多い場合”、これを債務超過と言います。
でも、必ずしも、『債務超過=破産』というわけではありません。
なぜなら、住宅ローンにしてもクレジットローンにしても普通ローン返済は分割返済が基本となっていますので、毎月の返済を怠らない限り、債務者は期限の利益を有しているからです。
これはどういうことかというと、数千万円のローンがあったとしても今すぐその全額を返済する必要はなく、20年ローンなら20年間、30年ローンなら30年間をかけて毎月“決まった日”に“決まった金額”を分割して支払えばよいとされているからです。(元利均等方式・元金均等方式などの返済方法があるのはご存知の通りです)
このため、家計のバランスシート上は、債務超過であるけれども、将来の収入からコツコツ月々のローン返済を続けていくことによってそのうち期間満了を待つまでもなく債務超過状態から脱することが可能です。
ところが、収入と支出のバランスがくずれると、債務者は期限の利益を喪失してしまいます。ローン契約は原則として期限の利益喪失約款という条項があり、一回でも月々の支払いを怠るとこれを喪失してしまうことになります。その結果、ローンの残債務を一括して支払わなくてはならなくなってしまいます。
こうなると、元々バランスシート上は債務超過でしたから、一括返済などできるはずもありません。このため、手持ち財産はすべて換金し、それを債権者に返済した上で、なおかつ、残った負債については裁判所に申し出て支払い免除を受けるしかありません。
これが破産というものです。
○破産したら家や自動車はどうなるの?
手持ちの財産で、定期預金・不動産・自家用車などの時価総額のいずれかが20万円を超えない場合は換金する必要はありません。この中には、生命保険解約金や退職金・従業員持株といった換金可能なものも含まれます。
20万円を超える財産がある場合は、管財人が付く小額管財事件に回されるか、または、裁判所の許可を得て、管財人なしで自ら各債権者に按分弁済することになります。
不動産など高額な財産がある場合は、一般管財事件として管財人が付きます。
○“破産申立後”にもらった給料やボーナスはどうなるの?
(回答)そのまま生活費として消費できます。弁済に回す必要はありません。
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【破産にかかる費用】
1.債権者が10社程度の場合
22万円
2.債権者数が10社以上ある場合
22万円+別途1社あたり2万円の加算
※司法書士報酬のほか申立実費(①予納金10290円、②印紙1500円、③郵券〔大阪地裁では不要。他支部では3300円。〕含む。
3.管財人が付く場合
管財人報酬予納金205000円が別途必要(財産が無い場合は3は不要。)
※いずれも、司法書士に依頼された後は、毎月の給料の中から分割払いで支払っていただければ結構ですので、相談時に全額用意する必要はありません。
※また、取引歴によっては過払い利息の返還請求が可能な場合も多くあります。この場合は、返還された過払い金で上記破産費用に補填することも可能です。
ですので、場合によっては持ち出し金がゼロで破産申立てができたり、あるいはもっと極端な場合では破産の必要が無くなって反対に過払い金が返還されて終わった方のケースなどもあります。
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【破産費用が用意できない方】
法律扶助手続きをすれば、上記の破産費用の立て替えが受けられます。
ただし、予納金・印紙・郵券代の実費(2万円以内)は自己負担となります。
また、この立替金については、後日法律扶助協会に対して原則毎月一万円ずつの分割返済をする義務があります。家庭の主婦など無職の人の場合は、資力のある連帯保証人一名を付けるよう求められる場合があります。
法律扶助の申立手続きに関する司法書士報酬は無料です。
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【破産申し立ての効果】
1.督促電話が停止します。
2.破産申立て以後は、債務の返済をしなくて済みます。正確には、破産事務の受任をいただいた時点からということになります。受任から免責決定までの3~6ヶ月の間に司法書士手数料をお支払い下されば結構です。(過払い金が発生する場合はそこから費用に補填していただきますのでこの場合費用負担はゼロで済みます。)
3.免責決定が出れば、以後債務は無くなります。
4.破産の事実は、戸籍には載りません。官報告知はされますが、隣近所や会社の人にはほとんど知られることはまずありません。
5.万一、破産申立をしたことが会社に分かったとしても、破産を理由に解雇はできません。但し、後述するとおり職種によっては制限される場合があります。
6.破産申立をしても、家財に差押えの封印がなされることはありません。
差押えは破産申立と全く違う次元の制度ですから、そのような心配は要りません。差押えがなされるかどうかは、破産申立をしたかどうかに関係なく、差し押さえるべき財産があるかどうかによって決まります。優先権も無いのに、破産者の家財道具まで差し押さえて回収の足しにしようとするような債権者はほとんどいません。
中にはNTTのようにわずかな携帯通話料金の滞納だけで訴訟や動産差押えをして来る債権者もいますが、無意味です。
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【破産申し立てのデメリット】
1.以後数年間は、個人信用情報機関のブラックリストに掲載されます。個人信用情報機関には銀行系・信販系・消費者金融系の三つがあります。掲載期間は5~7年間程度と言われています。詳細はそれぞれのホームページで確認してください。
なお最近は、銀行も信販や消費者金融を子会社化しているケースが増えていますので情報交換によって個人情報がすべての関係先に知られてしまうという可能性が考えられます。
2.以後数年間は、再度の破産免責が得られなくなります。再度の破産申立てが不可能というわけではありません。
3.職種によっては就けなくなります。金融・警備関係など。同時廃止になれば復権しますが通常はいったん退職するしかありません。
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【免責までにかかる期間】
1.申し立て準備期間・・一ヶ月から二ヶ月
破産申し立てをするには、各債権者から債権調査票を取り寄せたり、本人の資産 状況や生活状態に関する書面を取り寄せる必要があります。この準備に一ヶ月から二ヶ月かかります。
2.申立から免責決定まで・・二ヶ月から三ヶ月
破産申立をしても直ちに破産決定が下りるわけではなく、また、破産決定が下りても その後免責決定が下りるまで程度かかります。申立から免責決定まで二ヶ月から三ヶ月は見ておいてください。
※上記は一応の目安です。“財産の換金に時間がかかる場合“や“管財人が付くような場合”には、『半年~一年以上』かかる場合もあります。
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【裁判所への出頭について】
原則、債務者審尋と免責審尋の二回出頭することになります。
○添付書面に不足のない場合は、債務者審尋は省略されます。
○銀行通帳の写しを提出できない場合は、必ず債務者審尋(F係)に付されます。司法書士には正直に申し出てください。
○“法律扶助手続きを受けている場合”その他、“免責不許可事由が存在しない場合”や、“存在しても書面で十分合理的に説明できる場合”には、免責審尋も省略されます。この場合は一度も出頭しなくて済みます。
なお、審尋出頭日は予め通知されますのでその日は仕事を休んでいただくことになります。予め希望日を選択できます。
【守秘義務】
当事務所は当然個人情報保護法ならびに司法書士法所定の守秘義務を遵守することをお約束いたします。
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【司法書士への相談の仕方】
1.交通の便は重要
破産手続き中は、何度も司法書士事務所に資料や書面を届けたり、説明を受けるのに頻繁に通うことになります。このため、あまり遠方の事務所に依頼すると、その後の交通費や仕事の都合、家事の都合に大きな負担が生じます。
2.破産費用の分割払い
費用の分割払いと言っても“費用の総額”が下がるわけではありません。むしろ総額で見れば一括払いするより“割高に設定されている”のが普通です。
弁護士や司法書士に支払う報酬は免責されません。
中には免責されないことを悪用して弁護士や司法書士と提携した整理屋と称する商売があります。費用が分割オーケーだとしても管財人報酬予納金を含む総費用が余りに高額な場合(=50万円以上請求される場合)はそうした疑いの可能性があります。
3.営業時間
できれば仕事帰りや買い物のついでに気軽るに立ち寄れるような事務所が好ましいといえます。このため、依頼前に、その事務所の営業日や営業時間について確認しておきましょう。
4.事前に用意するもの
【初回相談時】
①カード、明細書など(債権者の連絡先が分かるもの)
②本人名義の預金通帳(全金融機関の分)
③認印
【受任日から申立直前までしていただくこと】
①家計簿を付ける(世帯全部)・・・受任日から申立までの間、毎月翌月10日には提出していただきます。
②家賃・光熱費・電話代の領収書の保存
③生命保険・損害保険・自動車保険の各契約書の保存/取り寄せ
④通帳の一括記帳部分の明細書取り寄せ
⑤借り入れが商品購入の場合は、その商品購入契約書の保存
⑥その他必要書類の取り寄せ
住民票・戸籍謄本・不動産登記簿謄本・建物賃貸契約書
所得証明書又は源泉徴収票(過去二年分)・給与明細書(二か月分)
確定申告書写し(過去二年分)